3.年末調整計算

選択された社員を各処理情報に基づき年末調整計算を行います。

メニューの「年末調整」-「年末調整計算」を選択すると、以下のような画面が表示されます。

年末調整計算後、給与や賞与のデータを修正した場合、または「年末調整控除項目入力」の内容を修正した場合は、再度年末調整計算を行ってください。

最初は、計算漏れを防ぐために「全社員」を指定して計算を行ってください。

  • ※ 「年末調整計算」を実行する前にバックアップしておくことをお勧めします。

  • ※ 令和7年の年末調整プログラムでは、令和6年以前の領域の年末調整計算を実行できません。

  • ※ 「還付・徴収先」を「税調整」にしている場合は、9列明細書では印刷できません。

  • ※ 年末調整計算を行う前に必ず還付・徴収方法を確認してください。

「還付・徴収方法」を「別途現金」「翌年繰越」以外で設定している場合は、年末調整計算後に「還付・徴収方法」を変更して再度、年末調整計算しても正しく年末調整ができなくなります。

変更する場合は、「還付・徴収方法」変更前に、メニューの「ファイル」-「データの保守」の「設定」-「年末調整フラグのクリア」でクリア対象を「年末調整計算」に設定してから実行してください。

還付・徴収方法が「12回目給与」「12月賞与」「13回目給与」の場合

  • 「12回目給与」「12月賞与」「13回目給与」の登録をしないと、過不足額が転送されません。

    また、還付・徴収方法として指定した給与または賞与が、承認済みの場合も過不足額は転送されません。

    年末調整を行う社員で「12回目給与」「12月賞与」「13回目給与」がない場合は、「12回目給与」「12月賞与」「13回目給与」を金額0円で入力・登録してください。

    「13回目給与」をご使用の注意については、「年末調整Q&A」のQ27をご覧ください。

還付・徴収方法が「一時払い」の場合

  • すでに年末調整以外の用途で使用している一時払いは、還付・徴収方法として使用しないでください。

こんなメッセージが表示されたら・・・

メニューの「前準備」-「会社基本情報の登録」-「計算設定」タブの「一時払い」の使用区分を「使用する」に変更してください。

「一時払い」の場合、一時払いの支給日が未入力、または12月でない場合に、表示されます。

支給日を設定してください。

年末調整を行わない場合でも

以下の対象の方は年末調整を行いませんが、「給与支払報告書(源泉徴収票)」を出力するために、「年末調整」-「年末調整控除項目入力」にて年末調整[しない]に設定後、年末調整計算を行ってください。

  • 本人が「災害者」や「乙欄」のとき

  • 収入金額が2,000万円を超えるとき

  • 「年末調整控除項目入力」で「年末調整」を「しない」で設定しているとき

  • 「年末調整控除項目入力」で「扶養控除申告書」を「未提出」で設定しているとき

自動判定に伴い変更された内容の詳細はログファイルで確認することができます。

  • ※ ログファイル(P840.txt)を以下のフォルダに作成します。ご参照ください。

    「PCA 給与hyper」の場合        :「C:\ProgramData\PCA\SPay20\Log」

    「PCA 給与DX」「給与じまんDX」の場合 :「C:\ProgramData\PCA\Pay20\Log」

計算が終わったら・・・

給与支払報告書を出力する場合に個人番号の出力が必要になります。年末調整計算が終了したら、以下の操作を行ってください。

  • 「社員」-「個人番号連動」で「マイナンバー管理ツール」との連動を実行してください。

  • 「マイナンバー管理ツール」-「個人番号」-「個人番号入力」で、個人番号、身元確認日、番号確認日が入力されているかどうか確認してください。

    • ※ 身元確認日、番号確認日が未入力ですと、給与支払報告書(源泉徴収票)に個人番号を出力できません。必ず入力してください。

    • ※ 「社員」-「個人番号連動」で[実行]ボタンがグレーアウトしているときは、実行する必要はありません。

    • ※ マイナンバー管理ツールを使用してないお客様はこの操作は必要ありません。