保険料控除申告書等
前職分・調整額
家族【配偶者の入力】
家族【家族の入力】
扶養控除申告書
住宅借入・電子申告等
摘要
住所等
確認したい項目をクリックすることで詳細が表示されます。
例:本人の障害者区分について確認されたい場合、下記の[障害者区分]をクリックしてください。
[税区分]
[扶養親族等の数]
[家族の入力から扶養親族等の数を自動計算する]
扶養親族
前のタブ
次のタブ
社員の税区分に間違いがないか確認します。
社員の扶養親族の人数に間違いがないことを確認します。
[寡婦等区分]
社員本人がひとり親に該当する場合は[ひとり親]を選択し、寡婦に該当する場合は[寡婦]を選択します。ひとり親でも寡婦でもない場合は、[対象外]を選択してください。社員が男性の場合は、[寡婦]を選択することはできません。
[障害者区分]
社員本人が一般障害者に該当する場合は[一般障害者]を選択し、特別障害者に該当する場合は[特別障害者]を選択します。一般障害者でも特別障害者でもない場合は[対象外]を選択します。
[他区分]
社員本人が[勤労学生][未成年者][死亡退職][災害者][外国人]のうち、該当するものがあればチェックをつけてください。
配偶者や扶養親族の情報を、「家族」タブで入力した内容から扶養親族等の数を自動計算する場合はチェックをつけてください。
[配偶者の有無]
配偶者がいる場合は[有]を選択します。 ※1
[配偶者区分]
配偶者がいる場合、同一生計配偶者の場合は[一般配偶者]を選択し、70歳以上の同一生計配偶者がいる場合は[老人配偶者]を選択します。同一生計配偶者も70歳以上の同一生計配偶者もいない場合は[対象外]を選択します。※1
[源泉控除対象配偶者]
居住者(合計所得金額が900万円以下に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下である場合「対象」を選択します。そうでない場合は[対象外]を選択します。※1
配偶者区分が[一般配偶者]もしくは[老人配偶者]の場合、一般障害者に該当する場合は[一般障害者]、特別障害者に該当する場合は[特別障害者]、同居特別障害者に該当する場合は[同居特別障害者]を選択してください。配偶者が障害者に該当しない場合は[対象外]を選択して下さい。※1
[配偶者の合計所得額]
『給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書』の【配偶者の本年中の合計所得金額の見積額((1)と(2)の合計額)】を入力します。
”給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”に記載されている配偶者以外の扶養親族者数とそのうちの障害者数を区分ごとに入力します。※1