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交際費等の損金不算入制度の延長及び中小法人に係る損金算入の特例の延長

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法律名 租税特別措置法第61条の4
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PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置の見直し及び延長(再掲)

法律名 地方税法附則第9条
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限が1年延長されます。(再掲)
(1)雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%が加算されます。
(2)教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%が加算されます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合等の取扱いの明確化

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法律名 法人税法第42条、第45条、第46条、第47条、租税特別措置法第64条、第65条
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

次の制度について、固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合等の取扱いが法令上明確化されます。
①国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
②工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
③非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
④保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
⑤収容等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し

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法律名 法人税法施行令第133条
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10 万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものが除外されます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

一括償却資産の損金算入制度の見直し

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法律名 法人税法施行令第133条の2
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産が除外されます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

交際費等の損金不算入制度及び接待飲食費に係る損金算入の特例の延長

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法律名 租税特別措置法第61条の4
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の見直し及び延長

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法律名 租税特別措置法第66条の12
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、対象から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を除外する措置を租税特別措置法に規定した上、不適用措置の適用期限が2年延長されます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し及び延長

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法律名 租税特別措置法第67条の5
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外した上、その適用期限が2年延長されます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

修正申告書等の記載事項の整備

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法律名 国税通則法第19条、第23条
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PCA法人税

施行期日 2022年12月31日
内容

修正申告書及び更正請求書の記載事項から、その申告前又はその請求に係る更正前の課税標準等、納付すべき税額の計算上控除する金額及び還付金の額の計算の基礎となる税額を除外するほか、所要の整備が行われます。
(注)上記の改正は、令和4年12 月31 日以後に課税期間が終了する国税(課税期間のない国税については、同日後にその納税義務が成立する当該国税)に係る修正申告書又は更正請求書について適用されます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

グループ通算制度への移行にあわせた単体納税制度の見直し

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法律名 法人税法第23条、第37条、第52条、租税特別措置法第65条の6
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PCA法人税

施行期日 2022年4月1日
内容

① 受取配当等の益金不算入制度について、次の見直しが行われます。
イ 関連法人株式等に係る負債利子控除額を、関連法人株式等に係る配当等の額の100 分の4相当額(その事業年度において支払う負債利子の額の10分の1相当額を上限とする。)とします。
ロ 関連法人株式等又は非支配目的株式等に該当するかどうかの判定については、100%グループ内(現行:連結グループ内)の法人全体の保有株式数等により行われます。
② 寄附金の損金不算入制度について、損金算入限度額の計算の基礎となる資本金等の額を、資本金の額及び資本準備金の額の合計額とします。
③ 貸倒引当金について、100%グループ内(現行:連結グループ内)の法人間の金銭債権を貸倒引当金の対象となる金銭債権から除外されます。
④ 資産の譲渡に係る特別控除額の特例について、100%グループ内(現行:連結グループ内)の各法人の特別控除額の合計額が定額控除限度額(年5,000 万円)を超える場合には、その超える部分の金額を損金不算入とします。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

地方税の税率等の変更

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PCA法人税

内容

石川県、茨城県、富山県、岐阜県、大阪府、和歌山県、広島県、長崎県

上記の地方自治体にて、税率や課税対象期間等が変更になっています。
※詳細な税率等に関しては、各地方自治体のHPにてご確認下さい。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.24.00 以降

オープンイノベーションに係る措置の創設

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法律名 租税特別措置法第66条の13
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PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うものが、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得し、かつ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合において、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できます。

(注1)上記の「特定事業活動を行うもの」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す株式会社等をいいます。
(注2)上記の「特定株式」とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち同法の特定事業活動に資する事業を行う内国法人(既に事業を開始しているもので、設立後10 年未満のものに限ります。)又はこれに類する外国法人(以下「特別新事業開拓事業者」といいます。)の株式のうち、次の要件を満たすことにつき経済産業大臣の証明があるものをいいます。

<出資を行う企業要件>
①国内事業会社
②国内事業会社によるCVC※(事業会社又はその子会社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンド等)

※事業会社によるベンチャーキャピタル

<行為要件>
①1件当たり1億円以上の大規模出資(中小企業者にあっては1,000 万円以上、外国法人への払込みにあっては5億円以上)
②株主間の株式売買ではなく、ベンチャー企業に新たに資金が供給される出資(発行済み株式の取得は対象外)
③1件当たりの控除額の上限は25億円、年間の控除額の上限は125億円
④一定期間(5年間)の株式保有※

※5年以内に株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には控除額を益金算入

<出資を受けるベンチャー企業要件>
①新規性・成長性のある設立後10年未満の未上場ベンチャー企業(新設企業は対象外)
②出資を行う企業又は他の企業のグループに属さないベンチャー企業

(注)次に掲げる場合は、特別勘定の取崩し事由に該当します。
①特定株式につき経済産業大臣の証明が取り消された場合
②特定株式の全部又は一部を有しなくなった場合
③特定株式につき配当を受けた場合
④特定株式の帳簿価額を減額した場合
⑤特定株式を組合財産とする投資事業有限責任組合等の出資額割合の変更があった場合
⑥特定株式に係る特別新事業開拓事業者が解散した場合
⑦対象法人が解散した場合
⑧特別勘定の金額を任意に取り崩した場合

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

大企業の税額控除の規定の不適用措置の見直し

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法律名 租税特別措置法第42条の13
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PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定を適用できないこととする措置について、次の見直しが行われました。

租税特別措置の適用要件の見直し
現行 改正後
①平均給与等支給額 > 前事業年度の平均給与等支給額
②国内設備投資額 > 当期の減価償却費の1割の金額
①平均給与等支給額 > 前事業年度の平均給与等支給額
②国内設備投資額 > 当期の減価償却費の3割の金額

(注)本措置の対象に、特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の税額控除が加わります。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度の適用要件の見直し

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法律名 租税特別措置法第42条の12の5
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PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度における国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることとの要件について、当期償却費総額の95%以上であることとする見直しが行われました。

賃上げ・生産性向上のための税制の要件
現行 改正後

一定以上の賃上げと国内設備投資を達成

①継続雇用者給与等支給額の増加率が3%以上
②国内設備投資額≧減価償却費の90%

※人的投資に積極的な企業向けに上乗せ要件あり

一定以上の賃上げと国内設備投資を達成

①継続雇用者給与等支給額の増加率が3%以上
②国内設備投資額≧減価償却費の95%

※人的投資に積極的な企業向けに上乗せ要件あり

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

交際費等の損金不算入制度及び中小法人に係る損金算入の特例の延長と接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人の見直し

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法律名 租税特別措置法第61条の4
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PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人からその資本金の額等が100 億円を超える法人が除外された上その適用期限が2年延長されました。
また、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されました。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

オープンイノベーションに係る措置の創設

法律名 地方税法第53条、第72条の23
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PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

法人住民税及び法人事業税について、オープンイノベーションに係る措置の創設に関する国税の取扱いに準じて所要の措置が講じられました。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

地方拠点強化税制の見直し

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法律名 租税特別措置法第42条の11の3、第42条の12
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PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

①地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期限を2年延長します。

②地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。

税額控除制度についての措置

【要件】
給与等支給額が比較旧与党支給額以上であること → 要件を廃止

【地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額】
・対象雇用者数から有期雇用又はパートタイムである新規雇用者数を除外
・雇用者の増加割合にかかわらず次の金額の合計額とする
(イ)30 万円(50 万円)× 地方事業所基準雇用者数のうち無期雇用かつフルタイムの要件を満たす新規雇用者数に達するまでの数
(ロ)20 万円(40 万円)× 地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数(地方事業所基準雇用者数を超える部分を除く。)を控除した数

※カッコ内の金額は移転型事業の場合
※地方事業所基準雇用者数は増加雇用者数を上限

【地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別税額控除限度額の引き上げ】
40 万円(30 万円)× 地方事業所特別基準雇用者数
【特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合】
30 万円(20 万円)× その特定業務施設に係る地方事業所特別基準雇用者数

※カッコ内の金額は現行の場合

【地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件のうち特定業務施設の整備に関する要件】
既存施設におけるオフィス環境の整備(事務機器の増設等)を特定業務施設の整備とみなす。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度の見直し及び延長

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法律名 租税特別措置法第42条の12の2
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PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を5年延長します。

税額控除制度についての措置

【税額控除限度額】
支出した寄附金の額の合計額の40%(20%)からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とする
※その支出した寄附金の額の合計額の10%を上限
※カッコ内の金額は現行の場合

【地域再生計画に記載されるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業について】
対象事業に一定の補助金等による事業を加えた上、関係法令の改正を前提に、個別事業を認定する方式から包括的に事業を認定する方式に転換する認定手続の簡素化を行う。
認定地方公共団体の受領する寄附金がその寄附金に関連するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業費を上回った場合の適正化措置が講じられることを前提に、認定地方公共団体がその事業を行う前にその認定地方公共団体に対して支出する寄附金を対象寄附金とする。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し及び延長

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法律名 租税特別措置法第42条の5
関連製品

PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。

①中長期的な計画に基づき行う省エネ投資の対象事業者にエネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定管理統括事業者及び管理関係事業者を加えます。

②特別償却率を20%(現行:30%)に引き下げます。

③関係法令の改正を前提に、中長期的な計画に基づき行う省エネ投資の対象資産から高効率工業炉等を除外します。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の延長

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法律名 租税特別措置法第66条の12
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PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、所要の経過措置を講じ、設備廃棄等欠損金額の特例を廃止した上、不適用措置の適用期限を2年延長します。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し及び延長

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法律名 租税特別措置法第67条の5
関連製品

PCA法人税

施行期日 2020年4月1日
内容

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します。

①対象法人から連結法人を除外します。

②対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を500 人以下(現行:1,000 人以下)に引き下げます。

対応バージョン Ver.2.0-Rev.22.00 以降

研究開発税制の見直し

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法律名 租税特別措置法第42条4
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PCA法人税

施行期日 2019年4月1日
内容

試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う。

(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率を次のとおり見直した上、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限を当期の法人税額の40%(現行:25%)に引き上げる。

① 増減試験研究費割合が8%超   9.9%+(増減試験研究費割合-8%)×0.3

② 増減試験研究費割合が8%以下 9.9%-(8%-増減試験研究費割合)×0.175

(注1)上記の「研究開発を行う一定のベンチャー企業」とは、設立後10 年以内の法人のうち当期において翌期繰越欠損金額を有するもの(大法人の子会社等を除く。)をいう。

(注2)上記①については、10%を上限とする(現行と同じ。)。

(注3)上記②については、6%を下限とする(現行と同じ。)。

(2)試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除税額の上限の上乗せ特例について、次のとおり改組した上、その適用期限を2年延長する。

① 試験研究費の総額に係る税額控除制度における控除税額の上限(当期の法人税額の25%又は40%)に、当期の法人税額に試験研究費割合から10%を控除した割合を2倍した割合(10%を上限とする。)を乗じて計算した金額を上乗せする(現行と同じ。)。

② 試験研究費の総額に係る税額控除制度における税額控除率を、上記(1)①及び②並びに(注3)により算出した率に、その算出した率に控除割増率を乗じて計算した率を加算した率とする(小数点以下3位未満の端数は切捨て)。

(注)上記の「控除割増率」とは、試験研究費割合から10%を控除した割合に0.5 を乗じた割合(10%を上限とする。)をいう。

(3)試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控除率(上記(1)及び(2)②)の上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限を2年延長する。

(4)中小企業技術基盤強化税制について、増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例に見直した上、その適用期限を2年延長する。また、上記(2)②と同様に、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合に税額控除率を割り増す措置を講ずる。

(5)特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。

① 対象となる特別試験研究費の額に、次の要件を満たす企業間の委託研究に要する費用の額を加え、その税額控除率を下記③を除き20%とする。

イ 受託者の委託に基づき行う業務がその受託者において試験研究に該当するものであること。

ロ 委託に係る委任契約等(契約又は協定で、委任又は準委任の契約その他これに準ずるものに該当するものをいう。)において、その委託して行う試験研究の目的とする成果をその委託に係る委任契約等に基づき委託法人が取得するものとされていること。

ハ 次のいずれかを満たすこと。

(イ)委託して行う試験研究が委託法人の基礎研究又は応用研究であること。

(ロ)委託して行う試験研究が受託者の知的財産権等を利用するものであること。

(注)上記の「知的財産権等」とは、知的財産権、これに準ずるノウハウ(第三者との契約により受託者が権利を有することが明らかなものに限る。)その他これらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。

ニ 委託に係る委任契約等において、その委託に係る試験研究が委託法人の工業化研究に該当するものでない旨又は受託者の知的財産権等を利用するものである旨その他一定の事項が定められていること。

② 特別試験研究費の対象となる国の指定を受けた医薬品等に関する試験研究について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正を前提に国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所からの助成金の交付を受けて行う特定用途医薬品等に関する試験研究を加えるとともに、その助成金の交付を受ける法人の常時使用従業員数が1,000 人以下であることとの要件を設ける。

(注)上記の「特定用途医薬品等」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品のうち、その用途に係る対象者の数が本邦において5万人未満であるものをいう。

③ 研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への上記①の委託研究に係る税額控除率を25%とする。

(注)上記の「研究開発型ベンチャー企業」とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法の認定ベンチャーファンドの組合財産であるものその他これに準ずるものをいう。

④ 控除税額の上限を当期の法人税額の10%(現行:5%)に引き上げる。

⑤ 特別試験研究費のうち大学等との共同研究に係る費用について、研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担う者の人件費の適用を明確化する。

(6)上記(2)の改組に伴い、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度を廃止する。

(7)新設の分割承継法人等に係る調整計算等の適正化その他の所要の整備を行う。

研究開発税制の見直し

法律名 地方税法附則第8条
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PCA法人税

施行期日 2019年4月1日
内容

中小企業者等の試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う。

(1)中小企業技術基盤強化税制について、増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例に見直した上、その適用期限を2年延長する。

(2)試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における中小企業技術基盤強化税制の控除税額の上限の上乗せ特例について、次のとおり改組した上、その適用期限を2年延長する。

① 中小企業技術基盤強化税制における控除税額の上限(当期の法人税額の25%)に、当期の法人税額に試験研究費割合から10%を控除した割合を2倍した割合(10%を上限とする。)を乗じて計算した金額を上乗せする(現行と同じ。)。

② 中小企業技術基盤強化税制における税額控除率を、12%又は上記(1)の特例による率に、その率に控除割増率を乗じて計算した率を加算した率とする(小数点以下3位未満の端数は切り捨てた率とし、17%を上限とする。)。

(3)特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。

① 対象となる特別試験研究費の額に、次の要件を満たす企業間の委託研究に要する費用の額を加え、その税額控除率を下記③を除き20%とする。

イ 受託者の委託に基づき行う業務がその受託者において試験研究に該当するものであること。

ロ 委託に係る委任契約等(契約又は協定で、委任又は準委任の契約その他これに準ずるものに該当するものをいう。)において、その委託して行う試験研究の目的とする成果をその委託に係る委任契約等に基づき委託法人が取得するものとされていること。

ハ 次のいずれかを満たすこと。

(イ)委託して行う試験研究が委託法人の基礎研究又は応用研究であること。

(ロ)委託して行う試験研究が受託者の知的財産権等を利用するものであること。

ニ 委託に係る委任契約等において、その委託に係る試験研究が委託法人の工業化研究に該当するものでない旨又は受託者の知的財産権等を利用するものである旨その他一定の事項が定められていること。

② 特別試験研究費の対象となる国の指定を受けた医薬品等に関する試験研究について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正を前提に国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所からの助成金の交付を受けて行う特定用途医薬品等に関する試験研究を加えるとともに、その助成金の交付を受ける法人の常時使用従業員数が1,000 人以下であることとの要件を設ける。

③ 研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への上記①の委託研究に係る税額控除率を25%とする。

④ 控除税額の上限を当期の法人税額の10%(現行:5%)に引き上げる。

⑤ 特別試験研究費のうち大学等との共同研究に係る費用について、研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担う者の人件費の適用を明確化する。

(4)上記(2)の改組に伴い、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度を廃止する。

(5)新設の分割承継法人等に係る調整計算等の適正化その他の所要の整備を行う。

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長

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法律名 租税特別措置法第42条3の2
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PCA法人税

施行期日 2019年4月1日
内容

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限を2年延長する。

中小企業投資促進税制の延長

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法律名 租税特別措置法第42条6
関連製品

PCA法人税

施行期日 2019年4月1日
内容

中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長する。

中小企業経営強化税制の見直し及び延長

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法律名 租税特別措置法第42条12の4
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PCA法人税

施行期日 2019年4月1日
内容

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上、その適用期限を2年延長する。

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し及び延長

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法律名 租税特別措置法第42条12の3
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PCA法人税

施行期日 2019年4月1日
内容

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることを適用要件に加えた上、その適用期限を2年延長する。

(注)上記の改正は、平成31 年4月1日以後に取得等をする経営改善設備について適用する。なお、同日前に交付を受けた経営改善指導助言書類に係る経営改善設備のうち同年9月30 日までに取得等をしたものについては、上記の確認を受けることを不要とする経過措置を講ずる。

課税所得の範囲の変更に伴う調整措置の見直し

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法律名 法人税法第10条の3
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PCA法人税

施行期日 2019年4月1日
内容

課税所得の範囲の変更に伴う調整措置について、次の見直しを行う。

① 公益法人等である一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算について、対象となる法人を公益法人等全般とした上、公益法人等が協同組合等に移行する場合についても対象とする。

② 普通法人又は協同組合等である一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人又は生産森林組合が公益法人等に移行する場合に解散及び設立があったものとする措置について、対象となる法人を普通法人又は協同組合等全般とする。

公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例の廃止

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法律名 租税特別措置法第57条の9
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PCA法人税

施行期日 2019年4月1日
内容

公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例は、適用期限の到来をもって廃止されました。なお、平成31 年4月1日から平成35 年3月31 日までの間に開始する各事業年度における貸倒引当金の繰入限度額の計算については、現行法による割増率(10%)に対して1年ごとに5分の1ずつ縮小した率による割増しを認める経過措置が講じられます。