損金算入限度額の計算方法を設定します。事業年度により異なります。
・「自動判定」 資本金の額が1億円超の場合*1:[1]×50/100 資本金の額が1億円以下の場合*2:[1]×100/100
・[1]×50/100
・[1]×100/100
*1:法人区分が普通法人又は普通法人(医療法人)の場合に限ります。
*2:非中小法人等を除きます