経過措置(1万円未満)確認

仕入伝票の入力において、仕入先が適格請求書発行事業者ではなく、伝票の税込合計金額が1万円未満のときに、適格請求書発行事業者の仕入伝票として登録する機能です。

  • 税込合計金額が、マイナス1万円未満のときも確認します。

  • 確認は、伝票の仕入日が「適格請求書等保存方式」制度が開始される2023/10/01以降であれば行います。それより前の仕入日のときは確認を行いません。

  • この機能は以下の伝票入力処理で使うことができます。

    仕入、完成

操作手順

確認要不要の設定

経過措置(1万円未満)の確認機能を「有効」または「無効」にする設定を行います。

メニューバーの「設定」-「経過措置(1万円未満)確認」をクリックします。

機能名称の左にチェックマークが付いていれば機能が有効になっています。付いていなければ無効になっています。

確認内容

適格請求書発行事業者ではない仕入先の伝票を登録しようとしたとき、その伝票の税込合計金額が1万円未満なら以下のメッセージを表示し対応を促します。

“経過措置(1万円未満)が適用されるため、仕入税額控除の対象になります。仕入税額控除の対象とするために伝票の事業者区分を[適格]に変更して登録してもよろしいですか?”

はい:事業者区分を[0:適格]に変更して登録します。

いいえ:事業者区分を変更せずに登録します。

キャンセル:登録をキャンセルして入力画面に戻り、カーソルを事業者区分に置きます。