プログラムの自動判定機能

対象項目

チェック内容

自動変更される内容

寡婦

性別が女性で合計所得金額が500万円を超える

「対象外」に自動変更

ひとり親

本人の合計所得金額が500万円を超えるまたは子なし

「対象外」に自動変更

勤労学生

本人の合計所得金額が85万円を超える

チェックマークなしに自動変更

未成年者

生年月日が平成20年1月2日以前

チェックマークなしに自動変更

生年月日が平成20年1月3日以降

チェックマークありに自動変更

年末調整区分

  • 税区分の設定が「乙欄」

  • 扶養控除申告書が「未提出」

  • 本人が「災害者」

  • 給与等の支払金額が2,000 万円を超える

年末調整区分の設定を「しない」に自動変更

  • チェック内容のいずれか1つでも該当すれば変更対象

合計表提出区分

  • 年末調整する

  • 役員

  • 給与等の支払金額が150万円を超える

合計表提出区分を「提出する」に自動変更

  • 年末調整する

  • 役員ではない

  • 給与等の支払金額が500万円を超える

  • 年末調整しない

  • 退職者 または 災害者

  • 役員

  • 給与等の支払金額が50万円を超える

  • 年末調整しない

  • 退職者 または 災害者

  • 役員ではない

  • 給与等の支払金額が250万円を超える

  • 年末調整しない

  • 税区分が乙欄

  • 給与等の支払金額が50万円を超える

  • 年末調整しない

  • 給与等の支払金額が2,000万円を超える

上記以外

合計表提出区分を「提出しない」に自動変更

扶養控除申告書区分

  • 税区分が乙欄 かつ扶養控除申告書区分が「提出」

扶養控除申告書区分を「未提出」に自動変更

所得金額調整控除申告書区分

 

  • 年末調整する

  • 所得金額調整控除申告書区分が「提出」

  • 本人の給与等の支払金額が850 万円以下

所得金額調整控除申告書区分を「未提出」に自動変更

  • 年末調整する

  • 所得金額調整控除申告書区分が「提出」

  • 本人の給与等の支払金額が850 万円を超え、

    以下の条件のいずれにも該当しない

    • 自身が特別障害者

    • 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者

    • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者

    • 家族の「所得金額調整控除 要件」を「対象」にしている

基礎控除申告書区分

  • 年末調整する

  • 基礎控除申告書区分が「提出」

  • 本人の合計所得額が2,500万円を超える

基礎控除申告書区分を「未提出」に自動変更

配偶者控除

  • 配偶者区分が 「一般配偶者」、本人の合計所得額が1,000万円以下、配偶者の合計所得額が58万円以下

  • 配偶者区分が 「老人配偶者」 、本人の合計所得額が1,000万円以下、配偶者の合計所得額が58万円以下

配偶者控除額を計算

  • チェック内容のいずれか1つで も該当すれば配偶者控除額を計算

  • チェック内容に該当しない配偶者が存在する場合は配偶者控除額の計算対象外

配偶者特別控除

  • 配偶者区分が「対象外」、本人の合計所得額が1,000万円以下、配偶者の合計所得額が58万円超133万円以下

配偶者特別控除額を計算

  • チェック内容に該当しない配偶者が存在する場合は配偶者特別控除額の計算対象外

特定扶養親族・特定親族の扶養区分

  • 扶養区分が「特定親族(源泉控除あり)」または「特定親族(源泉控除なし)」

  • 所得の見積額が58万円以下

扶養区分を「特定扶養親族」に自動変更

  • 扶養区分が「特定扶養親族」または「特定親族(源泉控除なし)」

  • 所得の見積額が58万円超100万円以下

扶養区分を「特定親族(源泉控除あり)」に自動変更

  • 扶養区分が「特定扶養親族」または「特定親族(源泉控除あり)」

  • 所得の見積額が100万円超123万円以下

扶養区分を「特定親族(源泉控除なし)」に自動変更

  • 扶養区分が「特定扶養親族」または「特定親族(源泉控除あり)」または「特定親族(源泉控除なし)」

  • 所得の見積額が123万円を超える

扶養区分を「対象外」に自動変更

16歳未満の扶養親族の扶養区分

  • 扶養区分が「16歳未満」

  • 所得の見積額が58万円を超える、または、所得の見積額(退職所得除く)が58万円を超える

扶養区分を「対象外」に自動変更

  • 「対象項目」以外で「チェック内容」の条件を満たしても自動判定しません。

  • 年齢による自動判定については、

    (1)  メニューの「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」-「所得税・年末調整」-「家族」タブ、または「年末調整」―「年末調整控除項目入力」―「家族」タブで家族情報を入力した場合、生年月日の入力時に、「老人控除対象配偶者」・「特定扶養親族」・「16歳未満」・「同居老親等」に該当するか自動判定します。

    (2)  年次更新でも判定されます。

  • 参考:国税庁HP【「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等】

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

  • 2025年(令和7年)の領域における年末調整について

    2025年12月1日以降に課税対象となる支払いがあった場合は、令和7年度税制改正による改正後の制度に従った年末調整を行います。

    しかし、2025年12月1日以降に課税対象となる支払いがなかった場合は、制度改正施行日前での年末調整となり、改正後の制度に従った控除を受けることができません。そのため、改正前の制度に従った年末調整を行います。(※これ以降の控除や所得に関する記載においても同じです)

    (例)2025年12月1日以降に課税対象となる支払いがなかった場合は、配偶者控除の判定で参照する配偶者の合計所得額は58万円以下ではなく48万円以下とする。など

    (参考)

    • 「年末調整」-「年末調整一覧表」で、2025年(令和7年)の領域における12月の支給状況を確認することができます。

    • 国税庁HP【令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について】

      https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

      の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」

      https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf

      の「1-12 令和7年 12 月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人」