年末調整Q&A(こんな場合には・・・)

ここでは、『PCA給与』の操作に関するお客様からのご質問のうち、主だったものをQ&A形式でご紹介いたします。

Q6.年末調整計算をしても、「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」が計算されません。

A6.以下の場合は、「年末調整」-「年末調整控除項目入力」の「年末調整」が「しない」になり、年末調整されませんので、修正後「年末調整」-「年末調整計算」を実行してください。

  • 本人が災害者や乙欄のとき

  • 収入金額が2,000万円を超えるとき

  • メニューの「年末調整」-「年末調整控除項目入力」の「保険料控除申告書等」タブの「扶養控除申告書」欄を「未提出」で設定しているとき

Q7.合計所得金額が1,000万円を超える社員の配偶者控除額が計算されません。

A7.平成30年の年末調整から、社員本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることができないこととされましたので、その場合、配偶者の合計所得金額に関わらず配偶者控除額は計算されません。

Q8.合計所得金額が1,000万円以下の社員の配偶者特別控除額が計算されません。

A8.配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者の合計所得金額が58万円を超えて133万円以下である場合に受けることができます。

条件を満たしているにもかかわらず、計算されない場合は以下の設定をご確認ください。

(1)  「年末調整」-「年末調整控除項目入力」を起動し、該当の社員を選択します。

(2)  [家族]タブの配偶者の[配偶者区分]が対象外になっており、[扶養の数等]タブの配偶者の合計所得額が正しく入力されていることを確認します。

(3)  該当社員の「年末調整計算」を実行します。

Q9.給与・賞与の合計金額があわなかったら?

A9.賃金台帳で金額を見直し、再度 年末調整計算を実行します。

(1)  メニューの「随時」-「賃金台帳入力」で金額に、間違いがないかご確認ください。間違いがあった場合は、修正してください。

(2)  メニューの「年末調整」-「年末調整計算」を選択し、(1)で修正した方だけ再度、計算してください。

(3)  メニューの「年末調整」-「源泉徴収簿」を画面またはプレビューで表示して、正しく修正されているかご確認ください。

Q10.源泉徴収簿の給与の「総支給金額」が給与明細書と一致しません。どうすればよいのでしょうか?

A10.メニューの「年末調整」-「源泉徴収簿」の「総支給金額」は課税額を集計します。通勤費などの非課税額は集計されません。

メニューの「管理帳票」-「累計支給控除一覧表」で、対象期間を当年全範囲の給与と賞与で集計すると、指定した範囲の課税合計が確認できます。

  • メニューの「年末調整」-「給与支払報告書/源泉徴収票」も同様に、「支払金額」に非課税額は集計されません。

Q11.年調計算を行うと、「13回目給与は現在「未使用」となっているため還付・徴収できません」と表示されます。

A11.還付・徴収方法を[13回目給与]または[一時払い]に設定し、[13回目給与]または[一時払い]が未使用になっている場合に表示されます。

「前準備」-「会社基本情報の登録」の[計算設定]画面にて[13回目給与]または[一時払い]を[使用する]に設定し、「前準備」-「支給日の登録」にて支給日を入力してください。

  • 還付・徴収のためだけに使用する場合は、「13回目給与」は選択せず、「一時払い1~5回目」を選択してください。

Q12.所得金額調整控除が計算されないのですがどこを確認すればいいですか?

A12.所得金額調整控除は下記の条件すべてに合致する社員がいる場合に計算されます。

(1)  「年末調整」-「年末調整控除項目入力」の[保険料控除申告書等]タブにて、[所得金額調整控除申告書]区分が[提出]になっている。

(2)  「本人が特別障害者」「23歳未満の扶養親族がいる」「同一生計配偶者もしくは扶養親族が特別障害者」のいずれか1つに当てはまっている。

(3)  年収が850万円を超えている。

  • 所得金額調整控除の条件を満たす扶養親族を、他の所得者が控除している、もしくは、従たる給与から控除している場合、該当の扶養親族の扶養区分を[他の所得者が控除]または[従たる給与から控除]で選択し、[所得金額調整控除 要件]を[対象]に変更します。