第六号様式別表五の二の三

記載項目

令和8年4月1日以後開始事業年度の場合

項目

項目の説明

1. 内国法人の資本金等の額に関する計算

収入金額課税事業(法第72条の2第1項第2号に掲げる事業)を併せて行う法人

1

資本金等の額

対応しておりません。

2

収入金額課税事業以外の事業に係る資本金等の額

対応しておりません。

3

収入金額課税事業以外の事業に係る期末の従業者数

対応しておりません。

4

期末の総従業者数

対応しておりません。

特定内国法人又は非課税事業を併せて行う法人

5

月数按分後の資本金等の額

第六号様式別表五の二[14]を自動転記します。

※第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」又は「従業者数按分」の場合(特定内国法人の場合)、[14]又は[15]に入力がある場合(非課税事業を行う法人の場合)のみ表示されます。

6

特定子会社の株式又は出資に係る控除額

第六号様式別表五の二の四[10]の額を自動転記します。[F3]キーで上書できます。

※第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」又は「従業者数按分」の場合(特定内国法人の場合)、[14]又は[15]に入力がある場合(非課税事業を行う法人の場合)のみ表示されます。

7

差引

[5]-[6]を自動計算します。

8

外国の事業に係る控除額

【第六号様式別表五の二の二([5]-[10]) > 0 及び同表[10] > 0 かつ、[13]の割合が50%以上である法人又は第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「従業者数按分」の場合】

[7]×第六号様式別表五の二の二[10] / 同表[5]を自動計算します。

【上記以外の法人】

[7]×第六号様式別表五の二の二[11] / 同表[12]を自動計算します。

 

※航空運輸業又は海運業を行う法人が運賃収入金額による区分計算により国外付加価値額を計算した場合にあっては、[13]の欄の割合に関わりなく、計算した金額を[F3]キーで上書してください。

9

再差引

[7]-[8]を自動計算します。

10

非課税事業に係る控除額

[9]×[14] / [15]を自動計算します。端数切捨て

11

課税標準の特例に係る控除額

[30]を自動転記します。

※第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」又は「従業者数按分」の場合(特定内国法人の場合)、[14]又は[15]に入力がある場合(非課税事業を併せて行う法人の場合)のみ表示されます。

12

控除額計

[6]+[8]+[10]+[11]を自動計算します。

特定内国法人

13

特定内国法人の付加価値額の総額に占める国内の事業に帰属する付加価値額の割合

第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」の場合のみ、(第六号様式別表五の二の二[5]-同表[10]) / 同表[5]を自動計算します。1未満の端数切捨て

上記以外の場合は空欄

[F3]キーで上書きできます。

非課税事業を併せて行う法人

14

国内における非課税事業に係る期末の従業者数

国内における非課税事業に係る期末の従業者数を入力します。

15

国内における事務所又は事業所の期末の従業者数

国内における事務所又は事業所の期末の従業者数を入力します。

2.特例適用対象法人等の資本金等の額に関する計算

法第72条の21第1項各号及び第2項関係

16

資本金等の額

第六号様式別表五の二下表3[29]を自動転記します。

※[17]又は[18]に入力がある場合のみ表示されます。

17

法第72条の21第1項第1号に係る加算

「資本金等の情報」の地方税法に規定する資本金等の額の加算額を自動転記します。

18

法第72条の21第1項第2号及び第3号に係る控除

「資本金等の情報」の地方税法に規定する資本金等の額の控除額を自動転記します。

19

仮計

[16]+[17]-[18]を自動計算します。

20

資本金の額

第六号様式別表五の二下表1[29]を自動転記します。

※[17]又は[18]に入力がある場合のみ表示されます。

21

資本準備金の額

別表五(一)[33]資本準備金④を自動転記します。

※[17]又は[18]に入力がある場合のみ表示されます。

22

仮計

[20]+[21]を自動計算します。

23

(19)と(22)のいずれか大きい額

[19]と[22]のいずれか大きい額を自動計算します。

法附則第9条第1項関係

24

資本金の額

第六号様式別表五の二下表1[29]を自動転記します。

※[25]に入力がある場合のみ表示されます。

25

法附則第9条第1項に係る額

[24]×2を入力します。

法附則第9条第3項から第6項まで及び第17項等

26

月数按分後の資本金等の額

・特定内国法人又は非課税事業を併せて行う法人の場合*:[9]-[10]を自動計算します。

* 第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」又は「従業者数按分」の場合(特定内国法人の場合)、[14]又は[15]に入力がある場合(非課税事業を併せて行う法人の場合)

・上記以外の法人の場合:第六号様式別表五の二[14]を自動転記します。

※[27]、[28]又は[29]に入力がある場合のみ表示されます。

27

課税標準の特例に係る控除割合

課税標準の特例に係る控除割合を入力します。

28

未収金の帳簿価額

未収金の帳簿価額を入力します。

29

総資産価額

総資産価額を入力します。

30

課税標準の特例に係る控除額

・[27]に入力がある場合:[26]×[27]を自動計算します。

・[28]又は[29]に入力がある場合:[26]×[28] / [29]を自動計算します。

端数切捨て

法附則第9条第23項又は第25項関係

31

資本金等の額

[23]の金額がある場合:[23]を自動転記します。

上記以外の場合:第六号様式別表五の二下表3[29]を自動転記します。

※[32]に入力がある場合にのみ表示されます。

32

政府の出資の金額又は取組資金の金額

次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれ次に定める金額を入力します。

 

(1)課税標準の特例(法附則第9条第23項)の規定の適用を受ける法人地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第36条の6の規定による政府の出資の金額

 

(2)課税標準の特例(法附則第9条第25項)の規定の適用を受ける法人情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第30号)の施行の日から令和8年6月30日までの間に独立行政法人情報処理推進機構から情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第47条第1項第13号に規定する取組資金として出資を受けた金額

33

法附則第9条第23項又は第25項に係る額

([31]-[32])又は([31]-[32]×1/2)を自動計算します。

※「又は[31]-[32]×1/2」部分は非対応。

※課税標準の特例(法附則第9条第25項)の規定の適用を受ける場合は[31]-[32]×1/2の値を上書きします。

3.外国法人の資本金等の額に関する計算

34

月数按分後の資本金等の額

対応しておりません。

35

外国の事業に係る控除額

対応しておりません。

36

差引

対応しておりません。

37

非課税事業又は収入金額課税事業に係る控除額

対応しておりません。

38

控除額計

対応しておりません。

39

外国における事務所又は事業所の期末の従業者数

対応しておりません。

40

期末の総従業者数

対応しておりません。

非課税事業又は収入金額課税事業を併せて行う法人

41

国内における非課税事業又は収入金額課税事業に係る期末の従業者数

対応しておりません。

42

国内における事務所又は事業所の期末の従業者数

対応しておりません。

 

 

令和8年4月1日より前開始事業年度の場合

項目

項目の説明

1. 内国法人の資本金等の額に関する計算

収入金額課税事業(法第72条の2第1項第2号に掲げる事業)を併せて行う法人

1

資本金等の額

対応しておりません。

2

収入金額課税事業以外の事業に係る資本金等の額

対応しておりません。

3

収入金額課税事業以外の事業に係る期末の従業者数

対応しておりません。

4

期末の総従業者数

対応しておりません。

特定内国法人又は非課税事業を併せて行う法人

5

月数按分後の資本金等の額

第六号様式別表五の二[14]を自動転記します。

※第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」又は「従業者数按分」の場合(特定内国法人の場合)、[14]又は[15]に入力がある場合(非課税事業を行う法人の場合)のみ表示されます。

6

特定子会社の株式又は出資に係る控除額

第六号様式別表五の二の四[10]の額を自動転記します。[F3]キーで上書できます。

※第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」又は「従業者数按分」の場合(特定内国法人の場合)、[14]又は[15]に入力がある場合(非課税事業を行う法人の場合)のみ表示されます。

7

差引

[5]-[6]を自動計算します。

8

外国の事業に係る控除額

【第六号様式別表五の二の二([5]-[10]) > 0 及び同表[10] > 0 かつ、[13]の割合が50%以上である法人又は第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「従業者数按分」の場合】

[7]×第六号様式別表五の二の二[10] / 同表[5]を自動計算します。

【上記以外の法人】

[7]×第六号様式別表五の二の二[11] / 同表[12]を自動計算します。

 

※航空運輸業又は海運業を行う法人が運賃収入金額による区分計算により国外付加価値額を計算した場合にあっては、[13]の欄の割合に関わりなく、計算した金額を[F3]キーで上書してください。

9

再差引

[7]-[8]を自動計算します。

10

非課税事業に係る控除額

[9]×[14]/[15]を自動計算します。端数切捨て

11

課税標準の特例に係る控除額

[30]を自動転記します。

※第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」又は「従業者数按分」の場合(特定内国法人の場合)、[14]又は[15]に入力がある場合(非課税事業を併せて行う法人の場合)のみ表示されます。

12

控除額計

[6]+[8]+[10]+[11]を自動計算します。

特定内国法人

13

特定内国法人の付加価値額の総額に占める国内の事業に帰属する付加価値額の割合

第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」の場合のみ、(第六号様式別表五の二の二[5]-同表[10]) / 同表[5]を自動計算します。1未満の端数切捨て

上記以外の場合は空欄

[F3]キーで上書きできます。

非課税事業を併せて行う法人

14

国内における非課税事業に係る期末の従業者数

国内における非課税事業に係る期末の従業者数を入力します。

15

国内における事務所又は事業所の期末の従業者数

国内における事務所又は事業所の期末の従業者数を入力します。

2.特例適用対象法人等の資本金等の額に関する計算

法第72条の21第1項各号及び第2項関係

16

資本金等の額

第六号様式別表五の二下表3[29]を自動転記します。

※[17]又は[18]に入力がある場合のみ表示されます。

17

法第72条の21第1項第1号に係る加算

「資本金等の情報」の地方税法に規定する資本金等の額の加算額を自動転記します。

18

法第72条の21第1項第2号及び第3号に係る控除

「資本金等の情報」の地方税法に規定する資本金等の額の控除額を自動転記します。

19

仮計

[16]+[17]-[18]を自動計算します。

20

資本金の額

第六号様式別表五の二下表1[29]を自動転記します。

※[17]又は[18]に入力がある場合のみ表示されます。

21

資本準備金の額

別表五(一)[33]資本準備金④を自動転記します。

※[17]又は[18]に入力がある場合のみ表示されます。

22

仮計

[20]+[21]を自動計算します。

23

(19)と(22)のいずれか大きい額

[19]と[22]のいずれか大きい額を自動計算します。

法附則第9条第1項関係

24

資本金の額

第六号様式別表五の二下表1[29]を自動転記します。

※[25]に入力がある場合のみ表示されます。

25

法附則第9条第1項に係る額

[24]×2を入力します。

法附則第9条第4項から第7項まで及び第16項関係

26

月数按分後の資本金等の額

・特定内国法人又は非課税事業を併せて行う法人の場合*:[9]-[10]を自動計算します。

* 第六号様式別表五の二の二の「外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法」が「区分計算」又は「従業者数按分」の場合(特定内国法人の場合)、[14]又は[15]に入力がある場合(非課税事業を併せて行う法人の場合)

・上記以外の法人の場合:第六号様式別表五の二[14]を自動転記します。

※[27]、[28]又は[29]に入力がある場合のみ表示されます。

27

課税標準の特例に係る控除割合

課税標準の特例に係る控除割合を入力します。

28

未収金の帳簿価額

未収金の帳簿価額を入力します。

29

総資産価額

総資産価額を入力します。

30

課税標準の特例に係る控除額

・[27]に入力がある場合:[26]×[27]を自動計算します。

・[28]又は[29]に入力がある場合:[26]×[28] / [29]を自動計算します。

端数切捨て

法附則第9条第24項又は第26項関係

31

資本金等の額

[23]の金額がある場合:[23]を自動転記します。

上記以外の場合:第六号様式別表五の二下表3[29]を自動転記します。

※[32]に入力がある場合にのみ表示されます。

32

政府の出資の金額又は取組資金の金額

次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれ次に定める金額を入力します。

 

(1)課税標準の特例(法附則第9条第24項)の規定の適用を受ける法人地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第36条の6の規定による政府の出資の金額

 

(2)課税標準の特例(法附則第9条第26項)の規定の適用を受ける法人情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第30号)の施行の日から令和8年6月30日までの間に独立行政法人情報処理推進機構から情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第47条第1項第13号に規定する取組資金として出資を受けた金額

33

法附則第9条第24項又は第26項に係る額

([31]-[32])又は([31]-[32]×1/2)を自動計算します。

※「又は[31]-[32]×1/2」部分は非対応。

※課税標準の特例(法附則第9条第26項)の規定の適用を受ける場合は[31]-[32]×1/2の値を上書きします。

3.外国法人の資本金等の額に関する計算

34

月数按分後の資本金等の額

対応しておりません。

35

外国の事業に係る控除額

対応しておりません。

36

差引

対応しておりません。

37

非課税事業又は収入金額課税事業に係る控除額

対応しておりません。

38

控除額計

対応しておりません。

39

外国における事務所又は事業所の期末の従業者数

対応しておりません。

40

期末の総従業者数

対応しておりません。

非課税事業又は収入金額課税事業を併せて行う法人

41

国内における非課税事業又は収入金額課税事業に係る期末の従業者数

対応しておりません。

42

国内における事務所又は事業所の期末の従業者数

対応しておりません。