適格請求書発行事業者確認

仕入伝票の入力において、仕入先が「適格請求書発行事業者」であるかを確認する機能です。

  • 確認は、伝票の仕入日が「適格請求書等保存方式」制度が開始される2023/10/01以降であれば行います。それより前の仕入日のときは確認を行わず、すべての仕入先を「適格請求書発行事業者」として扱います。

  • この機能は以下の伝票入力処理で使うことができます。

    仕入、完成

操作手順

確認要不要の設定

適格請求書発行事業者の確認機能を「有効」または「無効」にする設定を行います。

  • 確認は、「適格請求書発行事業者公表システム」にアクセスして行います。したがって、インターネットに接続していない環境では確認できませんので機能を無効にします。

 

メニューバーの「設定」-「適格請求書発行事業者確認」をクリックします。

機能名称の左にチェックマークが付いていれば機能が有効になっています。付いていなければ無効になっています。

確認内容

「適格請求書発行事業者公表システム」にアクセスして、仕入日時点における仕入先の「事業者区分」を決定します。

確認は、仕入先コードが入力または変更されたときと、仕入日が変更されたときに行います。

  • 確認機能が無効になっているときは、仕入先マスターの事業者区分を適用します。

(1)  仕入先マスターに「事業者登録番号」が設定されていないとき

確認は行わず、仕入先マスターに設定された「事業者区分」を適用します。

(2)  仕入先マスターの事業者区分が[0:適格]なのに、適格請求書発行事業者であることを確認できなかったとき

下記メッセージを表示します。また、入力伝票の事業者区分は[1:非適格(経過措置あり)]に変更します。

“仕入日時点で支払先は適格請求書発行事業者ではありません。仕入先の登録の事業者区分を確認してください。”

(3)  仕入先マスターの事業者区分が[1:非適格(経過措置あり)]または[2:非適格(経過措置なし)]なのに、適格請求書発行事業者であることを確認できたとき

下記メッセージを表示します。また、入力伝票の事業者区分は[0:適格]に変更します。

“仕入日時点で支払先は適格請求書発行事業者になります。仕入先の登録の事業者区分を確認してください。”

メッセージバーの表示

事業者区分が、[1:非適格(経過措置あり)]または[2:非適格(経過措置なし)]のとき、メッセージバーに注意を促す文言を表示します。

“仕入税額が全額控除の対象になりません。”