『PCA 給与シリーズ』年末調整編Webマニュアル

更新情報

2026/11/5

令和8年度 年末調整変更点

ここでは、令和8年度 年末調整の変更点を説明しています。

また、PCAホームページ内に特設サイトを公開しております。お問合わせの多いご質問やその回答をまとめたQ&A、お役立ちサイト等をご案内しておりますので、ぜひご活用ください。

(https://pca.jp/area_top/nentyo_faq/index.html)

基礎控除の引き上げ

合計所得金額が2,350万円以下である個人の所得税の基礎控除額が4万円引き上げられました。

この改正に伴い、基礎控除の特例も最低4万円引き上げられています。

【基礎控除】

合計所得金額※

(収入が給与だけの場合の収入金額)

基礎控除額

改正前

改正後

所得税

住民税所得割

所得税

住民税所得割

令和8年分

令和9年分以後

令和8・9年分

令和10年分以後

132万円以下

(206万円以下)

95万円

43万円

104万円

99万円

43万円

132万円超 336万円以下

(206万円超 475万1,999円以下)

88万円

58万円

62万円

336万円超 489万円以下

(475万1,999円超665万5,556円以下)

68万円

489万円超 655万円以下

(665万5,556円 超850万円以下)

63万円

67万円

655万円超 2,350万円以下

(850万円超 2,545万円以下)

58万円

62万円

  • ※ 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

    合計所得金額2,350万円超の場合及び個人住民税の基礎控除額に改正はありません。

給与所得控除の引き上げ

給与所得控除の最低保証額が65万円から74万円に引き上げられました。

この改正に伴い、基礎控除の引き上げと併せて、所得税の課税最低限が178万円に引き上げられました。

【給与所得控除】

給与等の収入金額※

給与所得控除額

改正前

改正後

令和8・9年分

令和10年分以後

190万円以下

65万円

74万円

給与等の収入金額×30%+8万円

(69万円未満となる場合は、69万円)

190万円超 220万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

220万円超 360万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

360万円超 660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超 850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)

  • ※ 給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。個人住民税についても表の金額と同様です。

  • ※ 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表によらず、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により給与所得控除後の金額を求めます。

扶養親族等の所得要件の見直し

基礎控除の引き上げに伴い、扶養親族や同一生計配偶者などの所得要件が見直されました。

【所得要件】

扶養親族等の区分

所得要件※1

(収入が給与だけの場合の収入金額※2)

改正前

改正後

扶養親族

58万円以下

(123万円以下)

62万円以下

(136万円以下)

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

特定親族

58万円超 123万円以下

(123万円超 188万円以下)

62万円超 123万円以下

(136万円超 197万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

58万円超 133万円以下

(123万円超 201万5,999円以下)

62万円超 133万円以下

(136万円超 207万円以下)

勤労学生

85万円以下

(150万円以下)

89万円以下

(163万円以下)

  • ※1合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

  • ※2特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

 

【特定親族特別控除】

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額※)

特定親族特別控除

所得税

住民税

62万円超 85万円以下

(136万円超 159万円以下)

63万円

45万円

85万円超 90万円以下

(159万円超 164万円以下)

61万円

90万円超 95万円以下

(164万円超 169万円以下)

51万円

95万円超 100万円以下

(169万円超 174万円以下)

41万円

41万円

100万円超 105万円以下

(174万円超 179万円以下)

31万円

31万円

105万円超 110万円以下

(179万円超 184万円以下)

21万円

21万円

110万円超 115万円以下

(184万円超 189万円以下)

11万円

11万円

115万円超 120万円以下

(189万円超 194万円以下)

6万円

6万円

120万円超 123万円以下

(194万円超 197万円以下)

3万円

3万円

  • ※ 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

生命保険料控除の見直し

新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額の上限が、4万円上限から6万円上限に見直しが行われました。

年間の新生命保険料

控除額

30,000円以下

新生命保険料の全額

30,000円超 60,000円以下

新生命保険料×1/2+15,000円

60,000円超 120,000円以下

新生命保険料×1/4+30,000円

120,000円超

一律60,000円

  • ※ 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12万円となります。

年末調整関係書類の各種様式変更

税制改正に伴い、年末調整関係書類の各種様式変更が予定されています。

 

令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

令和8年分給与所得者の保険料控除申告書

給与所得の源泉徴収票の提出方法変更

令和9年1月1日以降、市区町村に「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」または「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。

そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要があります。