Point 期中で免税事業者から課税事業者へ変更した場合の設定方法
2023/09/25 10:00
以下は、『PCA hyper 会計シリーズ』『PCA 会計/医療法人会計シリーズ バージョン DX(じまん・jimanを含む)』の機能についての説明です。
令和5年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)がスタートします。
『PCA会計』をお使いのお客様の中には、免税事業者から課税事業者になることを選択された方もいらっしゃるかと思いますが、この場合、適格請求書発行事業者に登録した日から消費税の納税義務が発生します。
今回、期中で免税事業者から課税事業者へ変更された場合の設定方法についてご案内いたします。
ここでは、会計期間(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合で説明します。
※操作を行う前に、必ずデータのバックアップを実行してください。
※「2割特例」(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)を適用する場合は、『PCA 会計シリーズ』インボイス申告書対応版[リビジョン6.11]以降のプログラムが必要です。
操作方法
① 「前準備」-「会社基本情報の登録」の[消費税管理]より「一般課税(個別対応方式)」「一般課税(一括比例配分方式)」「簡易課税」のいずれかを選択します。
画面では、「一般課税(一括比例配分方式)」を選択します。
この他、必要があれば、[税計算しない]から[内税自動計算][外税自動計算]への変更や[消費税端数処理]も確認してください。
<注意>
一般課税、簡易課税の選択が決まっていない場合は、消費税申告書を作成するときに設定変更が可能ですが、以下の場合は変更するタイミングによって仕訳の修正が必要となりますのでご注意ください。
- 「簡易課税」で複数の事業を営む場合
課税売上を事業ごとに集計する必要があり、事業の指定は、勘定科目、または部門で行います。
あらかじめ勘定科目、部門を利用して、課税売上を各事業に振り分けておき、仕訳入力時に振り分けた勘定科目、部門を設定する必要があります。
※じまん・jimanシリーズは部門の設定ができないため、事業ごとに勘定科目を設定する必要があります。 - 「一般課税(個別対応方式)」に変更する場合
入力した仕訳データに「非課税売上対応課税仕入」や「課税売上対応課税仕入」に相当する取引があるときは、仕訳入力時に税区分を使い分ける必要があります。
② 令和5年1月1日~令和5年9月30日までの免税事業者の期間においては、税区分[00]で仕訳を登録する必要があります。
「決算処理」-「消費税集計表」で令和5年1月1日~令和5年9月30日を集計し、[00]以外の税区分が集計されるか確認します。
課税の税区分以外にも返還[C5]など、非課税売上[A0]、免税売上[F0]の取引も同様に[00]で登録する必要があります。
画面例は、[B5][Q5][Q6]といった税区分が存在しています。
③ [00]以外の税区分が表示された場合は、「データ入力」-「税区分の一括変更」より一括で変更することができます。
画面例は、税区分[B5]から[00]に変更する操作です。
※続けて[Q5][Q6]の変更を行い、念のため、「消費税集計表」で令和5年1月1日~令和5年9月30日を集計し、[00]以外の税区分がないことを確認してください。
④ 令和5年10月1日より課税事業者となりますので、仕訳入力時は[B5][B6][Q5][Q6]といった課税の税区分で仕訳入力を行います。
なお、課税売上返還[C5]、非課税売上[A0]、免税売上[F0]、有価証券売上[X0]など取引に該当する税区分で登録します。
『PCA 会計 hyperシリーズ』『PCA 会計シリーズ』『PCA 医療法人会計シリーズ』の税区分一覧表はこちら(PDF)をご覧ください。
⑤ 令和5年10月公開予定の『PCA 会計』インボイス申告書対応版[リビジョン6.11]のインストールを実行します。
※⑥⑦は[リビジョン6.11]以降でないと操作することできませんのでご注意ください。
⑥ 「決算処理」-「消費税申告書・付表」を起動し、[申告書の項目設定]ボタンより[金額等1]タブで以下の必要な設定を行います。
・税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)
・免税事業者から適格請求書発行事業者への切り替えあり(※2割特例を適用する場合は設定不要です。)
・免税期間の課税売上高(※2割特例を適用する場合は入力不要です。)
一般課税:全額控除の判定基準(95%ルールで課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定)で使用します。
簡易課税:消費税申告書第一表の「この課税期間の課税売上高⑮」の金額集計に使用します。
免税期間の課税売上高は、令和5年1月1日~令和5年9月30日までの期間の課税売上高を入力します。
「合計残高試算表」を出力し、損益計算書の純売上高(非課税売上高は除く)を参考に入力してください。
⑦ 「消費税申告書・付表」の集計期間は、令和5年1月1日~令和5年12月31日で集計します。
補足
- 「2割特例」(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)とは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができます。
※「2割特例」に関しては国税庁ホームページ
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要をご覧ください。 -
期の途中で適格請求書発行事業者の登録を取り消す場合
登録を取り消した場合は、翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなりますので特別な作業は必要ございません。
制度上課税期間の途中で適格事業者でなくなることはないためです。参考:国税庁ホームページ
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A―問14(登録の取りやめ)
説明は以上です。
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