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賃上げに係る税制措置の抜本的な強化

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法律名 措法第42条の12の5
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

(1)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置について改組が行われます。

現行制度 改正後
賃上げ要件 〇新規雇用者給与等支給額
【前年度比2%以上増加】
控除対象新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除

継続雇用者給与等支給額

【前年度比3%以上増加】
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除

【前年度比4%以上増加】
控除対象雇用者給与等支給増加額の25%の税額控除

上乗せ要件(人的投資) 教育訓練費の額が、比較教育訓練費の額に対して20%以上増加している場合は5%の税額控除上乗せ 教育訓練費の額が、比較教育訓練費の額に対して20%以上増加している場合は5%の税額控除上乗せ
税額控除 最大20% 最大30%
控除上限 法人税額の20% 法人税額の20%

(注1)資本金の額等が10 億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000 人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用があるものとします。
(注2)上記の「継続雇用者給与等支給額」とは、継続雇用者(当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のものをいいます。)に対する給与等の支給額をいい、上記の「継続雇用者比較給与等支給額」とは、前期の継続雇用者給与等支給額をいいます。
(注3)設立事業年度は対象外とします。
(注4)教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書等への添付)をしなければならないこととします。
(2)中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限が1年延長されます。

現行制度 改正後
賃上げ要件 〇雇用者給与等支給額
【前年度比1.5%以上増加】
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除
【前年度比2.5%以上増加】
【教育訓練費の額が、比較教育訓練費の額に対して10%以上増加】
【経営力向上の認定を受け、証明された】
控除対象雇用者給与等支給増加額の25%の税額控除

○雇用者給与等支給額

【前年度比1.5%以上増加】
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除

【前年度比2.5%以上増加】
控除対象雇用者給与等支給増加額の30%の税額控除

上乗せ要件(人的投資) 教育訓練費の額が、比較教育訓練費の額に対して10%以上増加している場合は10%の税額控除上乗せ
税額控除 最大25% 最大40%
控除上限 法人税額の20% 法人税額の20%

(注)上記(1)の(注4)は、上記においても同様とします。

(3)大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について見直されます。

現行制度 改正後
適用対象 資本金1億円超の大企業 資本金1億円超の大企業
適用条件 以下の全ての要件に該当する
①所得金額が前年度の所得金額を上回る
②継続雇用者給与等支給総額が前年度以下
③国内設備投資額が、当期の減価償却費の総額の3割以下

以下の全ての要件に該当する

①所得金額が前年度の所得金額を上回る

②【資本金1億円超】
継続雇用者給与等支給総額が前年度以下
【資本金10億円超かつ従業員1,000人以上及び前年度黒字】
【令和4年4月1日から令和5年3月31日まで開始事業年度】
継続雇用者給与等支給総額が前年度から0.5%以上増加していない
【令和5年4月1日以後開始事業年度】
継続雇用者給与等支給総額が前年度から1%以上増加していない

③国内設備投資額が、当期の減価償却費の総額の3割以下

(注)一定の場合には、当期が設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度である場合を含みます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

賃上げに係る税制措置の抜本的な強化

法律名 地方税法附則第9条
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

(1)給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度を改組し、法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上である等の要件を満たすときは、控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとします。
(注)雇用安定控除との調整等所要の措置が講ぜられます。

(2)給与等の支給額が増加した場合の中小企業者等の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置を改組し、法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときに適用できることとされる法人税の税額控除が、中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。

(3)中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限が1年延長されます。

① 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%が加算されます。

② 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%が加算されます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の見直し及び延長

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法律名 措法第66条の13
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。

現行制度 改正後
出資を行う企業要件 ①国内事業会社
②国内事業会社による
CVC*(事業会社又はその子会社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンド等)
 *事業会社によるベンチャーキャピタル

①国内事業会社

②国内事業会社による
CVC*(事業会社又はその子会社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンド等)
 *事業会社によるベンチャーキャピタル

行為要件 ①1件当たり1億円以上の大規模出資(中小企業者にあっては1,000 万円以上、外国法人への払込みにあっては5億円以上)
②株主間の株式売買ではなく、ベンチャー企業に新たに資金が供給される出資(発行済み株式の取得は対象外)
③1件当たりの控除額の上限は25億円、年間の控除額の上限は125億円
④一定期間(5年間)の株式保有*
 *5年以内に株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には控除額を益金算入

①1件当たり1億円以上の大規模出資(中小企業者にあっては1,000 万円以上、外国法人への払込みにあっては5億円以上)

②株主間の株式売買ではなく、ベンチャー企業に新たに資金が供給される出資(発行済み株式の取得は対象外)

③1件当たりの控除額の上限は25億円、年間の控除額の上限は125億円

④一定期間(3年間)の株式保有*
 *3年以内に株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には控除額を益金算入

出資を受けるベンチャー企業要件 ①新規性・成長性のある設立後10年未満の未上場ベンチャー企業(新設企業は対象外)
②出資を行う企業又は他の企業のグループに属さないベンチャー企業

①新規性・成長性のある設立後10年未満*の未上場ベンチャー企業(新設企業は対象外)
 *売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社の場合は15年未満

②出資を行う企業又は他の企業のグループに属さないベンチャー企業

(注)特定事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間についても、3年(現行:5年)とします。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の見直し及び延長

法律名 地方税法第53条、第72条の23
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

法人住民税及び法人事業税について、オープンイノベーション促進税制の拡充に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の見直し及び延長

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法律名 租税特別措置法第42条の11の3、第42条の12
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置が講ぜられます。

① 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。

現行制度 改正後
制度の対象 ○地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの間に、取得等をして、事業の用に供した特定建物等

○地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に、取得等をして、事業の用に供した特定建物等

取得価額要件 中小企業者*:1,000万円以上
それ以外:2,000万円以上
 *適用除外事業者に該当するものを除く
中小企業者*:1,000万円以上
それ以外:2,500万円以上
 *適用除外事業者に該当するものを除く

② 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。

現行制度 改正後
適用要件 ①適用年および適用前年に事業主都合による離職した雇用者および高年齢雇用者がいないこと
②特定新規雇用者等数*が2人以上であること
 *地方事業所基準雇用者数のうち、有期雇用又はパートタイムである新規雇用者を除いた数

①適用年および適用前年に事業主都合による離職した雇用者および高年齢雇用者がいないこと

②特定新規雇用者等数*が2人以上であること → 廃止
 *地方事業所基準雇用者数のうち、有期雇用又はパートタイムである新規雇用者を除いた数

対象雇用者 ①特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務する者

①特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務する者

②地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日以後に特定業務施設以外の施設において新たに雇用された無期雇用かつフルタイムの要件を満たす雇用者で同日を含む事業年度終了の日において特定業務施設に勤務する者

①②から有期雇用又はパートタイムである転勤者を除外

③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係法令の改正を前提に、次の見直しが行われます。

現行制度 改正後
拡充型事業の対象となる地方活力向上地域 「産業の集積が形成されていること又は地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること」、他

「産業の集積が形成されていること又は地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること」、他

「事業者の立地を目的として地方公共団体によって産業基盤となる情報通信環境が整備され、又は整備を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たす場合には、上記の括弧内の要件を満たすことを不要とする。

特定業務施設 ①事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの
②研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの
③研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの

①事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、情報サービス事業部門のいずれかのために使用されるもの

②研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの

③研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの

常時雇用する従業員 ①特定業務施設において特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合には2人)以上であること。
②特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合には2人)以上であること。

①特定業務施設において特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合には1人)以上であること。

②特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合には1人)以上であること。

④ 雇用促進計画の提出期限を、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日から3月以内(現行:2月以内)とします。

⑤ その他所要の整備が行われます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し及び延長

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法律名 租税特別措置法第42条の12の6
関連製品

PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されます。

① 特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資する基準について、次の見直しが行われます。
② 特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすもののうち、3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の要件について、次の見直しが行われます。

現行制度 改正後
要件 特定基地局が開設計画に係る特定基地局(屋内等に設置するもの及び5G高度特定基地局を除く。)の開設時期が属する年度より前の年度に開設されたものであること、他 特定基地局が開設計画に係る特定基地局(屋内等に設置するもの及び5G高度特定基地局を除く。)の開設時期が属する年度より前の年度に開設されたものであること → 廃止
5G高度特定基地局 → 追加
対象設備 ○全国5Gシステム
 ・基地局の無線設備(屋外に設置する親局、子局)
○ローカル5Gシステム
 ・基地局の無線設備
・交換設備
 ・伝送路設備(光ファイバを用いたもの)
 ・通信モジュール

○全国5Gシステム*
 ・基地局の無線設備(屋外に設置する親局、子局)
 *マルチベンダー化・SA(スタンドアロン)化したものに限る
  その他地域については、多素子アンテナ又はミリ波対応のものに限る(令和5年度末まで)

○ローカル5Gシステム*
 ・基地局の無線設備
 ・交換設備
 ・伝送路設備(光ファイバを用いたもの)
 ・通信モジュール
 *先進的なデジタル化の取り組みに利用されるものに限る
補助金等の交付を受けたものを除外

○3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
①3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(多素子アンテナを用いるものに限る)

○3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

①3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
多素子アンテナを用いないもの → 追加
 条件不利地域:令和4年4月1日以後に事業の用に供するものに適用
 その他の地域 :令和6年4月1日以後に事業の用に供するものに適用
マルチベンダー化・SA(スタンドアロン)化したものに限る

③ 税額控除率が次のとおり見直されます。

現行制度 改正後
税額控除率 15%

事業の用に供した日が
【令和4年4月1日から令和5年3月31日】
15%(9%)
【令和5年4月1日から令和6年3月31日】
9%(5%)
【令和6年4月1日から令和7年3月31日】
3%

括弧内は、条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局の無線設備の場合

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度及び中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の見直し及び延長

法律名 地方税法附則第9条
関連製品

PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度及び中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置が講ぜられます。
① 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。

現行制度 改正後
制度の対象 ○地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの間に、取得等をして、事業の用に供した特定建物等

○地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に、取得等をして、事業の用に供した特定建物等

取得価額要件 中小企業者*:1,000万円以上
それ以外:2,000万円以上
 *適用除外事業者に該当するものを除く
中小企業者*:1,000万円以上
それ以外:2,500万円以上
 *適用除外事業者に該当するものを除く

② 中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。

現行制度 改正後
適用要件 ①適用年および適用前年に事業主都合による離職した雇用者および高年齢雇用者がいないこと
②特定新規雇用者等数*が2人以上であること
 *地方事業所基準雇用者数のうち、有期雇用又はパートタイムである新規雇用者を除いた数
①適用年および適用前年に事業主都合による離職した雇用者および高年齢雇用者がいないこと
②特定新規雇用者等数*が2人以上であること → 廃止
 *地方事業所基準雇用者数のうち、有期雇用又はパートタイムである新規雇用者を除いた数
対象雇用者 ①特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務する者

①特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務する者

②地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日以後に特定業務施設以外の施設において新たに雇用された無期雇用かつフルタイムの要件を満たす雇用者で同日を含む事業年度終了の日において特定業務施設に勤務する者

①②から有期雇用又はパートタイムである転勤者を除外

③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係法令の改正を前提に、次の見直しが行われます。

現行制度 改正後
拡充型事業の対象となる地方活力向上地域 「産業の集積が形成されていること又は地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること」、他

「産業の集積が形成されていること又は地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること」、他

「事業者の立地を目的として地方公共団体によって産業基盤となる情報通信環境が整備され、又は整備を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たす場合には、上記の括弧内の要件を満たすことを不要とする。

特定業務施設 ①事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの
②研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの
③研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの

①事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、情報サービス事業部門のいずれかのために使用されるもの

②研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの

③研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの

常時雇用する従業員 ①特定業務施設において特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合には2人)以上であること。
②特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合には2人)以上であること。

①特定業務施設において特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合には1人)以上であること。

②特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合には1人)以上であること。

④ 雇用促進計画の提出期限を、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日から3月以内(現行:2月以内)とします。
⑤ その他所要の整備が行われます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度の見直し及び延長

法律名 地方税法附則第15条
関連製品

PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されます。
① 特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資する基準について、次の見直しが行われます。
② 特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすもののうち、3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の要件について、次の見直しが行われます。

現行制度 改正後
要件 特定基地局が開設計画に係る特定基地局(屋内等に設置するもの及び5G高度特定基地局を除く。)の開設時期が属する年度より前の年度に開設されたものであること、他 特定基地局が開設計画に係る特定基地局(屋内等に設置するもの及び5G高度特定基地局を除く。)の開設時期が属する年度より前の年度に開設されたものであること → 廃止
5G高度特定基地局 → 追加
対象設備 ○全国5Gシステム
 ・基地局の無線設備(屋外に設置する親局、子局)
○ローカル5Gシステム
 ・基地局の無線設備
・交換設備
 ・伝送路設備(光ファイバを用いたもの)
 ・通信モジュール

○全国5Gシステム*
 ・基地局の無線設備(屋外に設置する親局、子局)
 *マルチベンダー化・SA(スタンドアロン)化したものに限る
  その他地域については、多素子アンテナ又はミリ波対応のものに限る(令和5年度末まで)

○ローカル5Gシステム*
 ・基地局の無線設備
 ・交換設備
 ・伝送路設備(光ファイバを用いたもの)
 ・通信モジュール
 *先進的なデジタル化の取り組みに利用されるものに限る

補助金等の交付を受けたものを除外

○3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
①3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(多素子アンテナを用いるものに限る)

○3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

①3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
多素子アンテナを用いないもの → 追加
 条件不利地域:令和4年4月1日以後に事業の用に供するものに適用
 その他の地域 :令和6年4月1日以後に事業の用に供するものに適用
マルチベンダー化・SA(スタンドアロン)化したものに限る

③ 税額控除率が次のとおり見直されます。

現行制度 改正後
税額控除率 15% 事業の用に供した日が
【令和4年4月1日から令和5年3月31日】
15%(9%)
【令和5年4月1日から令和6年3月31日】
9%(5%)
【令和6年4月1日から令和7年3月31日】
3%
括弧内は、条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局の無線設備の場合
対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置の見直し及び延長(再掲)

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法律名 租税特別措置法第42条の12の5、第68条の15の6
関連製品

PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限が1年延長されます。(再掲)
① 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%が加算されます。
② 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%が加算されます。
(注)教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書等への添付)をしなければならないこととします。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降