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介護事業者に義務化となるBCP(事業継続計画)とは?

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自然災害や感染症による事業への影響により、重要視されている「BCP(事業継続計画)」。令和3年からは介護事業者にも「BCP策定」が義務化されましたが、いまだ「BCPをどのように策定すればいいのか」とお困りの介護事業者もおられるのではないでしょうか。

本記事ではBCPの概要や義務化の内容、介護事業者がBCPを策定するメリットをご紹介します。感染症・自然災害でのBCPの違いについても解説しますので、ご参考にしてみてください。

BCP(事業継続計画)とは?

BCP(Business Continuity Plan)とは、日本語に訳すと「事業継続計画」を意味します。

感染症の拡大や自然災害、その他の不測の事態により事業の復旧が遅れてしまった場合、企業にとって大きな影響が出てしまいます。また、事業中断により損害が生じれば、企業で働く従業員やサービスの利用者への影響もはかりしれないでしょう。

BCP(事業継続計画)はこうした非常時の事業中断・復旧の遅れを防ぎ、事業を継続するための計画です。

介護事業者のBCP義務化とは?

厚生労働省による「令和3年度介護報酬改定」では、介護事業者に対しBCPの策定、研修、訓練等が義務化されました。
その背景には、「感染症や災害から利用者と職員を守り、介護サービスを継続するため」という大きな目的があります。


感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。

BCP策定の義務化には、令和6年3月31日までの経過措置が設けられています。現在BCPを未策定の介護事業者は、計画の策定・取り組みを進めていく必要があります。

介護事業者へBCP策定が義務化された背景とは?

エッセンシャルワーク(生活に必要不可欠な事業)である介護事業は、医療等と同じく「有事の時にこそ継続が求められる事業」です。しかし、万が一介護サービス事業が停止してしまった場合、介護を必要とする利用者の命を左右することになってしまいます。

想定しうる“非常事態”に対しさまざまな角度からBCPを行えば、国民の生命に関わる「福祉サービスの維持」が可能です。介護事業に対する「BCP策定の義務化」には、このような背景が含まれています。

介護事業者がBCPを策定するメリットとは?

介護事業者がBCPを策定した場合、事業継続が可能になる以外にもさまざまなメリットが得られます。

  • 補助金が受け取れる
  • 税制優遇や金融支援などの措置がある
  • 感染症の発生時にワクチンを優先接種できる

補助金や助成金が受け取れる

自治体によっては、BCP策定をして認定された介護事業所に対し、補助金を支給しているところもあります。

具体的には「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靭化法)」内の、「事業継続力強化計画」で認定された介護事業者が対象です。

BCP策定により認定された介護事業者は、事業継続設備の整備費用の助成や、BCP研修・訓練の際にかかる費用(講師への経費、委託料など)、書籍や消耗品の購入費などの補助が受けられます。

たとえば東京都では、BCP策定要件を満たし「事業継続力強化計画」の認定を受けた介護事業者に対し、以下のような助成を行っています。

【購入・設置費用が助成対象となる経費】

  • 緊急時の自家発電装置や蓄電の購入・設置
  • 従業員の安否確認システム導入、サブスクリプション契約
  • データバックアップ用のサーバ、クラウドサービス
  • 制震・免震ラックへの買い替え費用、飛散防止フィルムや転倒防止装置の設置等
  • 緊急時の職員用備蓄品(非常食や簡易トイレ、毛布、簡易浄水器など)購入
  • 土嚢や止水板などの災害対策用物品設備の購入・設置
  • 感染症対策物品の購入(マスクや消毒液など)
  • BCPの補完として実施する基幹システムの防災力強化のためのクラウドサービスの導入

税制優遇や金融支援などの措置がある

中小企業強靭化法で「事業継続力強化計画」の認定を受けた介護事業者は、金融支援も受けられるようになります。

日本政策金融公庫によるBCPを策定している中小企業向け融資の金利が低金利で優遇されます。津波、水害及び土砂災害に係る要対策地域に所在する者の土地に係る設備資金について、低金利で融資が受けることができます。また、信用保険の保証枠の別枠が追加され、普通保険は2億円、無担保保険は8000万円、特別小口保険は1250万円が別枠追加となります。

感染症の発生時にワクチンを優先接種できる

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」において、BCPの策定により認定された介護事業者は「登録事業者(医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者)」となります。

登録事業者になった介護事業者は、感染症発生時の優先接種を受けられるようになります。

介護事業において感染症・自然災害へのBCPを策定する際のポイント

介護事業者がBCPを策定する際には、前提となる2つのポイントがあります。

【BCPの策定で重要な2つのポイント】

  1. 災害や感染症の被害を最小限に留める対策を講じる
  2. 非常時に事業活動を維持しつつ、早期の復旧ができる対策を講じる

基本的なBCP策定については、内閣府にてガイドラインが公開されていますので、参考にしてみてください。

介護事業においては、さらに「利用者や職員を守るための計画」を策定する必要があります。ただし、「感染症」と「自然災害」とでは、BCPに組み込むべき内容が異なります。
それぞれのBCPで事業継続するために重要な方針、策定すべき内容・計画を見てみましょう。

①感染症BCP

感染症の流行時にはインフラ等への影響は少なく、主に「人への健康被害」により生じる問題への対策が求められます。
イメージしにくい場合は、以下の対応フローチャートを参考にするとよいでしょう。

※介護事業者の感染症BCPは入所系と訪問系で少し異なりますが、ここでは入所系の例をご紹介します。


感染症発生時における介護事業者のBCP
  • 平時対応
    (体制構築・整備/ 感染防止に向けた取組の実施/ 防護具や消毒液等の備蓄品確保/ 研修、訓練の実施/ BCPの検証、見直し)
  • 感染疑い者発生時の初動対応
    (第一報/ 感染疑い者への対応/ 消毒・清掃等の実施)
  • 感染拡大防止体制の確立
    (保健所との連携/ 濃厚接触者への対応/ 職員の確保/ 防護具、消毒液等の確保/ 情報共有/ 業務内容の調整/ 過重労働・メンタルヘルス対応/ 情報発信)

②自然災害BCP

自然災害BCPでは「事業の継続・早期復旧をはかること」「サービスの形態を変更し、事業を継続すること」が重視されます。避難誘導や安否確認といった「災害時業務」への対応が生じるのも特徴です。

またインフラや交通網の停止などの影響から、通常業務が停止・減少することを前提にBCPを策定しなければなりません。

自然災害発生時における介護事業者のBCP
  • 総論
    (基本方針/推進体制/ リスクの把握/ 優先業務の選定/ 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し)
  • 平常時の対応
    (建物・設備の安全対策/ インフラ停止時、通信麻痺、システム停止時の対策/ トイレ等の対策/ 必需品の備蓄/ 資金手当て)
  • 緊急時の対応
    (BCP発動基準/ 行動基準/ 対応体制/ 対応拠点/ 安否確認/ 職員の参集基準/ 施設内外での避難場所・避難方法/ 重要業務の継続/ 職員の管理/ 復旧対応 など)
  • 他施設との連携
    (連携体制の構築/ 連携対応)
  • 地域との連携など
    (被災時の職員派遣/ 福祉避難所の運営)

なお、厚生労働省の公式サイトでは、介護事業者の業務継続ガイドラインを公開しています。
BCPのひな型や様式、研修動画等の資料もアップロードされているため、有効活用してみましょう。

まとめ

今回は介護事業者のBCP策定義務化について、およびBCP策定のメリットやポイントをご紹介しました。

自然災害や感染症への対策には時間を要するものも多く、リスク管理の観点からもあらかじめBCPを策定しておくことが重要です。介護事業者は有事の際にも介護サービスを継続できるよう、早急にBCP策定を始めましょう。


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