適格請求書発行事業者確認

  • ここでの説明は以下の伝票入力処理が対象になります。

    仕入、完成

仕入伝票入力では、仕入税額控除計算の基となる「事業者区分」を入力します。

通常は仕入先マスターに登録した事業者区分を仕入伝票に適用しますが、仕入伝票の入力時に変更することもできます。また、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を参照して、今現在の仕入先の状態(適格請求書発行事業者であるかないか)を事業者区分に適用することもできます。さらに、仕入先が免税事業者等のときは仕入税額控除の経過措置に対応し、仕入日を見て控除率に応じた事業者区分を適用します。

 

○設定する事業者区分

・適格

・非適格(経過措置あり、70%控除)

・非適格(経過措置あり、80%控除)

・非適格(経過措置なし)

  • 仕入日が「適格請求書等保存方式」制度が開始される2023/10/01より前であれば、すべての仕入先を「適格請求書発行事業者」として扱い、伝票の事業者区分は[適格]とします。

  • [非適格(経過措置あり)]と判定されたとき、仕入日が2026/10/01より前なら[非適格(経過措置あり、80%控除)]、以降なら[非適格(経過措置あり、70%控除)]とします。

    なお、以降の記載ではこの二つを[非適格(経過措置あり、xx%控除)]と記載することがあります。

適格請求書発行事業者確認 要不要の設定

適格請求書発行事業者の確認機能を「有効」または「無効」にする設定を行います。

  • 確認は、「適格請求書発行事業者公表サイト」にアクセスして行います。したがって、インターネットに接続していない環境では確認できませんので「有効」となっていても「無効」として動作します。

 

メニューバーの「設定」-「適格請求書発行事業者確認」をクリックします。

機能名称の左にチェックマークが付いていれば機能が有効になっています。付いていなければ無効になっています。

事業者区分の決定

確認を不要(無効)としたとき

「適格請求書発行事業者確認」を不要としたときの事業者区分の決定仕様です。また、以下の場合も不要と同じ決定仕様となります。

・仕入先マスターに「事業者登録番号」が登録されていないとき

・インターネットに接続していないとき

・なんらかの原因で公表サイトにアクセスできないとき(回線エラーなど)

 

仕入先マスターに設定された「事業者区分」を仕入伝票に適用します。

仕入先マスターの事業者区分が[1:非適格(経過措置あり)]のとき、仕入日を見て[非適格(経過措置あり、80%控除)]または[非適格(経過措置あり、70%控除)]を適用します。

確認を要(有効)としたとき

「適格請求書発行事業者公表サイト」にアクセスして、仕入日時点における仕入先の「事業者区分」を決定します。

確認は、仕入先コードが入力または変更されたときと、仕入日が変更されたときに行います。

(1)  仕入先マスターの事業者区分が[0:適格]なのに、適格請求書発行事業者であることを確認できなかったとき

下記メッセージを表示します。また、入力伝票の事業者区分は[非適格(経過措置あり、xx%控除)]に変更します。

“仕入日時点で支払先は適格請求書発行事業者ではありません。仕入先の登録の事業者区分を確認してください。”

(2)  仕入先マスターの事業者区分が[1:非適格(経過措置あり)]または[2:非適格(経過措置なし)]なのに、適格請求書発行事業者であることを確認できたとき

下記メッセージを表示します。また、入力伝票の事業者区分は[適格]に変更します。

“仕入日時点で支払先は適格請求書発行事業者になります。仕入先の登録の事業者区分を確認してください。”

メッセージバーの表示

事業者区分が、[非適格(経過措置あり、xx%控除)]または[非適格(経過措置なし)]になったとき、メッセージバーに注意を促す文言を表示します。

“仕入税額が全額控除の対象になりません。”

留意点

○適用された事業者区分は変更を可能としています。

○仕入日が「2026/10/01」より前のとき、[非適格(経過措置あり、70%控除)]は選択できません。選択したとき、“伝票日付時点で利用可能な事業者区分を指定してください。”とメッセージを表示します。

○仕入日が「2026/10/01」以降のときでも、返品や赤伝を考慮して[非適格(経過措置あり、80%控除)]も選択可能にしています。

○伝票入力中に仕入日や仕入先コードを変更したとき、確認サイトのアクセスや仕入先マスターの参照をして事業者区分を再適用します。