定時決定(算定基礎届)のよくあるご質問

お客様各位

いつも『PCA 給与シリーズ』をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
この度、2024年定時決定(算定基礎届)の対応につきまして、特設サイトをご用意させていただきました。
定時決定(算定基礎届)の内容や、『PCA 給与シリーズ』での操作対応等を中心に掲載しておりますので是非ご活用ください。

~目次~

1.定時決定(算定基礎届)の概要

【※定時決定(算定基礎届)の概要】
算定基礎届とは、健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬月額とが、大きくかけ離れないよう、毎年1回、事業所に使用される被保険者の報酬月額を届け出て、各被保険者の準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、その届出を「算定基礎届」といいます。
【算定基礎届の提出時期と適用期間】
算定基礎届は、原則として7月1日~7月10日までに提出します。
決められた標準報酬月額は、その年の9月~翌年の8月までの保険料や保険給付額の基礎となります。
 算定基礎届の対象となる人

7 月 1 日現在のすべての被保険者が、定時決定(算定基礎届)の対象となりますが、以下の①~③のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

  1. ①6 月 1 日以降に資格取得した方
  2. ②7 月改定の月額変更届を提出する方
  3. ③8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

※出典:日本年金機構PDF「令和6年度 算定基礎届の記入・提出ガイドブック」より引用

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

2.『PCA 給与シリーズ』での定時決定(算定基礎届)の計算の仕方

※電子申請をされる場合は3.算定基礎届の電子申請についてにてご確認ください。

算定基礎届の対応動画とPDF

『PCA 給与シリーズ』の算定基礎届の対応についてご説明した動画になります。
動画内で使用しているPDF資料は動画下部のボタンからご確認いただけます。

動画の概要はこちらになります。

    1. 定時決定の事前準備、社会保険マスター(健康保険・厚生年金・厚生年金基金)についての画像
      健康保険
      [事業所番号]・・・・・・・・
      健康保険組合の事業所番号を確認します。
      [事業所整理記号]・・・・・・
      健康保険組合の事業所整理記号を確認します。
      [電子用事業所整理記号]・・・

      健康保険組合に電子申請を行う場合に使用する事業所整理記号を確認します。

      ※電子申請を行わない場合は空欄のままで問題ございません。

      [保険者]・・・・・・・・・・
      「70歳以上被用者届のみ提出」に該当するかの判定に必要となります。対象者がいる場合、届出提出先が[協会けんぽ]・[健康保険組合]のいずれかを選択してください。
      厚生年金保険
      [事業所番号]・・・・・・・・
      年金事務所の事業所番号を確認します。
      [事業所整理記号]・・・・・・
      年金事務所の事業所整理記号を確認します。
      [電子用事業所整理記号]・・・

      年金事務所に電子申請を行う場合に使用する事業所整理記号を確認します。

      ※電子申請を行わない場合は空欄のままで問題ございません。

      厚生年金基金
      [基金番号]・・・・・・・・・
      厚生年金基金に加入している場合には、基金番号を確認します。
      [事業所番号]・・・・・・・・
      厚生年金基金に加入している場合には、事業所番号を確認します。
    2. 定時決定の事前準備、社会保険マスター(届出事業所)についての画像
      届出事業所
      [事業所名称]・・・・・・
      届出を行う事業所名称を確認します。
      [事業主]・・・・・・・・
      届出を行う事業主名を確認します。
      [郵便番号]・・・・・・・
      届出事業所の郵便番号を確認します。
      [住所1]、[住所2]・・・
      届出事業所の住所を確認します。
      [TEL]、[FAX]・・・・
      届出事業所の電話番号とFAX番号を確認します。
    3. 定時決定の事前準備、支給日マスターについての画像
      [社保年月]・・・・・

      算定基礎届の計算対象としたい支給日と社保年月が正しいか確認します。

      例1:算定基礎届の計算対象としたい支給日が、4月25日、5月24日、6月25日の場合、”4月25日”の社保年月が[令和6年4月]となっていれば問題ありません。

      【ご参考】

      ※[一時払い]を使用されている場合は、登録されている[社保年月]に従って金額を加算します。

      例2:一時払い1回目の社保年月が[令和6年4月]となっている場合、4月給与明細の金額に一時払いの金額を加算した金額で算定基礎届の計算が行われます。

    4. 定時決定の事前準備、役職マスターについての画像
      [区分]・・・・・・・

      算定基礎届の被保険者区分を[パートタイマー]や[短時間労働者]として扱いたい役職がある場合は、[区分]欄が[パートタイマー]となっていることを確認します。

    5. 定時決定の事前準備、社員マスターについての画像
      [役職]・・・・・・・・・
      社員の役職を確認します。
      [役職区分]・・・・・・・

      社員の役職区分を確認します。算定基礎届で[パートタイマー]や[短時間労働者]として扱う場合は、[パートタイマー対象]または[役職の設定に従う]となっていることを確認します。

      ※[役職の設定に従う]を選択している場合、「前準備」-「役職の登録」の[区分]が[パートタイマー]となっていることをご確認ください。

      [短時間労働者区分]・・・
      社員の短時間労働者区分を確認します。算定基礎届でパートタイマーとして扱う場合は、[週30時間以上]をとなっていることをご確認下さい。短時間労働者として扱う場合は、[週20時間以上]となっていることをご確認下さい。
    1. [社会保険」-「算定基礎届計算・修正」の確認について

      ※この処理は6月の給与処理を終えた後に行ってください。

      定時決定の算定基礎届の計算方法、[社会保険」-「算定基礎届計算・修正」の確認についての画像

      以下の設定を確認後に[計算開始]ボタンをクリックします。

      通勤費の選択]・・・

      報酬月額に含める通勤費の参照先を選択します。

      ・[社員マスター]・・・・
      「社員情報の登録」の[通勤費]タブを参照します。
      ・[給与データ]・・・・・
      給与明細書上の[非税通勤][課税通勤]を参照します。
      ・[自動選択]・・・・・・
      最初に「社員情報の登録」の[通勤費]タブを参照します。[通勤費]タブの金額が0円の場合は、給与明細書上の[非税通勤][課税通勤]の合計額を参照します。

      ※「社員情報の登録」の[通勤費]タブで[日払い]に設定されている場合は、常に給与明細書上の[非税通勤][課税通勤]の合計額を参照します。

      昇(降)給月の表示]・・・
      [昇(降)給月の表示]は、昇(降)給月の初期値を設定するか・しないかを選択します。
      暦日の選択]・・・

      [当月暦日][前月暦日][前々月暦日]のいずれかを設定します。この設定に応じて、「月給者」あるいは「無欠勤の日給月給者」の基礎日数を計算します。操作ナビもございますのでご参照のうえ、暦日を選択してください。

      定時決定の算定基礎届の計算方法、[暦日の選択]についての画像
      日給月給者の給与計算の基礎日数の設定(事欠・病欠日数があるとき)]・・・
      「欠勤のあった日給月給者」の基礎日数の計算方法を選択します。詳細は以下の通りです。
      ・[支給日区分の要勤務日数を使用する]・・・
      基礎日数=「前準備」-「支給日の登録」の要勤務日数から事欠・病欠日数を減算した日数
      ・[減額式の減額基準日数を使用する]・・・
      基礎日数=「給与体系」-「体系基本情報の登録」-「減額項目設定」タブの減額基準日数から事欠・病欠日数を減算した日数
      ・[給与データの要勤務日数を使用する]・・・
      基礎日数=給与明細書上の要勤務日数から事欠・病欠日数を減算した日数
      対象判定]・・・
      ・[7月改定の月変対象者を算定の対象外にする]・・・
      「社会保険」-「月額変更届計算・修正」で、7月改定の計算が既に行われているときにチェックを付けることができます。チェックを付けて計算した場合、7月改定の月変対象者は、算定基礎届の[対象区分]が[非対象]になります。
      計算開始]・・・

      設定に問題がなければ、[計算開始]をクリックして計算を行います。計算終了後は、「計算が終了しました」のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。

      ※過去に計算を行っている場合は、「計算済みのデータをすべて削除して再計算しますか?」のメッセージが表示されます。[はい]を選択すると、過去に計算済みの社員のデータをすべて削除してから再計算を行いますので、ご注意ください。詳細は弊社FAQ”月額変更(算定基礎)の計算をするときに、「計算済みのデータをすべて削除して再計算しますか?」と表示されます。”にてご確認ください。

      定時決定の算定基礎届の計算方法、[計算開始]についての画像
    1. 「算定基礎届計算・修正」画面の[入力開始]をクリックして、データ一覧画面を開きます。
      その後の詳細につきましては「[算定基礎届修正]画面のご説明」にてご確認下さい。

      定時決定、算定基礎届の計算結果の確認と修正方法についての画像
      1. 定時決定、算定基礎届の出力方法についての画像その1

        ①[条件指示]画面では[出力の種類]に[印刷等]、[帳票の選択]に[算定基礎届]を設定します。
        複数の事業所がある場合等は、[事業所情報の設定]で社会保険コードを選択のうえ[印刷指示]ボタンをクリックします。

      2. 定時決定、算定基礎届の出力方法についての画像その2

        ②[印刷等の出力指示]画面にて、[出力先][書式][出力詳細設定]を確認します。
        [書式]につきましては、[平成30年改正様式]にチェックを付け、[応用用紙]に設定します。[届出先]の設定は、出力される事業所整理記号や被保険者整理番号に影響しますので、忘れずに指定してください。なお、印刷を行うプリンタや用紙サイズ等の設定は、[印刷設定]から行うことができます。ここまでの設定を確認後、[実行]をクリックして印刷を行ってください。

      1. 定時決定、社員マスターへの新等級の転送についての画像その1

        ①[社会保険の選択]で社会保険コードを指定のうえ、転送対象とする支給日区分にチェックを付けます。

        ②[支給回・社保年月]欄で「新等級を適用する支給回」が正しく設定されているかを確認のうえ、転送を行ってください。

      2. 定時決定、社員マスターへの新等級の転送についての画像その2

        ③転送された予約情報は、「社員情報の登録」の[保険]-[月変・算定]タブで確認することができます。

3.算定基礎届の電子申請

対応届出一覧表

システムAやじまん(jiman)を除く『PCA 給与シリーズ』では、社会保険の電子申請を行うことができます。
2024年6月1日時点で対応している届出は以下のとおりです。

定時決定、算定基礎届の電子申請に関しての表

『PCA 給与シリーズ』を利用して電子申請を行う方法

『PCA 給与シリーズ』を利用して電子申請を行う場合、以下の三つの方法から選んでいただく必要があります。
それぞれの申請方法を解説したPDFファイルをご用意いたしましたのでご覧ください。

  1. 1.e-Govへデータを直接送信する方法
  2. 2.マイナポータルへ直接送信する方法
  3. 3.CSVファイルを作成し、CD・DVD等で提出する方法

以下は「1.e-Govへデータを直接送信する方法」の説明動画になります。

4.よくあるご質問

算定基礎届の記載等について

【ご注意】
以下の内容は、一部を除き、日本年金機構PDF「令和6年度 算定基礎届の記入・提出ガイドブック」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf)の内容を引用しております。提出先によって回答が異なる可能性がございますので、事前にご提出先や社会保険労務士の方にご確認いただくことをお勧めいたします。

  1. A.01 7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。このため、算定基礎届の提出後であっても、7月、8月または9月の随時改定に該当した場合は、月額変更届を提出してください。

  2. A.02 7月改定の月額変更届の提出は必要です。なお、算定基礎届については、当該被保険者の備考欄「3.月額変更予定」を〇で囲み、報酬月額欄等は空欄(未記入)で提出してください。

    <『PCA 給与シリーズ』での対応方法>

    上記は、日本年金機構より送付される、あらかじめ氏名等が印字された届出用紙をご利用になる場合の提出方法です。『PCA 給与シリーズ』にて算定基礎届を印刷する場合は、7月の月額変更に該当する人を除いて届出を作成してください。

  3. A.03 8月または9月の随時改定の要件に該当することが予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが可能です。

  4. A.04 8月または9月の随時改定予定者について、次のように算定基礎届を届出してください。

    【紙媒体による届出の場合】

    8月または9月に随時改定が予定されている被保険者の報酬月額欄を記入せず、空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」を〇で囲み提出してください。

    <『PCA 給与シリーズ』での対応方法>

    上記は、日本年金機構より送付される、あらかじめ氏名等が印字された届出用紙をご利用になる場合の提出方法です。『PCA 給与シリーズ』にて算定基礎届を印刷する場合は、8月または9月の随時改定予定者を除いて届出を作成してください。

    【電子媒体および電子申請による届出の場合】
    8月または9月に随時改定が予定されている被保険者を除いて算定基礎届を作成のうえ、提出してください。(提出がないことをもって、申出があったものとみなします。)
  5. A.05 当該被保険者の算定基礎届を作成したうえで、速やかに提出してください。

  6. A.06 ① 支払基礎日数が増加する場合 超過分の報酬を除外したうえで、その他の月の報酬との平均額を算出し、標準報酬月額を算定します。 例)給与締め日が20日から25日に変更された場合
    締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月21日~当月25日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26日~当月25日)で算出された報酬をその月の報酬としたうえで、その他の月の報酬との平均額を算出します。

    ②支払基礎日数が減少した場合支払基礎日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常と同様の方法により標準報酬月額を算定します。また、支払基礎日数が17日未満となった場合は、その月を除外したうえで報酬の平均額を算出し、標準報酬月額の算定を行います。

  7. A.07 算定の対象月は、各月の被保険者区分に基づき、判定を行います。このため、被保険者区分が一般の被保険者(パートタイマーを含む)である月は、支払基礎日数が17日以上ある月を、短時間労働者である月は、支払基礎日数が11日以上ある月を算定の対象とし、対象となった月の平均で標準報酬月額を決定します。

    なお、パートタイマーの場合で、4、5、6月に上記支払基礎日数を満たす月がない場合は、支払基礎日数が15日以上の月を算定の対象とし、標準報酬月額の決定を行います。

    <例:4、5月が一般、6月が短時間の場合>

    一般 4月 16日 135,000円
    一般 5月 18日 150,000円
    短時間 6月 12日 108,000円

    被保険者区分別に支払基礎日数が基準を
    満たしている5月、6月の標準報酬月額に
    基づき標準報酬月額を算定する。

  8. A.08 給与支払いの遅延等により、算定対象月の報酬月額に算定対象月の前月以前分の支払額(遡及支払額)が含まれている場合は、報酬月額の総計から遡及支払額を除いた報酬月額により、標準報酬月額を算定します。なお、算定基礎届を提出する際は、「⑧遡及支払額」欄に遡及支払額の支払いがあった月(上記のケースは4 月)および遡及支払額(3 月以前分の支払額)を記入し、「⑭総計」欄から遡及支払額(3 月以前分の支払額)を除いた金額により算出した平均額を、「⑯修正平均額」欄に記入してください。

    <『PCA 給与シリーズ』での入力イメージ>

    (例)3月以前にさかのぼった昇給の差額分または3月以前の給与を4月に受けた場合

    定時決定、算定基礎届の修正に関してのQ&Aの画像

    報酬月額の総計は287,000+267,000+267,000=821,000(円)ですが、4月に支払った3月分の遡及額20,000円を除いて計算します。
    →報酬月額={(287,000-20,000)+267,000+267,000}÷3=267,000(円)

    ※このとき、算定基礎届の「遡及支払額」の欄に、差額支給月と差額(4月/20,000円)を記入します。

    遡及支払額の詳細な入力方法については「FAQ:月額変更(算定基礎)の修正画面で、[修正平均]が正しく計算されません。」にて解説しておりますのでご活用ください。

  9. A.09 算定対象期間に給与の遅配がある月が含まれている場合は、給与の遅配がある月を除いた算定対象月の報酬月額の平均額に基づき、標準報酬月額を算定します。なお、算定基礎届を提出する際は、「⑭総計」欄から給与の遅配のある月(上記のケースは6 月)の報酬月額を除いた金額により算出した平均額を「⑯ 修正平均額」欄に記入するとともに、「⑱備考」欄の「9.その他」を〇で囲み、括弧内に「給与の遅配がある月」と「遅配日数」を記入してください。

5.関連するFAQリンク集