第六号様式別表十一

記載項目

項目

項目の説明

※[1]~[4]について

法第59条第2項の規定の適用を受ける場合(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に入力します。別表七(一)「会社更生等」で「別表七(四)民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入」が選択された場合のみ入力できます。

1

債務の免除を受けた金額

債務の免除を受けた金額を入力します。

2

私財提供を受けた金銭の額

私財提供を受けた金銭の額を入力します。

3

私財提供を受けた金銭以外の資産の価額

私財提供を受けた金銭以外の資産の価額を入力します。

4

計

[1]+[2]+[3]を自動計算します。

5

適用年度終了の時における前期以前の事業年度から繰り越された欠損金額等

別表五(一)[31]の①がマイナスの場合のみ、マイナスを外して自動転記します。

6

適用年度終了の時における資本金等の額

別表七(一)の「会社更生等」で「別表七(四)解散の場合の欠損金の損金算入」を選択している場合のみ、別表五(一)[36]の④を自動表示します。(プラスの場合は0)

7

当期控除を受ける欠損金額等又は災害損失欠損金額

第六号様式別表九[4]の計を自動計算します。

8

差引欠損金額等

[5]-[6]-[7]を自動計算します。

9

(7)の金額等を控除した後の所得

【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】

第六号様式[69]又は第六号様式別表五[23]-[7]を自動計算します。

【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】

第六号様式[68]又は第六号様式別表五[23]-[7]を自動計算します。

10

(7)の金額を控除する前の所得

※外形標準対象法人の場合のみ

【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】

第六号様式[69]又は第六号様式別表五[23]を自動計算します。

【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】

第六号様式[68]又は第六号様式別表五[23]を自動計算します。

11

(4)、(8)又は(9)のうち最も少ない金額

[4]、[8]又は[9]のうち最も少ない金額を自動計算します。

12

(4)、(5)-(6)又は(10)のうち最も少ない金額

外形標準対象法人の場合のみ、[4]、[5]-[6]又は[10]のうち最も少ない金額を自動計算します。

13

調整前の欠損金額等の翌期繰越額

[15]の計を自動計算します。

14

欠損金額等からないものとする金額

[11]と[13]のうち少ない金額を自動計算します。

欠損金額等の翌期繰越額の調整

発生事業年度

古い事業年度分から順次入力します。

15

調整前の欠損金額等の翌期繰越額

第六号様式別表九[3]-[4]を自動計算します。[F3]キーで上書してください。

16

欠損金額等からないものとする金額

当該発生事業年度の[15]と([14]-当該発生事業年度前の[16]の合計額)のうち少ない金額を自動計算します。[F3]キーで上書してください。

17

差引欠損金額等の翌期繰越額

[15]-[16]を自動計算します。[F3]キーで上書してください。

 

※[13]~[17]欄について

平成27年4月1日以後開始事業年度の場合で、別表七(一)「会社更生等」で「別表七(四)民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入」が選択されている場合は、入力できません。