消費税
10. 税率改正時の一時的な注意点
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※ 説明の中で、「税率」の新旧比較と書いていますが、厳密には『商魂』の処理では「税率、売上税種別、原価税率、原価税種別」を比較し、『商管』の処理では「税率、仕入税種別」を比較しています。
10-1. 税込単価
商品マスターや各種単価マスターに登録された「税込単価」の税率はマシン日付で判定します。たとえば、2019/9/30では8%、2019/10/1では10%で登録された単価と見なします。税率改正日の前後に、過去や未来の伝票を入力するときは注意してください。
以下に、税込単価1,080円で登録されたマスターを売上伝票で入力した時の例をあげます。
例1)2019/9/30に、売上日も2019/9/30の伝票を入力した場合
マスター単価は8%とみなし、9/30の適用税率も8%なので、1,080円をそのまま売上伝票の単価にします。
例2)2019/9/30に、売上日が2019/10/1の伝票を入力した場合
マスター単価は8%とみなし、10/1の適用税率10%に換算します。結果、売上伝票での単価は1,100円となります。
例3)2019/10/1に、売上日も2019/10/1の伝票を入力した場合
マスター単価は10%とみなし、10/1の適用税率も10%なので、1,080円をそのまま売上伝票の単価にします。
例4)2019/10/1に、売上日が2019/9/30の伝票を入力した場合
マスター単価は10%とみなし、9/30の適用税率8%に換算します。結果、売上伝票での単価は1,060円となります。
10-2. 連動入力時の適用税率
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※ 『売上じまん/仕入じまん』のお客様
ここでの説明は『売上じまん/仕入じまん』には該当しません。
※ 受注と売上で説明しますが、見積と受注・見積と売上・発注と仕入も同様です。
施行日以降、新税率を適用して消費税を計算しますが、経過措置により旧税率のままで計算したいことがあります。旧税率の受注伝票から売上伝票を作成するとき、設定により新旧どちらの税率も適用できるようにしています。
(1) 「会社基本情報の登録」処理で「連動入力時の適用税率」を設定しておきます。
設定方法は「前準備」-
(2) 売上伝票入力時、その設定により次のようになります。
○入力時に指示
受注№を入力したときに受注明細が展開されます。そのとき、各明細について「税区分」を基に売上日時点の税率を求めます。求まった税率と受注明細の税率に相違があれば次のメッセージを表示します。
“税率の変わる明細があります。税率を変更して消費税を再計算しますか?”
[はい]で売上日時点の税率を適用します。[いいえ]で受注伝票の税率のままとします。
○売上日時点の税率
売上日時点の税率を適用します。
○見積・受注伝票のまま
見積伝票・受注伝票の税率をそのまま適用します。
【留意点】
○非課税明細を税率変更の対象にすることはありませんが、伝票入力中の「税区分の変更」機能で課税明細を非課税明細に変更した明細は税率変更の対象になってしまいます。元々が課税明細であれば変更の対象にしているからです。
○消費税の計算は新税率の適用有無に関係なく行います。得意先マスターの「消費税通知」や「消費税端数」が受注伝票入力以降に変更された場合を考えての仕様です。マスターを変更していなければ結果は同じになります。ただし、消費税を手修正した伝票は元に戻ってしまいますのでご留意ください。
10-3. 伝票日付の変更
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※ 売上伝票で説明しますが、他の伝票も同様です。
伝票入力中に売上日を変更したときの動作を説明します。変更前と変更後の適用税率が変わるときの動作です。
売上日が変更されたとき、入力された各明細について「税区分」を基に売上日時点の税率を求めます。求まった税率と入力済み明細の税率に相違があれば次のメッセージを表示します。
“日付変更により税率の変わる明細があります。税率を変更して消費税を再計算しますか?”
[はい]で売上日時点の税率を適用します。[いいえ]で税率はそのままとします。
この仕様は次のようなときに利用できます。施行日を10/1、旧税率を8%、新税率を10%と仮定したときの例です。
○施行日前に税率10%の見積書を作成したいとき。
(1) 10月の日付で見積伝票を入力していきます。消費税は10%で計算されます。
(2) 見積日に戻り、9月の日付を入力します。
(3) 税率変更の確認画面が出ますので[いいえ]を選択します。
これで10%消費税の伝票が作成できます。
○施行日後に税率8%の売上伝票を作成したいとき。
(1) 9月の日付で売上伝票を入力していきます。消費税は8%で計算されます。
(2) 売上日に戻り、10月の日付を入力します。
(3) 税率変更の確認画面が出ますので[いいえ]を選択します。
これで8%消費税の伝票が作成できます。
【留意点】
○連動伝票(受注から売上した伝票など)では、「会社基本情報の登録」処理の「連動入力時の適用税率」の設定を優先します。この設定が「見積・受注伝票のまま」なら、売上日を変更しても上記動作はしません。
○消費税の計算は税率の変更が有ったときだけ行われます。その場合、消費税を手修正した伝票は元に戻ってしまいますのでご留意ください。
10-4. 伝票複写
伝票入力時の「伝票複写」機能についての説明です。売上伝票で説明しますが、他の伝票も同様です。
伝票複写を実行したとき、売上日を本日日付(または最終伝票日付)に変更して新規入力モードに入ります。このとき、前項の「伝票日付の変更」と同じ動作をします。
複写された各明細について「税区分」を基に売上日時点の税率を求めます。求まった税率と複写された明細の税率に相違があれば次のメッセージを表示します。
“日付変更により税率の変わる明細があります。税率を変更して消費税を再計算しますか?”
[はい]で売上日時点の税率を適用します。[いいえ]で税率はそのままとします。
【留意点】
○消費税の計算は税率の変更が有ったときだけ行われます。その場合、消費税を手修正した伝票は元に戻ってしまいますのでご留意ください。
10-5. 前回売価の取得
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※ 売上売価で説明していますが、仕入単価も同様です。
伝票入力時、単価を決める設定が「前回売価」になっていますと、商品コードを入力した後に入力済みの売上伝票から最新の売上単価を取得しています。
このとき、税込単価の場合でも、前回の税率と今回適用される税率に違いがあっても、前回売価から新しい税率で税込売価を求めて適用します。
10-6. 伝票自動作成処理
各種伝票自動作成処理における、税率改正時の注意点を説明します。
■ 売上伝票の自動作成(受注)
条件指示において「作成時の適用税率・税種別」を[売上日時点の税率]とし、受注伝票と売上伝票で税率が変わるときは、新税率で消費税を計算します。このとき、税込単価は新税率の税込単価に換算します。
■ 売上伝票の自動作成(契約)
条件指示において「作成時の適用税率・税種別」を[売上日時点の税率]とし、契約伝票と売上伝票で税率が変わるときは、新税率で消費税を計算します。このとき、税込単価は新税率の税込単価に換算します。
■ 引当発注伝票の作成
仕入先の「税換算」によっては、発注伝票の単価を税抜または税込に換算します。条件指示において「作成時の適用税率・税種別」を[発注日時点の税率]としたとき税率が変わる可能性がありますので、新旧税率を考慮した換算を行います。このとき、税込単価も新税率で換算します。
(1) 受注伝票の原価を使うときは、その原価と受注伝票の税率・原価税込区分を基に、新税率で発注伝票の単価に換算します。
(2) マスター単価を使うときは、処理日付を見てマスター単価の税率を決定し、その税率とマスター単価・仕入税込区分を基に、新税率で発注伝票の単価に換算します。マスター単価が税込のときは“処理日付時点の税率で登録された単価”と見なしていることに留意してください。
■ 在庫補充伝票の作成
仕入先の「税換算」によっては、マスターから取得した単価を税抜または税込に換算して発注伝票の単価にします。マスター単価が税込のときは“処理日付時点の税率で登録された単価”と見なしていますので、発注日で取得される税率と異なる可能性があることに留意してください。
■ 同時入荷伝票の作成
仕入先の「税換算」によっては、仕入伝票の単価を税抜または税込に換算します。条件指示において「単価」の設定を[マスター単価]としたとき、マスターから取得した単価を変換します。このとき、マスター単価が税込のときは“処理日付時点の税率で登録された単価”と見なしていますので、仕入日で取得される税率と異なる可能性があることに留意してください。
■ 同時完成伝票の作成
仕入先の「税換算」によっては、仕入伝票の単価を税抜または税込に換算します。マスター単価を仕入伝票の単価にするとき、マスターから取得した単価を変換します。このとき、マスター単価が税込のときは“処理日付時点の税率で登録された単価”と見なしていますので、仕入日で取得される税率と異なる可能性があることに留意してください。
■ 仕入伝票の自動作成
条件指示において「作成時の適用税率・税種別」を[仕入日時点の税率]とし、契約伝票と仕入伝票で税率が変わるときは、新税率で消費税を計算します。このとき、税込単価は新税率の税込単価に換算します。
■ 予約確認と本伝票作成
作成条件において「適用税率・税種別」を[伝票日付時点の税率]とし、契約伝票と売上伝票/仕入伝票で税率が変わるときは、新税率で消費税を計算します。このとき、税込単価は新税率の税込単価に換算します。
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※ 売上伝票の自動作成(受注)、売上伝票の自動作成(契約)、予約確認と本伝票作成
税込単価を換算するとき、「単価」「原単価」「標準価格」は換算しますが、「売単価」については換算しません。売単価についての詳細は「システムの基本仕様」-「チェーンストア伝票」をご覧ください。