診療材料費

 【説明】

診療用具(患者の用に供するものを含む)等であって1年以内に消費するものや診療用材料として、直接消費されるもののことです。

 【科目の範囲】

カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、脱脂綿、注射針、注射管、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計、氷まくら

 【消費税等】

原則・・・・・・課税仕入

例外・・・・・・特になし