2024年4月1日改正!労働条件明示のルール
2024/03/21 10:00
これまでも労働者を採用した際には、労働時間や賃金等といった一定の労働条件を書面にて明示することが義務づけられていますが、法改正により、2024年4月1日から労働条件明示のルールが変更されます。
変更内容は大きく以下の3つの事項になります。
1 就業場所と業務の変更の範囲
2 更新上限に関する事項
3 無期転換に関する事項
上記内容について、変更の対象者や内容の細かい点を以下に記載していきます。
1 就業場所と業務の変更の範囲
改正内容
これまでも就業場所と業務内容の明示が必要ですが、さらに今後の「変更の範囲」について、書面による明示が必要になります。なお、「就業場所と業務」・「変更の範囲」については次のとおりです。
①「就業場所と業務」
「就業場所」とは、労働者が通常就業することが想定されている場所を指します。例えば配置転換が命じられた際の配置転換先の場所は含まれますが、出張等で就業の場所が一時的に変更になる際の、一時的な変更の場所は含まれません。
「業務」についても就業場所と同様で、通常従事することが想定されている業務を指し、配置転換が命じられた際の配置転換先の業務は含みますが、研修等で従事すべき業務が一時的に変更になる際の、一時的な変更先の業務は含まれません。
②「変更の範囲」
今後の可能性も含め、その労働契約期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことを言います。なお、労働契約期間中にあらかじめ就業規則でテレワークについて規定されるなど、テレワークを行うことが通常想定されている場合は、就業場所の「変更の範囲」として、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが可能な場所を明示します。
対象者
労働契約期間の有無にかかわらずすべての労働者が対象になります。ただし、既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません。
明示のタイミング
すべての労働者においては新たな労働契約の締結時、パート・アルバイトや契約社員などの有期契約労働者の場合には、更に有期労働契約の更新時になります。
有期契約労働者については、2024年4月1日以降の契約更新の際には、新たなルールに則った明示が必要になります。ただし、契約の開始日が2024年4月1日以降であっても、2024年3月以前に契約の締結を行う場合には、改正前のルールが適用され、新たなルールに基づく明示は不要になっています。
記載例
「変更の範囲」の明示は、就業場所・業務がどの程度限定されるかによって記載が異なります。
①就業場所・業務に限定がない場合
就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含めます。
・就業場所
・業務
②就業場所・業務の一部に限定がある場合
就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確にします。
・就業場所
・業務
※いわゆる在籍出向を命じることがある場合であって、出向先での就業場所や業務が出向元の会社での限定の範囲を超える場合には、その旨を明示します。
③完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
雇い入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確にします。
・就業場所
・業務
④一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)
・就業場所
・業務
2 更新上限に関する事項
改正内容
有期労働契約は必要に応じて通常契約更新が行われているかと思いますが、今後更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には、その内容を書面明示する必要があります。なお、更新の上限がない場合には、その旨を明示する必要はありません。
ただし、更新上限を新設・短縮する場合は、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。なお、「更新上限の短縮」とは、例えば、通算契約期間の上限を5年から3年に短縮する、または更新回数の上限を3回から1回に短縮することです。
対象者
パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者が対象になります。
明示のタイミング
有期労働契約の締結時と更新時にその都度明示が必要となります。
記載例
更新の上限の明示内容の記載は、更新回数と通算契約期間を記載することが望ましいです。
3 無期転換に関する事項
改正内容
同一の企業にて有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者は無期労働契約への転換(以下「無期転換」という。)を申込みできますが、今後企業は該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(以下「無期転換申込機会」という。)を書面により明示することが必要になります。
・記載例
対象者
有期労働契約から無期労働契約への転換を申込できる権利(以下「無期転換申込権」という。)が発生する労働者が対象になります。
明示のタイミング
無期転換ルールに基づく「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとになります。初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、上記の明示が必要になります。
具体的には、以下のケースが想定されます。
①契約期間1年の有期労働契約で、更新上限がない場合
6回目の契約更新時が無期転換の申込期間となるため、その際に「無期転換申込機会」がある旨と「無期転換後の労働条件」を明示する必要があります。
また、申し込みをせずに契約更新をした場合は、7回目以降の労働条件にも、「無期転換申込機会」がある旨と「無期転換後の労働条件」を明示する必要があります。
出典:厚生労働省PDF「2024年4月からの 労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」より(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf)
②契約期間3年の有期労働契約で、更新上限がない場合
2回目の契約更新時が無期転換の申込期間となるため、その際に「無期転換申込機会」がある旨と「無期転換後の労働条件」を明示する必要があります。
また、申し込みをせずに契約更新をした場合は、3回目以降の労働条件にも、「無期転換申込機会」がある旨と「無期転換後の労働条件」を明示する必要があります。
出典:厚生労働省PDF「2024年4月からの 労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」より(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf)
なお、「無期転換後の労働条件」の記載例は、次のとおりです。
・記載例
労働条件の明示ルールの変更については以上になります。2024年4月1日以降には、法改正に則った内容の明示が必要になりますので、早めに準備をしていきましょう。
高志会から一言
「高志会」は、意欲と熱い気持ちを持った社会保険労務士の集まりです。メンバー全員が能力と収入をアップさせて、令和の時代を勝ち抜いていきます。「できる(社会保険労務士業務・コンサルティング)」は当然として、「しゃべれる(講座 ・ 講演)」、「書ける(本や雑誌の原稿)」の3拍子そろった社会保険労務士を目指して日夜、スキルアップに励んでいます。
この記事の執筆者
荒 久美子(あら くみこ)
日比谷ステーション社労士事務所 代表
特定社会保険労務士
社労士「高志会」のメンバー
大学卒業後、大手電力会社に勤務
社会保険労務士の資格を取得後、都内社会保険労務士法人に勤務し、2014年に日比谷ステーション社労士事務所を開業
現在は、労働社会保険諸法令関係の手続きや給与計算を中心に、労務管理のサポートを行う。「常に丁寧に」を念頭に、あらゆる視点から様々なご提案ができるよう、アンテナを立て感覚を磨きながら日々を過ごしている
【事務所HP】https://www.lawcenter-sr.jp/
この記事の監修者
大畑 雅弘(おおはた まさひろ)
大畑社会保険労務士事務所 所長
有限会社マネジメント・ナビ 代表
特定社会保険労務士
社労士「高志会」のメンバー
1987年法政大学卒
金融会社、会計事務所、コンサルタント会社勤務後、1995年9月「大畑社会保険労務士事務所」開設
開設当初より、公的保険の手続き、給与計算事務、労務管理相談に携わっているが、現在は、組織の承認力向上を図ることによって、売上を倍増させて労使ともに笑顔になれる『いい会社』作りを支援中
【事務所HP】https://www.sr-ohata.com/
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