法定調書のe-Tax、クラウド等又は光ディスク等による提出義務について
e-Tax、クラウド等又は光ディスク等による提出義務がある事業者
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が 30枚以上である法定調書については、e-Tax、クラウド等又は光ディスク等による提出が必要です。
以下の例では、令和7年に提出された法定調書の枚数が「30枚以上」であった場合には、令和9年に提出する法定調書は、e-Tax又は光ディスク等により提出する必要がある内容になります。
なお、この判定は「給与所得の源泉徴収票」に限らず、すべての法定調書について種類ごとに行います。

代表的な法定調書の例
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票(該当する支払者の場合)
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(士業・外注費など)
- 不動産の使用料等の支払調書(事務所家賃・駐車場代など)
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書(土地・建物の購入代金など)
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(仲介手数料など)
- 配当等に関する支払調書(株主への配当がある場合)
- 利子等に関する支払調書(社債利息等がある場合)
- 生命保険契約等の一時金の支払調書(保険金・満期金等の支払いがある場合)
- 定期金に関する支払調書(年金型の支払い等がある場合)
-
上場株式配当等の支払通知書(該当する立場の場合)
※市区町村へ「給与支払報告書」を提出した場合など、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出が不要となるケースがあります。詳細はこちら
※提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行いますのでご注意ください。
参考:
注意事項
-
※申告書をe-Tax経由で提出するためには、あらかじめ所轄税務署長に「電子申告・納税等開始(変更等)の届出」を提出し、その承認を受ける必要があります。光ディスクの場合は、「支払調書等の光ディスク等による提出申請及び本店等一括提出に係る申請手続」の提出が必要です。e-Tax経由で提出する場合、義務の対象者であっても届出は必要です。ご注意ください。
参考:
国税庁HP[手続名]電子申告・納税等開始(変更等)の届出
国税庁HP[手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請及び本店等一括提出に係る申請手続 - ※給与所得(及び公的年金等)の源泉徴収票のe-Tax又は光ディスク等による提出が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等による提出が義務化されています。
PCAの電子申告機能の特長
PCAの電子申告対応
PCA e-Tax/eLTAX対応ソフトは安全で便利な機能です。
e-Tax/eLTAX対応ソフトはPCAのメニュー画面より1ボタンで直接送信できるため、安全で便利です。[直接送信のメリット ケース1に該当]
- 申告専用ソフトを利用せずに済むため、手間が省けます。
- 紙や媒体等の提出より、紛失・盗難・等の漏洩事故リスクを低減させることが可能です。


e-Tax/eLTAX対応ソフト
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