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Point 退職所得の源泉徴収票の入力方法について

更新日:2026/03/12

※以下は、『PCA 法定調書シリーズ』についての説明です。

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従来、退職所得の源泉徴収票を税務署に提出しなければならないのは、受給者が法人の役員である場合に限られていました。しかし、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、すべての受給者について、退職手当等を支給した年の翌年1月31日までに税務署へ提出しなければならないこととなりました(※受給者への交付は退職後1か月以内)。

今回は、PCA法定調書シリーズでの退職所得の源泉徴収票の入力方法をご案内いたします。

※操作の前に『PCA法定調書シリーズ』のバックアップを実行してください。

 

【操作手順】

(1)社員マスターでの退職の設定

退職所得の源泉徴収票の入力を行えるようにするには、「受給者」-「社員情報の登録」-[就労・所属]タブにて就労状況として[退職]を選択し、登録しておく必要があります。

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< 参考 >
再雇用された社員等については、「社員情報の登録」-[就労・所属]タブで[前回退職]の設定を利用することで、就労状況が[在職]でも退職所得の源泉徴収票を入力することができます。

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(2)退職所得の源泉徴収票の入力

退職所得の源泉徴収票の入力は、「支払調書1」-「退職所得の源泉徴収票」から行います。
「退職所得の源泉徴収票」のデータ一覧画面から社員を選択すると、令和8年以降のデータ領域では以下の画面が起動します。

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① 提出区分:

令和8年1月1日以後に支払う退職手当等の場合、原則として[提出する]を選択します。
なお、[提出する]が設定されている人数は、「支払調書1」-「法定調書合計表」にある[退職所得の源泉徴収票合計表]の[Aのうち源泉徴収票を提出するもの]の人員欄に集計されます(※1)。
※1 集計対象となるには、支払金額が1円以上入力されている必要があります。

② 訂正区分:

国税庁の「『調書の提出区分』欄」や税務署からの指示をもとに、[新規分][追加分][訂正分][無効分]から選択します。

③ 支払を受ける者:

[個人番号]は、連動先のマイナンバー管理ツールのデータを参照します。受給者に交付するものにはマイナンバーを記載しないこととされているため、[受給者交付用]の印刷等には出力されません。
[住所又は居所]や[氏名]は、「社員情報の登録」の内容を参照しますので、「社員情報の登録」で退職所得の源泉徴収票の作成時点での住所や、退職時の役職等を入力しておく必要があります。
[令和○年1月1日の住所]には、当年1月1日時点の住所を入力します。

④ 番号・支払金額・源泉徴収税額・特別徴収税額:

社員からの「退職所得の受給に関する申告書」の提出状況やその記載内容に応じて、どの区分の入力欄を使用すべきなのかが異なります。
以下を参考に、該当する区分の入力欄を使用してください。

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[番号]は、退職手当等が特定の支給形態の場合に、該当する番号(1~7のいずれか)を選択します。一般的な退職手当等の場合は、空欄のままにします。
[支払金額]は、退職手当等の金額を入力します。上下二段のうち、「当年中に支払いが確定した金額」は下段、「未払いの金額」は内書きとして上段に入力します。
[源泉徴収税額]は、源泉徴収する所得税および復興特別所得税の合計額を入力します。
[特別徴収税額]は、特別徴収する地方税の金額を入力します。

⑤ 退職所得控除額・勤続年数・就職年月日・退職年月日:

[退職所得控除額]は、以下の表のとおり、一般の退職者に対する勤続年数に応じた金額が自動計算されます。

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< 注意 >
[退職所得控除額]として扱うべき金額が、自動計算結果と異なるケースがあります(障害退職に該当する場合や、前年以前に他から退職手当を受給している場合等)。
必要に応じて、[退職所得控除額]の欄をクリックのうえF3キーを押下し、適切な金額で上書き入力してください。

[勤続年数][就職年月日][退職年月日]は、いずれも「社員情報の登録」の内容を参照します。なお、[勤続年数]については、1年未満の端数を切り上げした年数になります。

⑥ 摘要:

国税庁の「『(摘要)』欄」を参考に、必要とされる情報を入力します。

⑦ 支払者:

[個人番号又は法人番号][住所(居所)又は所在地][氏名又は名称]は、「前準備」-「会社基本情報の登録」の内容を参照します。受給者に交付するものにはマイナンバーや法人番号を記載しないこととされているため、[受給者交付用]の印刷等には[個人番号又は法人番号]が出力されません。
なお、個人事業主の場合、[個人番号又は法人番号]は連動先のマイナンバー管理ツールのデータを参照するか、出力の際に都度入力します(※2)。
※2 「受給者」-「個人番号連動」の[編集]-[個人事業主の登録]の設定に従います。

⑧ 整理欄:

画面参照の段階では、何も表示されません。
印刷やプレビューの際に、「会社基本情報の登録」の内容を参照して、署番号と整理番号が出力されます(※3)。
※3 「印刷等の出力指示」画面で[署番号・整理番号の出力]を[する]に設定しておく必要があります。

< 参考 >

特定役員退職手当等を受給する場合や、同一年内に他から退職手当等を受給している場合は、「退職所得の源泉徴収票」の[特定役員]から必要事項を入力のうえ、設定します。

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[特定役員退職手当等の金額]には、支払金額のうち、特定役員退職手当等に該当する金額を入力します。

[特定役員等勤続年数]は「特定役員退職手当等に係る勤続期間の年数」、[重複勤続年数]は「『特定役員退職手当等に係る勤続期間』と『一般退職手当等に係る勤続期間』との重複期間の年数」を入力します。

[特定役員退職所得控除額]には自動計算結果が表示されますが、必要に応じてF3キーを押下のうえで上書き入力することも可能です。

[前職分]の各項目は、同一年内に他から退職手当等を受給していれば入力します。

 

説明は以上です。