Ⅱ 決算書について

医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書等)の書類を作成しなければなりません。また毎会計年度終了後三月以内に、事業報告書等、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならないとされています。

医療法人が都道府県知事へ届け出る貸借対照表等の様式は、一般の会社において作成される貸借対照表等の様式とは異なりますので注意してください。都道府県において閲覧請求があった場合には届け出た貸借対照表等を閲覧に供することになっています。

一般の会社の決算書との主な相違点は次のとおりです。

  • 単位は千円とされる

  • 損益計算書では事業損益を本来業務事業損益と附帯業務事業損益などに区分する

  • 損益計算書では勘定科目別の表記が求められていない

具体的な様式は「医療法人における事業報告書等の様式について(平成28年3月25日医政指発第0330003号厚生労働省医政局長通知)」に定められています。

→「資料1 決算届の様式(医療法人会計基準を適用しない医療法人)」参照

(1)  事業報告書

(2)  財産目録

(3)  貸借対照表

病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人(新法の医療法人) → 様式3-1

病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人(経過措置型医療法人) → 様式3-2

診療所のみを開設する医療法人(新法の医療法人) → 様式3-3

診療所のみを開設する医療法人(経過措置型医療法人) → 様式3-4

(4)  損益計算書

病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 → 様式4-1

診療所のみを開設する医療法人 → 様式4-2

(5)  関係事業者との取引の状況に関する報告書 → 様式5

(5)  監事監査報告書 → 様式6

 

医療法人会計基準を適用する医療法人の事業報告書

→「資料5 決算届の様式(医療法人会計基準を適用する医療法人)」 参照

(2)  財産目録 → 様式第三号

(3)  貸借対照表 → 様式第一号

(4)  損益計算書 → 様式第二号

(7)  純資産変動計算書 → 様式第四号

(8)  附属明細表 → 様式第五号~様式第九の二号