算定基礎 修正 入力画面 詳細
[算定基礎届修正]画面のご説明になります。
各項目の詳細を確認される場合は、画面右側の項目名をクリックしてください。
※枠内を横にスクロールしてご覧ください。
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[対象区分]
[対象区分]については、[対象]の社員が算定基礎届への出力対象になります。
[7月改定の月変対象者を算定の対象外にする]のチェックを付けて計算を行っている場合、該当者は[非対象]と判定され、算定基礎届には出力されません。 -
「対象社員」
算定基礎届の提出区分が[対象]となっている社員数が表示されます。
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[非対象社員]
算定基礎届の提出区分が[非対象]となっている社員数が表示されます。
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[従前の標準報酬月額]
社員マスターの標準報酬月額が自動表示されます。
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[従前改定月]
前回の改定年月が表示されます。通常は前年の9月ですが、過去に月変対象となっている社員や新規登録した社員は、前年9月以外になることがあります。なお、『PCA給与シリーズ』を導入して間もない場合、新規社員以外も資格取得日の年月が表示されますので、修正を行ってください。
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[昇(降)給]
昇(降)給年・月を入力します。また「1.昇給」「2.降給」のいずれかにチェックマークを付けます。
※初期設定は以下の通りになります。
- ・「昇(降)給月の表示」を「する」にて計算をした場合
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計算時に入力した昇(降)給月が表示されます。固定的賃金を、初期設定の「昇(降)給月の表示」で指定した月と、その前月とで比較して、「1.昇給」「2.降給」にチェックマークが付きます。(※1)
- 前月<「昇(降)給月の表示」で指定された月→昇給
- 前月>「昇(降)給月の表示」で指定された月→降給
- 前月=「昇(降)給月の表示」で指定された月→設定無し(※2)
- ・「昇(降)給月の表示」を「しない」にて計算をした場合:
- 設定無し(※2)
- ※1 「昇(降)給月の表示」で指定された月、または、前月の月次データがない場合は設定無しとなります。日給者と時給者も設定無しとなります。また、一時払いは比較に使用しません。
- ※2 昇(降)給月も設定無しとなります。
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[遡及支払額]
遡及支払が行われた年月と、遡及支払額を入力します。3月分以前の昇給差額を、4月・5月・6月のいずれかの月で支給している場合等に入力が必要です。
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[昇(降)給差月額]
通常は入力不要です。平成30年の改正以前の旧様式で出力する場合のみ、昇(降)給の1か月あたりの差額を入力します。
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[被保険者区分]
給与明細書が登録済みの月については、「随時」-「賃金台帳入力」-[給与その他]タブ内にある[社会保険 被保険者区分]を表示します。未登録の月については、役職マスターや社員マスターの設定に応じた区分を表示します。
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[給与計算の基礎日数]
- 【月給者】
- 暦日を表示します。
- 【日給月給者】
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事欠・病欠日数がない場合は暦日を表示します。
事欠・病欠日数がある場合は、初期設定により計算方法が異なります。- [支給日区分の要勤務日数を使用する]を選択して計算した場合
- 基礎日数=支給日設定の要勤務日数-事欠・病欠日数(小数点以下は切り上げ)
- [減額式の減額基準日数を使用する]を選択して計算した場合
- 基礎日数=減額基準日数-事欠・病欠日数(小数点以下は切り上げ)
- [給与データの要勤務日数を使用する]を選択して計算した場合
- 基礎日数=給与データの要勤務日数-事欠・病欠日数(小数点以下は切り上げ)
- 【日給者・時給者】
- 基礎日数=出勤日数+有休消化日数(小数点以下は切り上げ)
- ※給与データが未入力の場合には、給与計算の基礎日数は0となります。
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※ 被保険者区分が「一般」の月は、給与計算の基礎日数が17日以上の月を算定対象月とします。被保険者区分が「パート」の月は、給与計算の基礎日数が17日以上の月を算定対象月とします。ただし、3ヶ月すべての月の給与計算の基礎日数が17日未満(被保険者区分が「短時間」の月は11日未満)の場合、15日以上の月を算定対象月とします。
被保険者区分が「短時間」の月は、給与計算の基礎日数が11日以上の月を算定対象月とします。
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[報酬月額 通貨によるものの額]
「随時」-「賃金台帳入力」の[給与その他]タブ内にある[通貨の額 非固定的賃金][通貨の額 固定的賃金]と、[通貨の通勤費(社員マスターか給与データの金額)]の合計額が表示されます。
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[報酬月額 現物によるものの額]
「随時」-「賃金台帳入力」の[給与その他]タブ内にある[現物の額 非固定的賃金][現物の額 固定的賃金]と、[現物の通勤費(社員マスターか給与データの金額)]の合計額が表示されます。
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[総計]
算定対象月の合計の合算額を表示します。
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[平均額]
総計÷(算定対象月の月数)にて自動計算した額を表示します。
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[修正平均額]
[昇(降)給]や[遡及支払額]の内容から、自動計算を行って表示します。
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[決定後の標準報酬月額]
[平均額]または[修正平均額]をもとに、新しい標準報酬月額を特定して表示します。
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~ 備考 ~
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1.70歳以上被用者算定
70歳以上被用者の方について提出する場合にチェックをつけます。70歳以上の被用者の場合は、「社員」-「社員登録」-[社員情報の登録]-[個人情報]タブで設定している生年月日をもとに、自動的にチェックがつきます。また、算定期間中に70歳に到達したこと等により、健康保険と厚生年金保険の算定基礎月が異なる場合のみ、70歳以上被用者分の算定基礎月を記入します。
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2.二以上勤務
「社員」-「社員登録」-[社員情報の登録]-[保険]タブ-[社会保険]で設定した[二以上事業所勤務者]をもとに、自動的にチェックが付きます。
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3.月額変更予定
7月、8月、9月改定の月額変更に該当する場合は、算定による定時決定ではなく月額変更による随時改定の処理が必要です。チェックを付け、「被保険者報酬月額変更届」を必ず提出してください。また、チェックを付けても[算定基礎届計算・修正]と[月額変更届計算・修正]の対象区分に変更はありません。
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4.途中入社
給与の支払い対象となる期間の途中から資格取得したことにより、1ヶ月分の給与が支給されない場合はチェックを付けてください。また、「9.その他」に入社(資格取得)年月日をご記入ください。
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5.病休・育休・休職等
該当する場合はチェックを付けてください。また、「9.その他」に期間を記入してください。
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6.短時間労働者(特定適用事業所等)
[被保険者区分]が1ヶ月でも短時間の場合、自動的にチェックが付きます。
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7.パート
[被保険者区分]が1ヶ月でもパートの場合、自動的にチェックが付きます。
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8.年間平均
業務の性質上4月~6月の報酬が例年その他の月と比較し著しく変動する場合は、年間報酬の平均で算定することができます。年間報酬での平均で算定を行う場合は、チェックを付けます。※別途申立て書・同意書等が必要になります。
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9.その他
途中入社や病休などの場合、また、算定の対象となる給与支給月に被保険者区分の変更があった場合などに記入します(例:5月に短時間労働者へ区分変更の場合、5/1→短時間労働者と記入)。
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