令和8年(2026年)分年末調整のよくあるご質問
- 公開日:2026年09月25日

いつも『PCAソフト』をご利用いただきありがとうございます。
2026年分の年末調整に向け、今年度の改正内容やお問合わせの多いご質問やその回答をまとめたQ&A、お役立ちサイトへのリンクを公開しております。今後、「年末調整サポート動画」、時期ごとのFAQの追加等さまざまなコンテンツを、こちらのサイトに順次公開させていただく予定ですので、ぜひご活用ください。
Information
- 2026/09/25 重要なおしらせ
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・2026年度の年末調整に先駆け、特設サイトを公開いたしました。今年度の変更点や年末調整実践塾などの情報を掲載しております。
・今後「年末調整対応に向けた事前準備」「PCA給与シリーズのアップデート方法」「アップデート後の年末調整」等の情報も公開を予定しております。
お客様の年末調整対応に役立つ情報を順次公開してまいりますので是非ご活用ください!
年末調整サポートコンテンツとFAQのご紹介(準備中)
~目次~
1.年末調整の準備に向けたコンテンツ
「2026年(令和8年)の年末調整対応」サイトのご案内
「2026年(令和8年)の年末調整対応」サイトにて、令和8年の年末調整についての説明や資料のご案内をしております。
サイト内ではさらに、年末調整業務に不安を感じる方向けのセミナーなどのご紹介に加え、『PCA Hub 年末調整』による年末調整の電子化とそのメリットなど年末調整に役立つ以下のご案内について詳しくご説明しておりますので是非ご参考ください。
2.お客様の疑問を解決するQ&A
年末調整の時期に応じたQ&Aをピックアップいたしました。
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今年の年末調整対応プログラムはいつ公開されますか?
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今年の給与支払報告書(源泉徴収票)の変更点を教えてください。
2027年(令和9)1月1日以後に、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。
そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。 -
昨年の給与支払報告書(源泉徴収票)を今年も使用できますか?
給与支払報告書は年度の記載があるため昨年度の用紙を使用することはできません。
今年度の源泉徴収票はレイアウト変更がないため、昨年度の用紙を使用することができます。
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源泉徴収簿の変更点を教えてください。
3.今年度の大きな変更点(法改正について)
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基礎控除の引上げ
以下のように、合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられました。

参照元:令和8年分 年末調整のしかた 3/64ページ
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf -
給与所得控除の最低保証額の引き上げ
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①給与所得控除について、65万円の最低保証額が74万円に引き上げられました。

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②給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、所得税法で定める令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
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③令和8・9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上記①及び②にかかわらず、次の金額とすることとされました。

参照元:令和8年分 年末調整のしかた 3/64ページ
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf -
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扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の引き上げに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得条件が改正※1されました。
また、給与所得控除の最低保証額の引き上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に最低保証額が69万円(改正前:65万)に引き上げられました。
※1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
2上記⑵の改正前及び改正後のそれぞれの給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表
上記⑵及び⑶の改正により、親族等の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)に応じた控除額は、次のようになりました。
参照元:令和8年4月 源泉所得税のあらまし 2/8ページ
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf -
年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
①新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の付与親族を有する場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額は次の表のとおり計算することとされました。
②旧生命保険料及び上記⑴の適用がある新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前:4万円)とされました。 (注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12 万円となります。
参照元:令和8年分 年末調整のしかた 4/64ページ
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf -
源泉徴収票のみなし提出の特例
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。
そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。引用元:源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページより
URL:https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm【給与支払報告書・源泉徴収票ご購入時の注意】
今回の改正に伴い、従来の単票用紙による「受給者交付用源泉徴収票」「税務署提出用源泉徴収票」「給与支払報告書」のセット形式は取りやめとなります。
そのため、単票用紙をご購入される際には「受給者交付用源泉徴収票」と「給与支払報告書」それぞれ単体でのお申し込みをお願いいたします。
ご注文の際にはお気を付けください。連続用紙につきましては、従来の3枚複写から「源泉徴収票(税務署提出用)」を除いた2枚複写へ変更いたします。
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法定調書のe-Tax、クラウド等又は光ディスク等による提出義務
令和7年に提出された給与所得の源泉徴収票の枚数が「30枚以上」であった場合には、令和9年に提出する給与支払報告書は、eLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。
【ご注意】
給与支払報告書等を電子申告される場合には、事前に電子証明書の取得や開始届出書・利用届出の申請等が必要となります。
各種手続きには時間がかかる場合がありますので余裕をもって準備をしてください。
詳細はe-TaxやeLTAXのHPにてご確認ください。
4.『PCA Hub 年末調整』と国税庁の年末調整控除申告書作成用ソフトウェアとの連動について
『PCA 給与シリーズ』では、『PCA Hub 年末調整』や国税庁提供の「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」で作成した年末調整データの受入に対応しています。『PCA Hub 年末調整』をご利用になる場合は、事前に連動設定が必要です。
※連動設定を行うと年調ソフトのメニューの代わりに、『PCA Hub 年末調整』のメニューが表示されるようになります。