トピックス
法人税シリーズ 過去の情報
交際費等の損金不算入制度の延長及び中小法人に係る損金算入の特例の延長
法律名 | 租税特別措置法第61条の4 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2020年4月1日 |
内容 |
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置の見直し及び延長(再掲)
法律名 | 地方税法附則第9条 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限が1年延長されます。(再掲) |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合等の取扱いの明確化
法律名 | 法人税法第42条、第45条、第46条、第47条、租税特別措置法第64条、第65条 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
次の制度について、固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合等の取扱いが法令上明確化されます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し
法律名 | 法人税法施行令第133条 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10 万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものが除外されます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
一括償却資産の損金算入制度の見直し
法律名 | 法人税法施行令第133条の2 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産が除外されます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
交際費等の損金不算入制度及び接待飲食費に係る損金算入の特例の延長
法律名 | 租税特別措置法第61条の4 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の見直し及び延長
法律名 | 租税特別措置法第66条の12 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、対象から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を除外する措置を租税特別措置法に規定した上、不適用措置の適用期限が2年延長されます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し及び延長
法律名 | 租税特別措置法第67条の5 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外した上、その適用期限が2年延長されます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
修正申告書等の記載事項の整備
法律名 | 国税通則法第19条、第23条 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年12月31日 |
内容 |
修正申告書及び更正請求書の記載事項から、その申告前又はその請求に係る更正前の課税標準等、納付すべき税額の計算上控除する金額及び還付金の額の計算の基礎となる税額を除外するほか、所要の整備が行われます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
グループ通算制度への移行にあわせた単体納税制度の見直し
法律名 | 法人税法第23条、第37条、第52条、租税特別措置法第65条の6 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2022年4月1日 |
内容 |
① 受取配当等の益金不算入制度について、次の見直しが行われます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
地方税の税率等の変更
関連製品 | PCA法人税 |
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内容 |
石川県、茨城県、富山県、岐阜県、大阪府、和歌山県、広島県、長崎県 上記の地方自治体にて、税率や課税対象期間等が変更になっています。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.24.00 以降 |
オープンイノベーションに係る措置の創設
法律名 | 租税特別措置法第66条の13 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2020年4月1日 |
内容 |
青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うものが、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得し、かつ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合において、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できます。 (注1)上記の「特定事業活動を行うもの」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す株式会社等をいいます。 <出資を行う企業要件> ※事業会社によるベンチャーキャピタル <行為要件> ※5年以内に株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には控除額を益金算入 <出資を受けるベンチャー企業要件> (注)次に掲げる場合は、特別勘定の取崩し事由に該当します。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
大企業の税額控除の規定の不適用措置の見直し
法律名 | 租税特別措置法第42条の13 | ||||||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2020年4月1日 | ||||||
内容 |
大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定を適用できないこととする措置について、次の見直しが行われました。
(注)本措置の対象に、特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の税額控除が加わります。 |
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度の適用要件の見直し
法律名 | 租税特別措置法第42条の12の5 | ||||||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2020年4月1日 | ||||||
内容 |
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度における国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることとの要件について、当期償却費総額の95%以上であることとする見直しが行われました。
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
交際費等の損金不算入制度及び中小法人に係る損金算入の特例の延長と接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人の見直し
法律名 | 租税特別措置法第61条の4 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2020年4月1日 |
内容 |
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人からその資本金の額等が100 億円を超える法人が除外された上その適用期限が2年延長されました。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
オープンイノベーションに係る措置の創設
法律名 | 地方税法第53条、第72条の23 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2020年4月1日 |
内容 |
法人住民税及び法人事業税について、オープンイノベーションに係る措置の創設に関する国税の取扱いに準じて所要の措置が講じられました。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
地方拠点強化税制の見直し
法律名 | 租税特別措置法第42条の11の3、第42条の12 | ||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2020年4月1日 | ||
内容 |
①地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期限を2年延長します。 ②地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度の見直し及び延長
法律名 | 租税特別措置法第42条の12の2 | ||
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関連製品 | PCA法人税 |
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施行期日 | 2020年4月1日 | ||
内容 |
認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を5年延長します。
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対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し及び延長
法律名 | 租税特別措置法第42条の5 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2020年4月1日 |
内容 |
高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。 ①中長期的な計画に基づき行う省エネ投資の対象事業者にエネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定管理統括事業者及び管理関係事業者を加えます。 ②特別償却率を20%(現行:30%)に引き下げます。 ③関係法令の改正を前提に、中長期的な計画に基づき行う省エネ投資の対象資産から高効率工業炉等を除外します。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の延長
法律名 | 租税特別措置法第66条の12 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2020年4月1日 |
内容 |
中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、所要の経過措置を講じ、設備廃棄等欠損金額の特例を廃止した上、不適用措置の適用期限を2年延長します。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し及び延長
法律名 | 租税特別措置法第67条の5 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2020年4月1日 |
内容 |
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します。 ①対象法人から連結法人を除外します。 ②対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を500 人以下(現行:1,000 人以下)に引き下げます。 |
対応バージョン | Ver.2.0-Rev.22.00 以降 |
研究開発税制の見直し
法律名 | 租税特別措置法第42条4 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2019年4月1日 |
内容 | 試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う。 (1)試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率を次のとおり見直した上、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限を当期の法人税額の40%(現行:25%)に引き上げる。 ① 増減試験研究費割合が8%超 9.9%+(増減試験研究費割合-8%)×0.3 ② 増減試験研究費割合が8%以下 9.9%-(8%-増減試験研究費割合)×0.175 (注1)上記の「研究開発を行う一定のベンチャー企業」とは、設立後10 年以内の法人のうち当期において翌期繰越欠損金額を有するもの(大法人の子会社等を除く。)をいう。 (注2)上記①については、10%を上限とする(現行と同じ。)。 (注3)上記②については、6%を下限とする(現行と同じ。)。 (2)試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除税額の上限の上乗せ特例について、次のとおり改組した上、その適用期限を2年延長する。 ① 試験研究費の総額に係る税額控除制度における控除税額の上限(当期の法人税額の25%又は40%)に、当期の法人税額に試験研究費割合から10%を控除した割合を2倍した割合(10%を上限とする。)を乗じて計算した金額を上乗せする(現行と同じ。)。 ② 試験研究費の総額に係る税額控除制度における税額控除率を、上記(1)①及び②並びに(注3)により算出した率に、その算出した率に控除割増率を乗じて計算した率を加算した率とする(小数点以下3位未満の端数は切捨て)。 (注)上記の「控除割増率」とは、試験研究費割合から10%を控除した割合に0.5 を乗じた割合(10%を上限とする。)をいう。 (3)試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控除率(上記(1)及び(2)②)の上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限を2年延長する。 (4)中小企業技術基盤強化税制について、増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例に見直した上、その適用期限を2年延長する。また、上記(2)②と同様に、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合に税額控除率を割り増す措置を講ずる。 (5)特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。 ① 対象となる特別試験研究費の額に、次の要件を満たす企業間の委託研究に要する費用の額を加え、その税額控除率を下記③を除き20%とする。 イ 受託者の委託に基づき行う業務がその受託者において試験研究に該当するものであること。 ロ 委託に係る委任契約等(契約又は協定で、委任又は準委任の契約その他これに準ずるものに該当するものをいう。)において、その委託して行う試験研究の目的とする成果をその委託に係る委任契約等に基づき委託法人が取得するものとされていること。 ハ 次のいずれかを満たすこと。 (イ)委託して行う試験研究が委託法人の基礎研究又は応用研究であること。 (ロ)委託して行う試験研究が受託者の知的財産権等を利用するものであること。 (注)上記の「知的財産権等」とは、知的財産権、これに準ずるノウハウ(第三者との契約により受託者が権利を有することが明らかなものに限る。)その他これらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。 ニ 委託に係る委任契約等において、その委託に係る試験研究が委託法人の工業化研究に該当するものでない旨又は受託者の知的財産権等を利用するものである旨その他一定の事項が定められていること。 ② 特別試験研究費の対象となる国の指定を受けた医薬品等に関する試験研究について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正を前提に国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所からの助成金の交付を受けて行う特定用途医薬品等に関する試験研究を加えるとともに、その助成金の交付を受ける法人の常時使用従業員数が1,000 人以下であることとの要件を設ける。 (注)上記の「特定用途医薬品等」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品のうち、その用途に係る対象者の数が本邦において5万人未満であるものをいう。 ③ 研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への上記①の委託研究に係る税額控除率を25%とする。 (注)上記の「研究開発型ベンチャー企業」とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法の認定ベンチャーファンドの組合財産であるものその他これに準ずるものをいう。 ④ 控除税額の上限を当期の法人税額の10%(現行:5%)に引き上げる。 ⑤ 特別試験研究費のうち大学等との共同研究に係る費用について、研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担う者の人件費の適用を明確化する。 (6)上記(2)の改組に伴い、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度を廃止する。 (7)新設の分割承継法人等に係る調整計算等の適正化その他の所要の整備を行う。 |
研究開発税制の見直し
法律名 | 地方税法附則第8条 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2019年4月1日 |
内容 | 中小企業者等の試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う。 (1)中小企業技術基盤強化税制について、増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例に見直した上、その適用期限を2年延長する。 (2)試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における中小企業技術基盤強化税制の控除税額の上限の上乗せ特例について、次のとおり改組した上、その適用期限を2年延長する。 ① 中小企業技術基盤強化税制における控除税額の上限(当期の法人税額の25%)に、当期の法人税額に試験研究費割合から10%を控除した割合を2倍した割合(10%を上限とする。)を乗じて計算した金額を上乗せする(現行と同じ。)。 ② 中小企業技術基盤強化税制における税額控除率を、12%又は上記(1)の特例による率に、その率に控除割増率を乗じて計算した率を加算した率とする(小数点以下3位未満の端数は切り捨てた率とし、17%を上限とする。)。 (3)特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。 ① 対象となる特別試験研究費の額に、次の要件を満たす企業間の委託研究に要する費用の額を加え、その税額控除率を下記③を除き20%とする。 イ 受託者の委託に基づき行う業務がその受託者において試験研究に該当するものであること。 ロ 委託に係る委任契約等(契約又は協定で、委任又は準委任の契約その他これに準ずるものに該当するものをいう。)において、その委託して行う試験研究の目的とする成果をその委託に係る委任契約等に基づき委託法人が取得するものとされていること。 ハ 次のいずれかを満たすこと。 (イ)委託して行う試験研究が委託法人の基礎研究又は応用研究であること。 (ロ)委託して行う試験研究が受託者の知的財産権等を利用するものであること。 ニ 委託に係る委任契約等において、その委託に係る試験研究が委託法人の工業化研究に該当するものでない旨又は受託者の知的財産権等を利用するものである旨その他一定の事項が定められていること。 ② 特別試験研究費の対象となる国の指定を受けた医薬品等に関する試験研究について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正を前提に国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所からの助成金の交付を受けて行う特定用途医薬品等に関する試験研究を加えるとともに、その助成金の交付を受ける法人の常時使用従業員数が1,000 人以下であることとの要件を設ける。 ③ 研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への上記①の委託研究に係る税額控除率を25%とする。 ④ 控除税額の上限を当期の法人税額の10%(現行:5%)に引き上げる。 ⑤ 特別試験研究費のうち大学等との共同研究に係る費用について、研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担う者の人件費の適用を明確化する。 (4)上記(2)の改組に伴い、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度を廃止する。 (5)新設の分割承継法人等に係る調整計算等の適正化その他の所要の整備を行う。 |
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長
法律名 | 租税特別措置法第42条3の2 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2019年4月1日 |
内容 | 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限を2年延長する。 |
中小企業投資促進税制の延長
法律名 | 租税特別措置法第42条6 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2019年4月1日 |
内容 | 中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長する。 |
中小企業経営強化税制の見直し及び延長
法律名 | 租税特別措置法第42条12の4 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2019年4月1日 |
内容 | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上、その適用期限を2年延長する。 |
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し及び延長
法律名 | 租税特別措置法第42条12の3 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2019年4月1日 |
内容 | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることを適用要件に加えた上、その適用期限を2年延長する。 (注)上記の改正は、平成31 年4月1日以後に取得等をする経営改善設備について適用する。なお、同日前に交付を受けた経営改善指導助言書類に係る経営改善設備のうち同年9月30 日までに取得等をしたものについては、上記の確認を受けることを不要とする経過措置を講ずる。 |
課税所得の範囲の変更に伴う調整措置の見直し
法律名 | 法人税法第10条の3 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2019年4月1日 |
内容 |
課税所得の範囲の変更に伴う調整措置について、次の見直しを行う。 ① 公益法人等である一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算について、対象となる法人を公益法人等全般とした上、公益法人等が協同組合等に移行する場合についても対象とする。 ② 普通法人又は協同組合等である一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人又は生産森林組合が公益法人等に移行する場合に解散及び設立があったものとする措置について、対象となる法人を普通法人又は協同組合等全般とする。 |
公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例の廃止
法律名 | 租税特別措置法第57条の9 |
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関連製品 | PCA法人税 |
施行期日 | 2019年4月1日 |
内容 | 公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例は、適用期限の到来をもって廃止されました。なお、平成31 年4月1日から平成35 年3月31 日までの間に開始する各事業年度における貸倒引当金の繰入限度額の計算については、現行法による割増率(10%)に対して1年ごとに5分の1ずつ縮小した率による割増しを認める経過措置が講じられます。 |