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法人税シリーズ
- 最終更新日:2022年6月17日
賃上げに係る税制措置の抜本的な強化
法律名 | 措法第42条の12の5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2022年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
(1)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置について改組が行われます。
(注1)資本金の額等が10 億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000 人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用があるものとします。
(注)上記(1)の(注4)は、上記においても同様とします。 (3)大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について見直されます。
(注)一定の場合には、当期が設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度である場合を含みます。 |
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
賃上げに係る税制措置の抜本的な強化
法律名 | 地方税法附則第9条 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
(1)給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度を改組し、法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上である等の要件を満たすときは、控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとします。 (2)給与等の支給額が増加した場合の中小企業者等の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置を改組し、法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときに適用できることとされる法人税の税額控除が、中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 (3)中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限が1年延長されます。 ① 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%が加算されます。 ② 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%が加算されます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の見直し及び延長
法律名 | 措法第66条の13 | ||||||||||||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2022年4月1日 | ||||||||||||
内容 |
特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。
(注)特定事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間についても、3年(現行:5年)とします。 |
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の見直し及び延長
法律名 | 地方税法第53条、第72条の23 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
法人住民税及び法人事業税について、オープンイノベーション促進税制の拡充に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の見直し及び延長
法律名 | 租税特別措置法第42条の11の3、第42条の12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2022年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置が講ぜられます。 ① 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。
② 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。
③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係法令の改正を前提に、次の見直しが行われます。
④ 雇用促進計画の提出期限を、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日から3月以内(現行:2月以内)とします。 ⑤ その他所要の整備が行われます。 |
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し及び延長
法律名 | 租税特別措置法第42条の12の6 | ||||||||||||||||||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2022年4月1日 | ||||||||||||||||||
内容 |
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されます。 ① 特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資する基準について、次の見直しが行われます。
③ 税額控除率が次のとおり見直されます。
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度及び中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の見直し及び延長
法律名 | 地方税法附則第9条 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2022年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度及び中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置が講ぜられます。
② 中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。
③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係法令の改正を前提に、次の見直しが行われます。
④ 雇用促進計画の提出期限を、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日から3月以内(現行:2月以内)とします。 |
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度の見直し及び延長
法律名 | 地方税法附則第15条 | ||||||||||||||||||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2022年4月1日 | ||||||||||||||||||
内容 |
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されます。
③ 税額控除率が次のとおり見直されます。
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置の見直し及び延長(再掲)
法律名 | 租税特別措置法第42条の12の5、第68条の15の6 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限が1年延長されます。(再掲) |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |