更新日:2026/09/01
以下は、『PCA 商魂・商管シリーズ バージョンDX(じまん・jimanを含む)』についての説明です。
『PCA商魂・商管シリーズ』[リビジョン6.57]を、2026年9月8日(火)にリリースいたします。
ダウンロード提供は2026年9月8日(火)午前10時より開始します。
<ご注意>
・[リビジョン6.57]のプログラムでは、データバージョンが更新されますので、アップデート前に必ずデータのバックアップを実行してください。
・[リビジョン6.57]のプログラム(DVD-ROM)の発送対象や発送スケジュールに関しては「インボイス制度 令和8年度税制改正対応(2026年)」をご確認ください。
・『PCA Client-API』や他のカスタマイズ(アドオン)プログラムをご利⽤のお客様は、アップデート後のカスタマイズプログラムの動作への影響について事前にご確認ください。
バージョン情報ダイアログにて、「セットアップタイプ」「ログオンユーザー」を確認できるようになります。
従来、免税事業者等から課税仕入を行うと、インボイス制度の経過措置として、仕入税額の80%が控除可能とされていました。
しかし、「令和8年度税制改正の大綱」によると、令和8年10月1日以後に開始する課税期間については、控除可能割合が70%に変更されます。
これに伴い、以下①~④の処理メニューでそれぞれ変更が入ります。
伝票上の事業者区分として、新たに[非適格(経過措置あり、70%控除)]が追加されます。
既存の事業者区分[非適格(経過措置あり)]については、[非適格(経過措置あり、80%控除)]の表記に変更されます。
なお、伝票入力時は、仕入日に応じて、伝票上の事業者区分に[非適格(経過措置あり、80%控除)]か[非適格(経過措置あり、70%控除)]を自動で設定します。
<参考>
※伝票複写と赤伝複写では、事業者区分の設定方法が異なります。
伝票複写:仕入先マスターと仕入日を参照して、事業者区分を設定します。(通常の伝票入力時と同様です)
赤伝複写:元伝票の事業者区分をそのまま設定します。
※仕入先マスター上の事業者区分に関する追加・変更はありません。
([リビジョン6.57]へのアップデート後も、「前準備」―「取引先」―「仕入先の登録(個別式)」で設定できる事業者区分は、[適格][非適格(経過措置あり)][非適格(経過措置なし)]の3種類のままです。)
「仕入伝票入力」や「完成伝票入力」で登録した事業者区分に応じて、[非適格(経過措置あり、80%控除)]と[非適格(経過措置あり、70%控除)]を区別して集計できるようになります。
PCA会計シリーズで70%控除の新しい税区分が設定されたことに伴い、その税区分で仕訳データを作成できるようになります。
インボイス発行事業者が免税事業者に戻る場合など、仕入先マスター上の事業者区分を変更することになった際に、登録済みの伝票上の事業者区分を一括変更する機能として、「事業者区分の一括変更」があります。
リビジョン6.57では、「事業者区分の一括変更」を実行することで、仕入先マスターと仕入日を参照して、伝票上の事業者区分を[非適格(経過措置あり、80%控除)]や[非適格(経過措置あり、70%控除)]に書き換えることができるようになります。
また、「事業者区分の控除率変更」の機能が新たに追加されます。
仕入日が令和8年10月1日以降の伝票について、事業者区分が[非適格(経過措置あり、80%控除)]になっていた場合、「事業者区分の控除率変更」を実行することで[非適格(経過措置あり、70%控除)]に変更することができます。
説明は以上です。