第二十号の四様式

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政令第48条の13第5項ただし書の規定の適用の有無

「処理選択」の「政令第48条の13第5項ただし書の規定の適用の有無」の選択状況を表示します。

当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算

控除対象

 

1

当期の控除対象外国税額

【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[7]を自動転記します。

【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[6]を自動転記します。

 

2

前3年以内の控除限度額を超える外国税額

【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[19]-同表[20]外書を自動計算します。

マイナスの場合は空欄

【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[18]-同表[19]外書を自動計算します。

マイナスの場合は空欄

 

3

計

[1]+[2]を自動計算します。

控除外国税額

 

4

国税の控除限度額

【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】

・第二十号の四様式別表一[7]≦同表[1]の場合:第二十号の四様式別表一[1]を自動転記します。

・第二十号の四様式別表一[7]>同表[1]、かつ同表[7]≦同表[1]+同表[2]+同表[3]の場合:第二十号の四様式別表一[7]を自動転記します。

・第二十号の四様式別表一[7]>同表[1]+同表[2]+同表[3]の場合:第二十号の四様式別表一[1]+同表[2]+同表[3]を自動転記します。

【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】

・第二十号の四様式別表一[6]≦同表[1]の場合:第二十号の四様式別表一[1]を自動転記します。

・第二十号の四様式別表一[6]>同表[1]、かつ同表[6]≦同表[1]+同表[2]の場合:第二十号の四様式別表一[6]を自動転記します。

・第二十号の四様式別表一[6]>同表[1]+同表[2]の場合:第二十号の四様式別表一[1]+同表[2]を自動転記します。

 

5

道府県民税の控除限度額

【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[4]を自動転記します。

【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[3]を自動転記します。

 

6

外国税額のうち(4)と(5)の合計額を超える額

[3]-([4]+[5])を自動計算します。マイナスの場合は空欄

 

7

市町村民税の控除限度額

【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[5]を自動転記します。

【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[4]を自動転記します。

 

8

前3年以内の控除余裕額のうち当期加算額

【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[23]を自動転記します。

【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】

第二十号の四様式別表一[22]を自動転記します。

 

9

計

[7]+[8]を自動計算します。

 

10

当期分の控除外国税額

[6]又は[9]のうち少ない額を自動計算します。

11

(10)又は当初申告税額控除額

[10]を自動転記します。

12

前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額

[16]の計を自動計算します。

13

法第321条の8第42項により控除できる金額

対応しておりません。

14

当期分として算定した法人税割額

・分割法人の場合:[22]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:第二十号様式[5]-同表[7]+同表[8]-同表[9]を自動計算します。

15

当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額

・分割法人の場合:[23]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:[14]又は([11]+[12]+[13])のうち少ない額を自動計算します。

前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細

事業年度

事業年度の期首・期末年月日を入力します。

16

控除未済外国税額等

控除未済外国税額を入力します。

17

当期控除額

自動計算します。[15]の金額を限度として順次控除します。

18

翌期繰越額

[16]-[17]を自動計算します。

当期分

[11]-([15]-[12]-[13])を自動計算します。

[15]-[12]がマイナスの場合は0として計算します。

マイナスの場合は空欄

各市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細

・事業所情報などから以下の内容を転記します。

・第二十二号の二様式又は第二十号の四様式別表二の並び順と同様になります。

・市町村単位(合計)及び特別区単位(合計)で転記します。

・同一の市町内に複数の事務所等が存在する場合は、事業所情報で登録した先頭の事務所等の「名称」及び「所在地」を転記します。

・特別区内に複数の事務所等が存在する場合は、事業所情報で登録した先頭の事務所等の「名称」及び「所在地」を転記します。

・分割法人以外の場合は転記しません。 

事務所又は事業所

名称

第二十二号の二様式の「名称」より自動転記します。

所在地

第二十二号の二様式の「所在地」より自動転記します。

従業者数又は補正後の従業者数

・政令第48条の13第5項ただし書の規定の適用の有無が「無」の場合:第二十二号の二様式の「分割基準(従業者数)」の人数を自動転記します。

・政令第48条の13第5項ただし書の規定の適用の有無が「有」の場合:第二十号の四様式別表二[8]の人数を自動転記します。

19

控除すべき外国税額等

【東京都(特別区)の場合】

([11]+[12]+[13])-[19]東京都(特別区)以外の金額を自動計算します。

【東京都(特別区)以外の場合】

([11]+[12]+[13]) / 従業者数又は補正後の従業者数の合計×各市町村の従業者数又は補正後の従業者数を自動計算します。(端数切り捨て)

合計

[19]の計を動計算します。

20

各市町村ごとに算定した法人税割額

【東京都(特別区)の場合】

○令和元年10月1日前開始事業年度の場合

・東京都(特別区)のみに事務所等を有する法人:第六号様式[24]×(同表[25]税率-同表[27])税率)-第七号の三様式[20]×15/20-第七号様式(その2)[15]※2を自動計算します。

・東京都(特別区)と東京都(市町村)の両方に事務所等を有する法人:第六号様式[24]×(同表[25]税率-同表[27]税率)-第七号の三様式[15]※1×15/20-第七号様式(その2)[15]※3を自動計算します。

○令和元年10月1日以後開始事業年度の場合

・東京都(特別区)のみに事務所等を有する法人:第六号様式[24] ×(同表[25]税率-同表[27]税率)-第七号の三様式[20]×17.1/20-第七号様式(その2) [15]※2

・東京都(特別区)と東京都(市町村)の両方に事務所等を有する法人:第六号様式[24]×(同表[25]税率-同表[27]税率)-第七号の三様式[15]※1×17.1/20-第七号様式(その2)[15]※3

 

 

○令和2年4月1日以後開始事業年度の場合

・東京都(特別区)のみに事務所等を有する法人:第六号様式[24]×(同表[25]税率-同表[27]税率)-第七号の三様式[20]×34.3/40-第七号様式(その2) [15]※2

・東京都(特別区)と東京都(市町村)の両方に事務所等を有する法人:第六号様式[24]×(同表[25]税率-同表[27]税率)-第七号の三様式[15]※1×34.3/40-第七号様式(その2)[15]※3  

【東京都(特別区)以外の場合】

各市町村の第二十号様式[6]-同表[7]+同表[8]-同表[9]を自動計算します。

※1 第七号の三様式[13]>同表[19]の場合は、同表[20]×同表[15]/(同表[15]+同表[17])

※2 東京都(特別区)のみに事務所等を有する法人かつ第六号様式[10]の金額がある場合は、第七号様式(その2)が必要となるため対応しておりません。

※3 東京都(特別区)と東京都(市町村)の両方に事務所等を有する法人かつ第六号様式[10]の金額がある場合は、第七号様式(その2)が必要となるため対応しておりません。

※4 端数は金額ごとに切捨て

21

各市町村ごとに控除する外国税額等

[19]又は[20]のうち少ない額を自動計算します。

22

各市町村ごとに算定した法人税割額

[20]の計を自動計算します。

23

各市町村ごとに控除する外国税額等

[21]の計を自動計算します。