プログラムの自動判定機能
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対象項目 |
チェック内容 |
自動変更される内容 |
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寡婦 |
性別が女性で合計所得金額が500万円を超える |
「対象外」に自動変更 |
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ひとり親 |
本人の合計所得金額が500万円を超えるまたは子なし |
「対象外」に自動変更 |
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勤労学生 |
本人の合計所得金額が85万円を超える |
チェックマークなしに自動変更 |
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未成年者 |
生年月日が平成20年1月2日以前 |
チェックマークなしに自動変更 |
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生年月日が平成20年1月3日以降 |
チェックマークありに自動変更 |
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年末調整区分 |
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年末調整区分の設定を「しない」に自動変更
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合計表提出区分を「提出する」に自動変更 |
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上記以外 |
合計表提出区分を「提出しない」に自動変更 |
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扶養控除申告書区分 |
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扶養控除申告書区分を「未提出」に自動変更 |
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所得金額調整控除申告書区分
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所得金額調整控除申告書区分を「未提出」に自動変更 |
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基礎控除申告書区分 |
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基礎控除申告書区分を「未提出」に自動変更 |
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配偶者控除 |
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配偶者控除額を計算
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配偶者特別控除 |
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配偶者特別控除額を計算
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特定扶養親族・特定親族の扶養区分 |
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扶養区分を「特定扶養親族」に自動変更 |
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扶養区分を「特定親族(源泉控除あり)」に自動変更 |
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扶養区分を「特定親族(源泉控除なし)」に自動変更 |
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扶養区分を「対象外」に自動変更 |
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16歳未満の扶養親族の扶養区分 |
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扶養区分を「対象外」に自動変更 |
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※ 「対象項目」以外で「チェック内容」の条件を満たしても自動判定しません。
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※ 年齢による自動判定については、
(1) メニューの「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」-「所得税・年末調整」-「家族」タブ、または「年末調整」―「年末調整控除項目入力」―「家族」タブで家族情報を入力した場合、生年月日の入力時に、「老人控除対象配偶者」・「特定扶養親族」・「16歳未満」・「同居老親等」に該当するか自動判定します。
(2) 年次更新でも判定されます。
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※ 参考:国税庁HP【「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等】
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm)
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※ 2025年(令和7年)の領域における年末調整について
2025年12月1日以降に課税対象となる支払いがあった場合は、令和7年度税制改正による改正後の制度に従った年末調整を行います。
しかし、2025年12月1日以降に課税対象となる支払いがなかった場合は、制度改正施行日前での年末調整となり、改正後の制度に従った控除を受けることができません。そのため、改正前の制度に従った年末調整を行います。(※これ以降の控除や所得に関する記載においても同じです)
(例)2025年12月1日以降に課税対象となる支払いがなかった場合は、配偶者控除の判定で参照する配偶者の合計所得額は58万円以下ではなく48万円以下とする。など
(参考)
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「年末調整」-「年末調整一覧表」で、2025年(令和7年)の領域における12月の支給状況を確認することができます。
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国税庁HP【令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について】
(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm)
の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf)
の「1-12 令和7年 12 月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人」
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