更新日:2019/04/25
※平成32年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
決算日の変更を除き、2020年度の予定(中間)申告から対象となりますので、事前に準備されることをお勧めします。
■対象税目
法人税及び地方法人税、消費税及び地方消費税
(注)地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されます。
■対象法人の範囲
■対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、還付申告
■対象書
電子申告の義務化の対象となる書類には、申告書だけではなく、法人税法等において申告書に添付すべきこととされている以下の書類も含まれており、申告書と併せてe-Taxにより提出する必要があります。
<添付書類>
※別表や添付書類のうち、e-TAXにより提出できない別表等については、イメージデータ(PDF形式)による提出も認められます。
■適用開始届出
電子申告の義務化の対象となる法人は、以下のタイミングで所轄税務署長に対し、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。
例)平成32年3月31日以前に設立された法人
→平成32年4月1日以後、最初に開始する事業年度開始の日から1か月以内
例)平成32年4月1日以後設立された法人
→設立の日から2か月以内
これについては、制度適用当初から電子申告義務化の対象でも必要となります。また、対象法人となっていて既にe-Taxにより提出している場合でも必要とされております。
例外的書面申告について施行日以後は要件の厳しい「例外的書面申告」以外での書面提出はできなくなる、という部分を押さえておきましょう。
災害その他の理由によって、e-Taxにより法定申告期限までに申告書を提出することが困難な場合には、「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」により所轄税務署長の承認を得た上で、書面により提出することが可能となります。※この申請書は、平成32年4月1日以後使用可能となります。
この「例外的書面申告」が可能なケースとは、自然災害、サイバー攻撃、停電等により、企業内のインターネット環境に障害が発生し、オンライン手続が一時的に不能となった等の特別な理由に限って例外的に認められるものであって、この要件に該当しない場合は書面での申告をすると不申告扱いとなってしまうのです。
※義務化に併せて、今後は以下のような環境整備が実施され、利便性の向上が図られていきます(一部抜粋)
■提出情報等のスリム化
■データ形式の柔軟化
■提出方法の拡充
■提出先の一元化
■認証手続の簡便化
市販の会計ソフトや法人税ソフトなどでの電子申告する場合でも、電子申告データの作成、署名・送信、メッセージボックスの閲覧や電子納税(ダイレクト納付やクレジットカード納付など)まで対応しています。
また、イメージデータ(PDF形式)による提出にも対応しているため、添付書類やe-TAXにより提出できない別表等も書面で提出する必要がありません。
※事前に利用環境の確認(OSやインターネット回線)や発行機関からの電子証明書の取得、読み取り用のICレーコーダー等の機器は別途必要です。
会計ソフトや法人税ソフトから、直接電子申告や納税をすると下記のようなメリットがあります。
お持ちの会計ソフトや法人税ソフトで電子申告や納税までできてしまう時代です。是非、早めの対応をしてみてください。