早見表

扶養項目早見表

扶養親族の状況別に、入力すべき項目と該当者1人当たりの控除額との早見表です。

扶養親族の状況

入力項目

扶養控除

16歳未満

障害者控除

1人につき控除される金額

(単位:円)

一般扶養親族

38

万

特定扶養親族

63

万

老人

障害者

27

万

特別

同居老親族

58

万

その他

48

万

特別障害者

40

万

同居特別障害者

75

万

一般扶養親族

○

 

 

 

 

 

 

 

380,000

一般扶養親族かつ一般の障害者

○

 

 

 

 

○

 

 

650,000

一般扶養親族かつ特別障害者

○

 

 

 

 

 

○

 

780,000

一般扶養親族かつ同居特別障害者

○

 

 

 

 

 

 

○

1,130,000

特定扶養親族

 

○

 

 

 

 

 

 

630,000

特定扶養親族かつ一般の障害者

 

○

 

 

 

○

 

 

900,000

特定扶養親族かつ特別障害者

 

○

 

 

 

 

○

 

1,030,000

特定扶養親族かつ同居特別障害者

 

○

 

 

 

 

 

○

1,380,000

老人扶養親族(同居老人等以外の者)

 

 

 

○

 

 

 

 

480,000

老人扶養親族かつ一般の障害者

 

 

 

○

 

○

 

 

750,000

老人扶養親族かつ同居特別障害者

 

 

 

○

 

 

○

 

880,000

同居老親等

 

 

○

 

 

 

 

 

580,000

同居老親等かつ一般の障害者

 

 

○

 

 

○

 

 

850,000

同居老親等かつ同居特別障害者

 

 

○

 

 

 

 

○

1,330,000

年少扶養親族(16歳未満)

 

 

 

 

○

 

 

 

0

年少扶養親族かつ一般の障害者

 

 

 

 

○

○

 

 

270,000

年少扶養親族かつ特別障害者

 

 

 

 

○

 

○

 

400,000

年少扶養親族かつ同居特別障害者

 

 

 

 

○

 

 

○

750,000

年齢早見表

区分

年齢

年少扶養親族

16歳未満(平23.1.2以後生まれ)

一般の控除対象扶養親族

16歳~18歳(平20.1.2~平23.1.1生まれ)

23歳~69歳(昭32.1.2~平16.1.1生まれ)

特定扶養親族

特定親族

19歳~22歳(平16.1.2~平20.1.1生まれ)

老人扶養親族

老人控除対象配偶者

70歳以上(昭32.1.1以前生まれ)

扶養控除等の一覧表

控除の種類

控除額

基礎控除

合計所得金額 132万円以下

1,040,000円

合計所得金額 132万円超 336万円以下

1,040,000円

合計所得金額 336万円超 489万円以下

1,040,000円

合計所得金額 489万円超 655万円以下

670,000円

合計所得金額 655万円超 2,350万円以下

620,000円

合計所得金額 2,350万円超 2,400万円以下

480,000円

合計所得金額 2,400万円超 2,450万円以下

320,000円

合計所得金額 2,450万円超 2,500万円以下

160,000円

合計所得金額 2,500万円超

適用なし

扶養控除

一般の控除対象扶養親族 ※1

380,000円

特定扶養親族 ※2

630,000円

老人扶養親族 ※3

同居老親等以外の者

480,000円

同居老親等

580,000円

障害者控除

※4

一般の障害者

270,000円

特別障害者

400,000円

同居特別障害者

750,000円

寡婦控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

勤労学生控除

270,000円

注意

  • ※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人をいいます。

    年齢16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象にはなりません。

  • ※2 「特定扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人をいいます。

  • ※3 「老人扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人をいいます。

  • ※4 障害者控除は、年齢16歳未満の扶養親族の場合であっても適用を受けることができます。

配偶者控除・配偶者特別控除の一覧表

【配偶者控除】

配偶者の合計所得金額

(給与等の収入金額※1)

社員本人の合計所得金額

(給与等の収入金額※1※2)

900万円以下

[1,095万円以下]

900万円超

950万円以下

[1,095万円超

1,145万円以下]

950万円超

1,000万円以下

[1,145万円超

1,195万円以下]

1,000万円超

[1,195万円超]

62万円以下

(136万円以下)

控除対象

配偶者

38万円

26万円

13万円

控除なし

老人控除対象

配偶者

48万円

32万円

16万円

控除なし

 

【配偶者特別控除】

配偶者の合計所得金額

(給与等の収入金額※1)

社員本人の合計所得金額

(給与等の収入金額※1※2)

900万円以下

[1,095万円以下]

900万円超

950万円以下

[1,095万円超

1,145万円以下]

950万円超

1,000万円以下

[1,145万円超

1,195万円以下]

1,000万円超

[1,195万円超]

62万円超 95万円以下

(1,360,000円超 1,690,000円以下)

38万円

26万円

13万円

控除なし

95万円超 100万円以下

(1,690,000円超 1,740,000円以下)

36万円

24万円

12万円

控除なし

100万円超 105万円以下

(1,740,000円超 1,790,000円以下)

31万円

21万円

11万円

控除なし

105万円超 110万円以下

(1,790,000円超 1,840,000円以下)

26万円

18万円

9万円

控除なし

110万円超 115万円以下

(1,840,000円超 1,890,000円以下)

21万円

14万円

7万円

控除なし

115万円超 120万円以下

(1,890,000円超 1,940,000円以下)

16万円

11万円

6万円

控除なし

120万円超 125万円以下

(1,940,000円超 1,990,000円以下)

11万円

8万円

4万円

控除なし

125万円超 130万円以下

(1,990,000円超 2,040,000円以下)

6万円

4万円

2万円

控除なし

130万円超 133万円以下

(2,040,000円超 2,070,000円以下)

3万円

2万円

1万円

控除なし

133万円超(2,070,000円超)

控除なし

控除なし

控除なし

控除なし

  • ※1 収入が給与だけの場合の収入金額です。

  • ※2 所得金額調整控除の適用がある場合は、給与等の収入金額に15万円を加えてください。

特定親族特別控除の一覧表

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額※)

特定親族特別控除額

62万円超 85万円以下

(136万円超 159万円以下)

63 万円

85 万円超 90 万円以下

(159万円超 164万円以下)

61 万円

90 万円超 95 万円以下

(164万円超 169万円以下)

51 万円

95 万円超 100 万円以下

(169万円超 174万円以下)

41 万円

100 万円超 105 万円以下

(174万円超 179万円以下

31 万円

105 万円超 110 万円以下

(179万円超 184万円以下)

21 万円

110 万円超 115 万円以下

(184万円超 189万円以下)

11 万円

115 万円超 120 万円以下

(189万円超 194万円以下)

6万円

120 万円超 123 万円以下

(194万円超 197万円以下)

3万円

  • ※ 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

給与・賞与に対する源泉徴収税額の計算における扶養親族等の数の算定方法

扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算します。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算します。

 

《配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法》

  • ※1 収入が給与だけの場合の収入金額です。

  • ※2 所得金額調整控除の適用がある場合は、給与等の収入金額に15万円を加えてください。

寡婦控除・ひとり親控除の控除額一覧表

【本人が女性】

【本人が男性】

  • ※ この場合の子は、所得者と生計を一にする子であり、総所得金額等の合計額が62万円以下(給与等の収入金額136万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

  • ※ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと(事実婚と判断される人がいないこと)が要件となります。