第六号様式別表九の二

記載項目

項目

項目の説明

1

欠損控除前所得金額

第六号様式別表九[1]を自動転記します。

2

所得限度額

第六号様式別表九[1]-[2]を自動計算します。マイナスの場合は空欄

投資額残額の計算

3

投資の額の累計額

投資の額の累計額を入力します。

4

前期以前に特例の適用を受けた金額の累計額

前期以前の[6]の合計額を入力します。

『PCA法人税』で繰越処理により、翌年度の申告データを作成した場合は自動計算します。[F3]キーで上書できます。

5

投資額残額

[3]-[4]を自動計算します。マイナスの場合は空欄

6

当期に特例の適用を受けた金額

[12]の計を自動転記します。

超過控除対象額の計算

特例事業年度

特例事業年度のうち古い事業年度から順次入力します。

7

特例対象控除未済欠損金額等

特例事業年度と第六号様式別表九の事業年度が同じ場合

・第六号様式別表九の区分が「災害損失金」の場合:空欄

・上記以外の場合:第六号様式別表九[3]を自動転記します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄

※当該事業年度以前の事業年度において法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第57条第2項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限ります。)による改正前の法人税法(以下「令和2年旧法人税法」といいます。)第57条第2項の規定の適用を受ける又は受けた場合には、第6号様式別表9の③の欄の金額からこれらの規定により欠損金額等とみなされた金額を控除した金額を[F3]キーで上書してください。

8

特例の適用がない場合の当期控除額

特例事業年度と第六号様式別表九の事業年度が同じ場合

当該特例事業年度の第六号様式別表九[3]と(第六号様式別表九[2]-当該特例事業年度前の第六号様式別表九[4]の合計額)のうち少ない金額を自動計算します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄

マイナスの場合は0

9

(7)のうち超過控除可能額

特例事業年度と第六号様式別表九の事業年度が同じ場合

[7]-[8]を自動計算します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄

マイナスの場合は0

10

投資額残額

特例事業年度と第六号様式別表九の事業年度が同じ場合

・上段:[5]を自動転記します。

・下段:[5]-(当該特例事業年度前の[12])*を自動計算します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄

*当該特例事業年度前の[12]とは、1行上の上段[12]の金額となります。

11

損金算入限度超過額

特例事業年度と第六号様式別表九の事業年度が同じ場合

・上段:[2]を自動転記します。

・下段:[2]-(当該特例事業年度前の[12])*自動計算します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄

*当該特例事業年度前の[12]とは、1行上の上段[12]の金額となります。

12

超過控除対象額

[9]、[10]と[11]のうち少ない金額を自動計算します。

計

[12]の計を自動計算します。