薬事法第2条にいう医薬品の棚卸高のことです。
投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む)、検査用試薬、造影剤、外用薬
決算にあたり医薬品の期末棚卸高を資産に計上した→仕訳例29
期首に前期末に資産計上した医薬品を費用に振り替えた→仕訳例30
原則・・・・・・対象外
例外・・・・・・特になし