バックオフィス業務のお悩みや、PCAの業務ソフトをお使いの皆様の
お悩み解決を提供する総合サイト

Point 通勤手当の非課税限度額の改正への対応について

更新日:2025/12/05

以下は、『PCA hyper 給与シリーズ』『PCA 給与シリーズ バージョンDX(じまん・jimanを含む)』についての説明です。

tn_kyu01


令和7年11月20日(木)に通勤手当の非課税限度額の改正が施行されました。

この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に対して適用することとされており、マイカー通勤を行っている社員等は、年末調整で対応が必要になる場合があります。

特設サイト「通勤手当の非課税限度額の改正について」では、該当社員の年末調整を正しく行うための「課税通勤費差額計算ツール」をダウンロードできます。
サイトに掲載している早見表をご覧になり、「課税通勤費差額計算ツール」を利用可能なケースに該当する場合は、操作手順に従ってPCA給与シリーズに差額を反映のうえ、年末調整を行ってください。

ここでは、「課税通勤費差額計算ツール」を利用できないケースの対応方法についてご案内します。
 

「課税通勤費差額計算ツール」を利用できないケース

以下のようなケースに該当する場合、「課税通勤費差額計算ツール」を利用することができません。

①通勤手当の支給項目として、[BA008非税通勤]や[BA009課税通勤]以外の記号の項目を使用している場合 ※

②非課税限度額を超えた通勤手当を支給してきたが、支給項目[BA008非税通勤]に対し、[改正前の非課税限度額(1か月あたりだと4,200円~38,700円のいずれか)と同額ではない金額]が入力されている場合

※ 給与明細書で使用している通勤手当の項目の記号を確認する場合、以下のFAQをご参照ください。
Q.明細書に表示されている各項目の記号の確認方法を教えてください。
 

「課税通勤費差額計算ツール」を利用できないケースの対応方法

「自動車等を使用して片道10km以上の通勤をしていたことがある社員」を確認し、以下の手順を参考にして、年末調整前に課税対象額の調整作業を行ってください。
※操作の前に必ずバックアップを行ってください。

①「管理帳票」-「台帳」-「賃金台帳」にて、条件指示画面を起動します。

②[対象期間]では[支給日が令和7年4月1日以降、かつ、改正前の非課税限度額で計算した給与支給回]を期間指定します。

③[項目パターン]では[給与金額]に対してチェックを付けた状態にし、[賃金台帳]のパターンが指定されていることを確認します。
※[賃金台帳]のパターンを指定せず[新規作成]を選択し、自身でパターンを作成して使用することも可能です。

④[社員/部門]にて[自動車等を使用して片道10km以上の通勤をしていたことがある社員]を指定します。

kyu25120201_img01


⑤上記④までの設定後に賃金台帳の出力を行い、各月の[非課税の通勤手当][課税対象の通勤手当]の項目の支給金額を確認します。

⑥改正後の非課税限度額を踏まえて、[課税対象の通勤手当]の金額のうち、非課税の扱いにできる金額がいくらになるかを手計算します。

kyu25120201_img02


⑦「年末調整」-「年末調整控除項目入力」にて該当社員の[前職分・調整額]タブを開き、上記⑥で手計算した非課税の扱いにできる金額を[総支給額からの調整額]欄にマイナス値で入力して登録します。

kyu25120201_img03


※別の用途で[総支給額からの調整額]欄が使われている場合、すでに入力されている金額に対して、非課税の扱いにできる金額を加算してください。
(例)[-5,000]円が別の用途で入力されているときに、非課税の扱いにできる金額の[-1,300]円も入力したい場合は、[-6,300]と入力します。

 

説明は以上です。