令和9年1月からの源泉徴収票の提出方法について

『PCA 給与シリーズ』『PCA 法定調書シリーズ』をご利用中・ご検討中のお客様へ

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。これに伴い、源泉徴収票の提出範囲は給与支払報告書と同じ範囲になります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。

つまり、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります。

  • 令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与支払報告書」、「給与所得の源泉徴収票」から適用されます。令和8年の途中で退職した従業員に係る源泉徴収票についても、令和9年1月1日以後に、そのほかの源泉徴収票とまとめて提出する場合には、この改正が適用されます。
  • 令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与支払報告書」を市区町村へ提出した場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を税務署に提出する必要はありません。ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は6つの調書に対応する兼用様式のため、給与所得の源泉徴収票以外の調書を税務署に提出する場合は、提出する調書について記載した合計表を併せて提出する必要があります。

フロー図

参考:
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(国税庁)
令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります リーフレット(PDF)

この機会に、給与支払報告書の提出をeLTAX(電子申告)へ切り替えて、提出業務の負担を大幅に軽減しませんか?

今後はeLTAX(電子申告)が必須になる?

いいえ、必須ではありません。

従来どおり、給与支払報告書(個人住民税の申告書類)を市区町村ごとに「郵送」または「窓口へ持参」して提出する運用も可能です。ただし、提出先が複数に分かれる企業ほど、宛先の作成や封入、発送、到着確認といった作業が積み重なり、郵送費だけでなく担当者の時間的コストも大きくなりがちです。

そこでおすすめなのが、eLTAX(電子申告)の活用です。eLTAXを利用すれば、作成したデータを一括で送信するだけで、従業員の住所地に応じて各市区町村へ自動的に振り分けて提出できます。市区町村ごとに郵送を手配する必要がなくなるため、提出業務をシンプルにしながら、郵送費の削減と作業時間の短縮につながります。

『PCA 給与シリーズ』『PCA 法定調書シリーズ』は、e-Tax/eLTAXを利用した電子申告に対応しています。制度変更をきっかけに、提出業務を「紙中心」から「データ中心」へ切り替えることで、年末〜年始の繁忙期でも、よりスムーズな運用を目指せます。

電子申告

『PCA 給与シリーズ』『PCA 法定調書シリーズ』での対応について

『PCA 給与シリーズ』『PCA 法定調書シリーズ』はe-Tax/eLTAXを利用した電子申告が可能です。
なお、今回の源泉徴収票のみなし提出について、 『PCA 給与シリーズ』『PCA 法定調書シリーズ』ともに、11月リリース予定の年末調整対応版にて対応予定です。

  • 国税庁のリーフレットに記載されている「GビズIDログイン機能の実装」については、PCdesk(Web版)のみの機能のため、PCAのソフトでは実装されませんのでご注意ください。

e-Tax/eLTAX対応ソフト

製品/サービス e-Tax eLTAX
PCA 給与シリーズ

給与所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

給与支払報告書(個人別明細書)

給与支払報告書(総括表)

PCA 法定調書シリーズ

給与所得の源泉徴収票

退職所得の源泉徴収票

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

不動産の使用料等の支払調書

不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書

配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書合計表

利子等の支払調書

利子等の支払調書合計表

非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書

非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表

給与支払報告書(個人別明細書)

給与支払報告書(総括表)

※PCA 給与 じまん DX、PCA サブスク 給与 jimanは除きます

PCAの電子申告対応

PCA e-Tax/eLTAX対応ソフトは安全で便利な機能です。

e-Tax/eLTAX対応ソフトはPCAのメニュー画面より1ボタンで直接送信できるため、安全で便利です。[直接送信のメリット ケース1に該当]

  • 申告専用ソフトを利用せずに済むため、手間が省けます。
  • 紙や媒体等の提出より、紛失・盗難・等の漏洩事故リスクを低減させることが可能です。

直接送信の概念図

PCAの電子申告対応メリット

電子申告開始までのフロー

電子申告を行うには準備が必要です。

e-Tax参考例

  1. 開始届出書の提出
    納税地を所轄する税務署長に「開始届出書」を提出します。※承認までに時間がかかる場合がございます。
  2. パソコン等の準備
    インターネットが接続できるパソコン等が必要となります。
  3. 電子証明書の取得
    申告等データに利用する電子証明書が必要となります。 住民票のある市区町村窓口で個人番号カードを発行して下さい。
    税理士の方は日税連が発行する「日税連電子証明書」をご用意ください。
  4. 利用者識別番号の受領
    税務署より通知書が届きます。またはオンラインで開始届出書を提出した場合は発行通知が届きます。
  5. ルート証明書プログラムのインストール
    国税電子申告サイトよりダウンロードし、インストールを行います。

詳細は
e-Tax http://www.e-tax.nta.go.jp/
eLTAX hhttps://www.eltax.lta.go.jp/
でご確認ください。

従業員用の源泉徴収票はどうなる?

令和9年1月以降、源泉徴収票を税務署へ提出する必要はなくなりますが、従業員への源泉徴収票の交付は引き続き必要です。これは、源泉徴収票の交付が所得税法により事業者に義務付けられているためです。

ただ、税務署への提出が不要になっても、従業員用の源泉徴収票を印刷・仕分け・封入・配布する作業が残っていては、手間やコストの面で大きな改善につながりにくいのが実情です。

そのような場合は、『PCA Hub 給与明細』をご検討ください。

『PCA Hub 給与明細』を利用すれば、源泉徴収票を社員へ電子配信できるようになります。印刷・仕分け・封入・配布といった手間を減らせるため、拠点が多い企業やテレワーク環境でも交付業務を効率化できます。再発行の際も、紙運用に比べて対応しやすい点が特長です。