分割基準

事業税の分割基準の単位を「従業員数」又は「従業者数及び事務所又は事業所数」から選択できます。

平成17年4月1日以後に開始する事業年度の場合、法人事業税の分割基準について、次のとおり見直します。

1.非製造業(鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。)について、課税標準の2分の1を事務所数により、2分の1を従業者数により関係都道府県に分割する。

2.本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす措置を廃止する。

【改正後】平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用

事業

課税標準の分割基準

非製造業※

課税標準の1/2:事務所数

課税標準の1/2:従業者数

製造業

従業者数(資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍)

※鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。

 

「従業者数及び事務所又は事業所数」を選択した場合には、事業税の分割課税標準額が以下のように3段表示されます。

上段:分割基準の単位が従業者数の場合の分割課税標準額

中段:分割基準の単位が事務所又は事業者数の場合の分割課税標準額

下段:上段+中段の合計額(小計欄のみ)