電子帳簿保存法関連
電子帳簿保存法(以下、電帳法)に対応するためのスキャナ保存および電子取引の求められる要件についてご案内します。
電帳法対応につきまして詳しくは、税務署、国税局や税理士などの専門家へのご確認をお願いいたします
電帳法の対象書類
電帳法の対象書類は、国税関係帳簿書類、国税関係書類、電子取引書類に分けられます。
また、その保存方法は電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引保存に分けられます。
いずれも電子データとして保存されます。

スキャナ保存で求められる要件
スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です。
国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類(国税関係書類)のうち、規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての書類が対象となります
。
なお、承認を受けて保存を開始する日前に作成又は受領した重要書類については、所轄税務署長等に適用届出書を提出したときは、一定の要件の下、スキャナ保存をすることができます。
ディスプレイやプリンタ等
ディスプレイ表示
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サイズ:14inch(35cm以上)
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カラー:RGB256階調相当以上
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設置台数要件はありません
ディスプレイ表示
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規則性を有する形式(帳簿形式、書面形式など)で表示できる
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原稿データを分割せずに表示できる
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拡大、縮小して表示できる
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想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を表示できる
印刷機器
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解像度:200dpi以上
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カラー:・カラー:RGB256階調相当以上
印刷
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規則性を有する形式(帳簿形式、書面形式など)で印刷できる
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原稿サイズのまま分割せずに印刷できる
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(拡大、縮小)等倍のまま200dpi、RGB256階調相当以上で印刷できる
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レシート大の原稿を最小用紙サイズまで拡大して印刷できる
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想定するサイズの原稿にはっきりと1枚の紙に印刷できる
スキャナ
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解像度200dpi以上、RGB256階調相当以上の画質で読み取れる入力機器を使用する
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JISX6933又はISO12653-3準拠スキャナ評価用テストチャートの4ポイント文字を認識できること
電子取引で求められる要件
ディスプレイ表示
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電子取引の取引情報に係る電磁的記録が、ディスプレイの画面に、帳簿書類に準じた規則性を有する形式(帳簿形式、書面形式)で表示され、出力される文字を容易に識別できる。
印刷
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電子取引の取引情報に係る電磁的記録が、帳簿書類に準じた規則性を有する形式(帳簿形式、書面形式)で印刷され、出力される文字を容易に識別できる。
または、ディスプレイ表示のハードコピーを印刷できる。
PCA Hub 経費精算では、ディスプレイ表示の印刷、データをダウンロードしての印刷ができます。
時刻情報
外部のNTPサーバーから日時などの時刻情報を取得できます。
PCA Hub 経費精算は、Oracle Cloud Infrastructure NTPサービスより時刻情報を取得しています。
システム管理者を含む利用者が、この日時を変更することはできません。
データの移行
移行元
移行元サービスとしては、ユーザーの求めに応じて個別にご相談させていただきます。
移行先
移行先サービスとしては、外部からのデータアップロードには応じておりません。