対象となる例
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が100枚以上(現行:1,000枚以上)である法定調書については、2021年1月1日以降、e-Tax又は光ディスク等による提出が必要となります。
対象となる事業者
2019年に提出された「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合
→2021年に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax又は光ディスク等により提出する必要があります。
※提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行いますのでご注意ください。
提出義務についてのQ&A → https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/07.htm
注意事項
- ※申告書をe-Tax経由で提出するためには、あらかじめ所轄税務署長に「電子申告・納税等開始(変更等)の届出」を提出し、その承認を受ける必要があります。光ディスクの場合は、「支払調書等の光ディスク等による提出申請及び本店等一括提出に係る申請手続」の提出が必要です。e-Tax経由で提出する場合、義務の対象者であっても届出は必要です。ご注意ください。
参考:国税庁HP[手続名]電子申告・納税等開始(変更等)の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/e-tax/annai/001.htm
国税庁HP [手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請及び本店等一括提出に係る申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100018.htm - ※給与所得(及び公的年金等)の源泉徴収票のe-Tax又は光ディスク等による提出が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等による提出が義務化されています。
PCAの電子申告機能の特長
ソフト別対応申告書
製品/サービス | e-Tax | eLTAX |
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