法定調書のe-Tax、クラウド等又は光ディスク等による提出義務について
e-Tax、クラウド等又は光ディスク等による提出義務がある事業者
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が 100 枚以上である法定調書については、e-Tax、クラウド等又は光ディスク等による提出が必要です。
以下の例では、令和5年に提出された「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和7年に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax又は光ディスク等により提出する必要がある内容になります。
令和6年から100枚以上、提出した場合は令和8年からになります。
これらの判定は「給与所得の源泉徴収票」に限らず、法定調書の種類ごとに行っていきます。
※提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行いますのでご注意ください。
提出義務についてのQ&A → https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/07.htm
注意事項
- ※令和9年1月以降に提出する法定調書については、e-Tax等による提出義務の判定基準が「100枚以上」から「30枚以上」に変わります。
- ※令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年に提出する法定調書をe-Tax等により提出する必要があります。
- ※申告書をe-Tax経由で提出するためには、あらかじめ所轄税務署長に「電子申告・納税等開始(変更等)の届出」を提出し、その承認を受ける必要があります。光ディスクの場合は、「支払調書等の光ディスク等による提出申請及び本店等一括提出に係る申請手続」の提出が必要です。e-Tax経由で提出する場合、義務の対象者であっても届出は必要です。ご注意ください。
参考:
国税庁HP[手続名]電子申告・納税等開始(変更等)の届出
国税庁HP [手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請及び本店等一括提出に係る申請手続 - ※給与所得(及び公的年金等)の源泉徴収票のe-Tax又は光ディスク等による提出が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等による提出が義務化されています。
PCAの電子申告機能の特長
ソフト別対応申告書
製品/サービス | e-Tax | eLTAX |
---|---|---|
PCA給与DX | 給与所得の源泉徴収票 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
給与支払報告書(個人別明細書) 給与支払報告書(総括表) |
PCA法定調書DX |
給与所得の源泉徴収票 退職所得の源泉徴収票 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 不動産の使用料等の支払調書 不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書合計表 利子等の支払調書 利子等の支払調書合計表 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表 |
給与支払報告書(個人別明細書) 給与支払報告書(総括表) |