診療用具(患者の用に供するものを含む)等であって1年以内に消費するものや診療用材料として、直接消費されるもののことです。
カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、脱脂綿、注射針、注射管、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計、氷まくら
診療材料が納入され掛仕入金のうち一部を前渡金と相殺した→仕訳例38
診療材料を仕入れ、代金は約束手形を振り出して支払った→仕訳例153
誤って計上した掛診療材料代を、逆仕訳して取り消した→仕訳例154
掛で仕入れた診療材料について値引連絡を受けたので、買掛金より減額した→仕訳例155
決算にあたり診療材料の期末棚卸高を資産に計上した→仕訳例306
期首に前期末資産計上した診療材料費を費用に振りかえた→仕訳例307
原則・・・・・・課税仕入
例外・・・・・・特になし