令和6年(2024年)分 年末調整のよくあるご質問
- 公開日:2024年09月25日
- ピー・シー・エー株式会社
いつも『PCAソフト』をご利用いただきありがとうございます。
2024年分の年末調整に向け、お問い合わせの多いご質問やその回答をまとめたQ&A、「年末調整セミナー」の動画等さまざまなコンテンツを、こちらのサイトに順次公開させて頂く予定ですので、ぜひご活用ください。
~目次~
1.年末調整の準備に向けたコンテンツ
- 「2024年(令和6年)の年末調整対応」サイトと「年末調整実践塾」のご案内
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「2024年(令和6年)の年末調整対応」サイトにて、令和6年の年末調整についての説明や、年末調整業務に不安を感じる方向けのセミナーのご紹介に加え、年末調整の電子化とそのメリットについて詳しく説明いたします。
年末調整に関する知識をより深めたいお客様向けには、毎年ご好評頂いております「年末調整実践塾」も実施を予定しておりますので、ご興味のある方はこちらのリンクにてご確認ください。
- 無料の「年末調整サポート動画」11月中旬頃公開予定
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『PCA 給与シリーズ』での操作につきましては、昨年までの「年末調整セミナー(有償)」が、今年から無料の「年末調整サポート動画」に生まれ変わります。内容につきましては、こちらのリンクからご確認ください。
なお、「年末調整サポート動画」は、当サイトに11月中旬頃公開予定ですのでしばしお待ちください。 - 『PCA Hub 年末調整』について
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弊社では2024年5月より年末調整の作業を効率化する『PCA Hub 年末調整』のサービスをリリースしております。
詳細をこちらに掲載しておりますので、ご興味のある方はこの機会にぜひご検討ください!
※『PCA Hub 年末調整』の利用時にはインターネット接続が必要です。
2-1.この時期によくあるご質問
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A.01
2024年11月上旬にリリースを予定しております。
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A.02
対応を予定しております。
年末調整対応版のプログラムが公開されるまで、今しばらくお待ちください。 -
A.03
PCA専用帳票以外では正しく印刷できません。PCA専用帳票のご購入をお願いいたします。
市区町村や税務署で配布されている単票は余白がなく、手書き専用のためプリンター印字ができません。
PCAの専用帳票は、印刷できるレイアウトで作成しているため97%程度縮小になっています。 -
A.04
給与支払報告書につきましては、用紙の上部に年度の記載がある為、昨年度の用紙を使用することはできません。
源泉徴収票につきましては、昨年度の用紙と同じになりますが、提出先の税務署等に問題がないかご確認ください。 -
A.05
申し訳ございません。給与支払報告書(源泉徴収票)は、返品対応ができかねます。
そのため、ご注文の際には 購入される商品と部数に間違いがないか 必ずご確認いただきますようお願い申しあげます。 -
A.06
問題ございません。
入力内容を登録する際には[登録時に自動的に年末調整計算を実行する]にチェックが入っていないことをご確認の上、作業を進めてください。
2-2.定額減税に関するよくあるご質問
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A.07
給与の支払者のもとで基準日在職者であった人が、 その後において国内にある他の企業等へ再就職し、 再就職先において主たる給与の支給を受ける場合については、月次減税は行わず、 年末調整時に年調減税を行うことになります。
※ 国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年8月改訂版】) 」 P13 4-1 より引用 -
A.08
年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、源泉徴収票(給与支払報告書)に年調減税額の控除外額として記載し、令和7年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除しません。
※国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年8月改訂版】) 」 P26 9-2 より引用 -
A.09
はい。年調減税額の計算に含めます。
※国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年8月改訂版】)」 P17 6-9より引用 -
A.10
死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、対象になります。
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A.11
月次減税事務においては、計算しなおしません。
年調減税事務においては、扶養の変更ありなしに関わらず定額減税を計算しなおします。
この配偶者は定額減税の計算に含めません。 -
A.12
合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者に該当する場合には、月次減税の対象となります。
※国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年8月改訂版】) 」 P12 3-4 より引用 -
A.13
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。 なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなりますが、重複控除されていること だけをもって、確定申告の義務は発生しません。
※国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年8月改訂版】) 」 P9 2-4 より引用 -
A.14
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになり、自分で定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
※国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年8月改訂版】) 」 P9 2-4 より引用 -
A.15
令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者の同一生計配偶者については、扶養控除等申告書に氏名等が記載されていないため、月次減税額の計算に含めません。ただし、基準日在職者から同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出があり、その配偶者の合計所得金額の見積額が48万円以下で、居住者であることを確認できた場合には、月次減税額の計算のための人数に含めてください。
(注)「源泉徴収に係る申告書」は、令和7年1月10日の翌日から7年間(令和 14 年1月 10 日まで)保存する必要があります。
※国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年8月改訂版】)」 P17 6-7より引用
3.今年度の大きな変更点について
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定額減税の年調減税事務に対応を予定しております。
『PCA 給与シリーズ』にて、年内の給与・賞与処理を行った後、「年末調整」ー「年末調整計算」を実行することで、定額減税の金額(年調減税額)を加味したうえで還付・徴収金額を自動計算します。
また、年末調整時に定額減税の対象になった社員や扶養親族を表示する帳票も年末調整対応版のプログラムにて対応を予定しております。
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定額減税対応のため、今年度の源泉徴収簿には”年調減税額”等の項目が追加されレイアウトが変更されております。新しいレイアウトには、令和6年 年末調整対応版にアップデートを行うことで対応が可能となります。
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定額減税対応のため、今年度の源泉徴収票には、摘要欄に実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円」、また年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額があれば「控除外額 ×××円」と記載する必要があります。
※控除しきれなかった金額がなければ「控除外額 0円」と記載する必要があります。『PCA 給与シリーズ』では、令和6年 年末調整対応プログラムにアップデート後に、「年末調整」-「年末調整計算」を実行することで、摘要欄に出力することができます。