第六号様式

記載項目

令和8年4月1日以後開始事業年度の場合

項目

項目の説明

都道府県名

combobtnをクリックして、リストから確認(修正)する都道府県を選択します。

1

(使途秘匿金税額等)法人税法の規定によって計算した法人税額

(使途秘匿金税額等)

[課税標準となる法人税額]より自動転記します。

法人税法の規定によって計算した法人税額

[課税標準となる法人税額]の[1]より自動転記します。

2

試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額

[課税標準となる法人税額]の[2]より自動転記します。

3

還付法人税額等の控除額

[課税標準となる法人税額]の[3]より自動転記します。

4

退職年金等積立金に係る法人税額

[課税標準となる法人税額]の[4]より自動転記します。

5

課税標準となる法人税額

[課税標準となる法人税額]の[5]より自動転記します。

※[1]~[5]に関しては、当該都道府県に寮等のみが存在する場合は表示しません。

6

2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額

第十号様式(課税標準の分割に関する明細書)[21]より自動転記します。

1,000円未満切捨て

当該都道府県分を自動転記します。

※分割法人以外の場合は空欄

税率

東京都の場合

空欄

東京都以外の場合

道府県民税の税率(%)を自動表示します。

※[F3]キーで上書できます。

7

法人税割額

東京都の場合

[25]+[27]を自動計算します。

東京都以外の場合

[5]又は[6]×(税率÷100)を自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

8

道府県民(都民)税の特定寄附金税額控除額

第七号の三様式[20]を自動転記します。

9

税額控除超過額相当額の加算額

対応しておりません。

10

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額を入力します。

11

外国の法人税等の額の控除額

【東京都に事務所等(寮等のみの場合を除く)がない場合】

○分割法人の場合:第七号の二様式(その1)各道府県の[20]より自動転記します。

○分割法人以外の場合:第七号の二様式(その1)[14]より自動転記します。

【東京都に事務所等(寮等のみの場合を除く)がある場合】

○分割法人の場合:

・東京都の場合:第七号の二様式(その2)特別区以外の東京都の[21]+特別区の[21]+特別区の[24]を自動計算します。

・上記以外の場合:第七号の二様式(その2)特別区以外の各道府県の[21]を自動転記します。

○分割法人以外の場合:

・東京都(特別区)のみ場合:第七号の二様式(その2)[15]上段+[15]下段を自動計算します。

・上記以外の場合:第七号の二様式(その2)[15]上段を自動転記します。

※[F3]キーで上書できます。

12

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

法人税法第70条に規定する更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をしたときは、更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものを入力します。

13

差引法人税割額

[7]-[8]+[9]-[10]-[11]-[12]を自動計算します。

100円未満切捨て

14

既に納付の確定した当期分の法人税割額

既に納付の確定した当期分の法人税割額を記載し、法人税法第89条の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人がこの申告書を提出する時は、第六号のニ様式の申告書の③の欄の金額についても入力します。

「オプション」-「中間納付額」の【道府県民税】タブの法人税割に入力した金額を自動転記します。

15

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

[13]-[14]の額と、「租税条約の実施に係る更正に伴う法人税割額」とのいずれか少ない金額を入力します。

【注意】マイナスの場合は0を入力してください。

16

この申告により納付すべき法人税割額

[13]-[14]-[15]を自動計算します。

100円未満切捨て

17

算定期間中において事務所等を有していた月数

自動計算します。

この月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

※[F3]キーで上書できます。

均等割額

自動表示します。

※[F3]キーで上書できます。

18

税額×(17)/12

自動表示します。

東京都の場合は、第六号様式別表四の三から転記します。

100円未満切捨て

19

既に納付の確定した当期分の均等割額

既に納付の確定した当期分の均等割額を入力します。

「オプション」-「中間納付額」の【道府県民税】タブの均等割に入力した金額を自動転記します。

20

この申告により納付すべき均等割額

[18]-[19]を自動計算します。

100円未満切捨て

21

この申告により納付すべき道府県民(都民)税額

[16]+[20]を自動計算します。

100円未満切捨て

※[F3]キーで上書できます。

22

(21)のうち見込納付額

[22]の内訳法人税割額+[22]の内訳均等割額を自動計算します。

22の内訳

法人税割

法人税割の金額を入力します。

均等割

均等割の金額を入力します。

23

差引

[21]-[22]を自動計算します。

23の内訳

法人税割

[16]-[22]の内訳:法人税割を自動計算します。

均等割

[20]-[22]の内訳:均等割を自動計算します。

東京都に申告する場合

24

特別区分の課税標準額

○分割法人の場合:第十号様式[21]分割課税標準額の特別区分の金額を自動転記します。

○分割法人以外の場合:[5]を自動転記します。

※東京都特別区が存在しない場合は空欄となります。

※[F3]キーで上書できます。

25

税率

自動表示します。

同上に対する税額

自動計算します。

26

市町村分の課税標準額

○分割法人の場合:第十号様式[21]分割課税標準額の市町村分の金額を自動転記します。

○分割法人以外の場合:[5]を自動転記します。

※東京都市町村が存在しない場合は空欄となります。

※[F3]キーで上書できます。

27

税率

自動表示します。

※[F3]キーで上書できます。

同上に対する税額

自動計算します。

所得割

28

所得金額総額

[69]-[70]又は第六号様式別表五[35]を自動計算します。

29

年400万円以下の金額

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合は空欄

課税標準

・分割法人の場合:第十号様式[14]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:[28]のうち年400万円以下の金額を自動計算します。1,000円未満切捨て

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

30

年400万円を超え年800万円以下の金額

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合は空欄

課税標準

・分割法人の場合:第十号様式[15]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:[28]のうち年400万円を超え年800万円以下の金額を自動計算します。1,000円未満切捨て

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

31

年800万円を超える金額

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合は空欄

課税標準

・分割法人の場合:第十号様式[16]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:[28]のうち年800万円を超える金額を自動計算します。1,000円未満切捨て

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

32

計

自動計算します。

33

軽減税率不適用法人の金額

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合

課税標準

・分割法人の場合:第十号様式[16]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:[28]の金額を自動計算します。1,000円未満切捨て

・上記以外の場合:空欄

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

付加

34

付加価値額総額

【外形標準課税対象法人の場合】

第六号様式別表五の二[11]を自動転記します。

【上記以外の場合】

空欄

35

付加価値額

課税標準

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

※外形標準課税を適用しない法人については、自動計算は行いません。

資本

36

資本金等の額総額

【外形標準課税対象法人の場合】

第六号様式別表五の二[25]を自動転記します。

【上記以外の場合】

空欄

37

資本金等の額

課税標準

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

※外形標準課税を適用しない法人については、自動計算は行いません。

収入

38

収入金額総額

対応しておりません。

39

収入金額

対応しておりません。

40

合計事業税額

[32]又は[33]+[35]+[37]+[39]を自動計算します。

41

令和6年改正法附則第8条第2項の控除額

第六号様式別表五の七[22]を自動転記します。

42

事業税の特定寄附金税額控除額

第七号の三様式[11]を自動転記します。

43

仮装経理に基づく事業税額の控除額

事業を行う法人が地方税法第72条の25又は第72条の28の規定によって提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額をこえ、かつ、そのこえる金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税につき更正をしたときは、更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものを入力します。

44

差引事業税額

[40]-[41]-[42]-[43]を自動計算します。

100円未満切捨て

45

既に納付の確定した当期分の事業税額

既に納付の確定した当期分の事業税額を入力します。

「オプション」-「中間納付額」の【道府県民税】タブの事業税に入力した金額を自動転記します。

46

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額を入力します。

47

この申告により納付すべき事業税額

[44]-[45]-[46]を自動計算します。

100円未満切捨て

※[F3]キーで上書できます。

47の内訳

48

所得割

[32]又は[33]-[41]-[42]-[43]-[45]-[46]を自動計算します。

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合は[33]、それ以外の場合は[32]

※[F3]キーで上書できます。

49

付加価値割

[35]-[41]-[42]-[43]-[45]-[46]を自動計算します。

100円未満切捨て

※[F3]キーで上書できます。

50

資本割

[37]-[41]-[42]-[43]-[45]-[46]を自動計算します。

100円未満切捨て

※[F3]キーで上書できます。

51

収入割

対応しておりません。

52

(47)のうち見込納付額

[52]の内訳所得割+[52]の内訳付加価値割+[52]の内訳資本割を自動計算します。

52の内訳

所得割

所得割の金額を入力します。

付加価値割

付加価値割の金額を入力します。

資本割

資本割の金額を入力します。

収入割

対応しておりません。

53

差引

[47]-[52]を自動計算します。

53の内訳

所得割

[48]-[52]の内訳:所得割を自動計算します。

付加価値割

[49]-[52]の内訳:付加価値割を自動計算します。

資本割

[50]-[52]の内訳:資本割を自動計算します。

収入割

対応しておりません。

54

所得割に係る特別法人事業税額

課税標準

【標準税率を適用する都道府県の場合】

○外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合:[33]税額を自動転記します。

○上記以外の場合:[32]税額を自動転記します。

【標準税率以外を適用する都道府県の場合】

○外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合:第六号様式別表十四[6]基準法人所得割額を自動転記します。

○上記以外の場合:第六号様式別表十四[5]基準法人所得割額を自動転記します。

※[F3]キーで上書できます。

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

55

収入割に係る特別法人事業税額

対応しておりません。

56

合計特別法人事業税額

[54]+[55]を自動計算します。

57

仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額

仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額を入力します。

58

差引特別法人事業税額

[56]-[57]を自動計算します。

100円未満切捨て

59

既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額

「オプション」-「中間納付額」より自動転記します。

60

租税条約の実施に係る特別法人事業税額の控除額

租税条約の実施に係る特別法人事業税額の控除額を入力します。

61

この申告により納付すべき特別法人事業税額

[58]-[59]-[60]を自動計算します。

100円未満切捨て

62

(61)のうち見込納付額

[61]のうち見込納付額を入力します。

63

差引

[61]-[62]の金額を自動計算します。

64

所得金額

第六号様式別表五[1]より自動転記します。

65

損金の額に算入した所得税額及び復興特別所得税額

第六号様式別表五[2]より自動転記します。

66

損金の額に算入した海外投資等損金準備金勘定への繰入額

第六号様式別表五[4]より自動転記します。

67

益金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額

第六号様式別表五[8]より自動転記します。

68

外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額

第六号様式別表五[9]より自動転記します。

69

仮計

[64]+[65]+[66]-[67]-[68]を自動計算します。

70

繰越欠損金額等若しくは災害損失欠損金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額

第六号様式別表五[24]+[25]を自動計算します。

71

法人税の所得金額

別表四[52]①より自動転記します。

72

法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額

分割法人が修正申告に係る税額に付き徴収猶予を受けようとする場合に、第1号様式による届出書に代えようとする場合に入力します。

73

中間納付額

[16]、[20]、[47]及び[61]の合算額がマイナスの場合、そのマイナスの合計額を自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

 

※修正申告の場合、「この申告の基礎」の欄の設定ができます。

「ファイル」-「基本情報」の【基本(2)】タブ、「この申告の基礎」で、この地方税の申告の基礎となった法人税の申告日の日付を入力、区分を選択します。

 

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合

[33]が有効になり、[29]~[31]欄は入力できません。

 

※所得金額の計算の内訳[64]~[70]欄について

第六号様式別表五において、上記と重複する項目以外の項目に入力があった場合は、第六号様式別表五を提出することになるため、第六号様式では表示されません。

また、その都道府県内の事業所が"寮等"のみである場合には、出力されません。

 

銀行及び郵便局が印刷される条件

中間納付額[73]に金額がある、若しくは、差引[23]、差引[53]のいずれかがマイナスの場合に印刷されます。

※東京都OCR用紙に直接印字する場合は、上記の条件とは関係なく、「印刷設定」の[金融機関]で「印刷する」とした場合のみ印刷されます。

 

 

令和8年4月1日より前開始事業年度の場合

項目

項目の説明

都道府県名

combobtnをクリックして、リストから確認(修正)する都道府県を選択します。

1

(使途秘匿金税額等)法人税法の規定によって計算した法人税額

(使途秘匿金税額等)

[課税標準となる法人税額]より自動転記します。

法人税法の規定によって計算した法人税額

[課税標準となる法人税額]の[1]より自動転記します。

2

試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額

[課税標準となる法人税額]の[2]より自動転記します。

3

還付法人税額等の控除額

[課税標準となる法人税額]の[3]より自動転記します。

4

退職年金等積立金に係る法人税額

[課税標準となる法人税額]の[4]より自動転記します。

5

課税標準となる法人税額

[課税標準となる法人税額]の[5]より自動転記します。

※[1]~[5]に関しては、当該都道府県に寮等のみが存在する場合は表示しません。

6

2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額

第十号様式(課税標準の分割に関する明細書)[21]より自動転記します。

1,000円未満切捨て

当該都道府県分を自動転記します。

※分割法人以外の場合は空欄

税率

東京都の場合

空欄

東京都以外の場合

道府県民税の税率(%)を自動表示します。

※[F3]キーで上書できます。

7

法人税割額

東京都の場合

[25]+[27]を自動計算します。

東京都以外の場合

[5]又は[6]×(税率÷100)を自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

8

道府県民(都民)税の特定寄附金税額控除額

第七号の三様式[20]を自動転記します。

9

税額控除超過額相当額の加算額

対応しておりません。

10

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額を入力します。

11

外国の法人税等の額の控除額

【東京都に事務所等(寮等のみの場合を除く)がない場合】

○分割法人の場合:第七号の二様式(その1)各道府県の[20]より自動転記します。

○分割法人以外の場合:第七号の二様式(その1)[14]より自動転記します。

【東京都に事務所等(寮等のみの場合を除く)がある場合】

○分割法人の場合:

・東京都の場合:第七号の二様式(その2)特別区以外の東京都の[21]+特別区の[21]+特別区の[24]を自動計算します。

・上記以外の場合:第七号の二様式(その2)特別区以外の各道府県の[21]を自動転記します。

○分割法人以外の場合:

・東京都(特別区)のみ場合:第七号の二様式(その2)[15]上段+[15]下段を自動計算します。

・上記以外の場合:第七号の二様式(その2)[15]上段を自動転記します。

※[F3]キーで上書できます。

12

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

法人税法第70条に規定する更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をしたときは、更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものを入力します。

13

差引法人税割額

[7]-[8]+[9]-[10]-[11]-[12]を自動計算します。

100円未満切捨て

14

既に納付の確定した当期分の法人税割額

既に納付の確定した当期分の法人税割額を記載し、法人税法第89条の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人がこの申告書を提出する時は、第六号のニ様式の申告書の③の欄の金額についても入力します。

「オプション」-「中間納付額」の【道府県民税】タブの法人税割に入力した金額を自動転記します。

15

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

[13]-[14]の額と、「租税条約の実施に係る更正に伴う法人税割額」とのいずれか少ない金額を入力します。

【注意】マイナスの場合は0を入力してください。

16

この申告により納付すべき法人税割額

[13]-[14]-[15]を自動計算します。

100円未満切捨て

17

算定期間中において事務所等を有していた月数

自動計算します。

この月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

※[F3]キーで上書できます。

均等割額

自動表示します。

※[F3]キーで上書できます。

18

税額×(17)/12

自動表示します。

東京都の場合は、第六号様式別表四の三から転記します。

100円未満切捨て

19

既に納付の確定した当期分の均等割額

既に納付の確定した当期分の均等割額を入力します。

「オプション」-「中間納付額」の【道府県民税】タブの均等割に入力した金額を自動転記します。

20

この申告により納付すべき均等割額

[18]-[19]を自動計算します。

100円未満切捨て

21

この申告により納付すべき道府県民(都民)税額

[16]+[20]を自動計算します。

100円未満切捨て

※[F3]キーで上書できます。

22

(21)のうち見込納付額

[22]の内訳法人税割額+[22]の内訳均等割額を自動計算します。

22の内訳

法人税割

法人税割の金額を入力します。

均等割

均等割の金額を入力します。

23

差引

[21]-[22]を自動計算します。

23の内訳

法人税割

[16]-[22]の内訳:法人税割を自動計算します。

均等割

[20]-[22]の内訳:均等割を自動計算します。

東京都に申告する場合

24

特別区分の課税標準額

○分割法人の場合:第十号様式[21]分割課税標準額の特別区分の金額を自動転記します。

○分割法人以外の場合:[5]を自動転記します。

※東京都特別区が存在しない場合は空欄となります。

※[F3]キーで上書できます。

25

税率

自動表示します。

同上に対する税額

自動計算します。

26

市町村分の課税標準額

○分割法人の場合:第十号様式[21]分割課税標準額の市町村分の金額を自動転記します。

○分割法人以外の場合:[5]を自動転記します。

※東京都市町村が存在しない場合は空欄となります。

※[F3]キーで上書できます。

27

税率

自動表示します。

※[F3]キーで上書できます。

同上に対する税額

自動計算します。

所得割

28

所得金額総額

[68]-[69]又は第六号様式別表五[35]を自動計算します。

29

年400万円以下の金額

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合は空欄

課税標準

・分割法人の場合:第十号様式[14]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:[28]のうち年400万円以下の金額を自動計算します。1,000円未満切捨て

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

30

年400万円を超え年800万円以下の金額

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合は空欄

課税標準

・分割法人の場合:第十号様式[15]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:[28]のうち年400万円を超え年800万円以下の金額を自動計算します。1,000円未満切捨て

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

31

年800万円を超える金額

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合は空欄

課税標準

・分割法人の場合:第十号様式[16]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:[28]のうち年800万円を超える金額を自動計算します。1,000円未満切捨て

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

32

計

自動計算します。

33

軽減税率不適用法人の金額

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合

課税標準

・分割法人の場合:第十号様式[16]を自動転記します。

・分割法人以外の場合:[28]の金額を自動計算します。1,000円未満切捨て

・上記以外の場合:空欄

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

付加

34

付加価値額総額

【外形標準課税対象法人の場合】

第六号様式別表五の二[11]を自動転記します。

【上記以外の場合】

空欄

35

付加価値額

課税標準

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

※外形標準課税を適用しない法人については、自動計算は行いません。

資本

36

資本金等の額総額

【外形標準課税対象法人の場合】

第六号様式別表五の二[25]を自動転記します。

【上記以外の場合】

空欄

37

資本金等の額

課税標準

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

※外形標準課税を適用しない法人については、自動計算は行いません。

収入

38

収入金額総額

対応しておりません。

39

収入金額

対応しておりません。

40

合計事業税額

[32]又は[33]+[35]+[37]+[39]を自動計算します。

41

事業税の特定寄附金税額控除額

第七号の三様式[11]を自動転記します。

42

仮装経理に基づく事業税額の控除額

事業を行う法人が地方税法第72条の25又は第72条の28の規定によって提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額をこえ、かつ、そのこえる金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税につき更正をしたときは、更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものを入力します。

43

差引事業税額

[40]-[41]-[42]を自動計算します。

100円未満切捨て

44

既に納付の確定した当期分の事業税額

既に納付の確定した当期分の事業税額を入力します。

「オプション」-「中間納付額」の【道府県民税】タブの事業税に入力した金額を自動転記します。

45

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額を入力します。

46

この申告により納付すべき事業税額

[43]-[44]-[45]を自動計算します。

100円未満切捨て

※[F3]キーで上書できます。

46の内訳

47

所得割

[32]又は[33]-[41]-[42]-[44]-[45]を自動計算します。

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合は[33]、それ以外の場合は[32]

※[F3]キーで上書できます。

48

付加価値割

[35]-[41]-[42]-[44]-[45]を自動計算します。

100円未満切捨て

※[F3]キーで上書できます。

49

資本割

[37]-[41]-[42]-[44]-[45]を自動計算します。

100円未満切捨て

※[F3]キーで上書できます。

50

収入割

対応しておりません。

51

(46)のうち見込納付額

[51]の内訳所得割+付加価値割+資本割を自動計算します。

51の内訳

所得割

所得割の金額を入力します。

付加価値割

付加価値割の金額を入力します。

資本割

資本割の金額を入力します。

収入割

対応しておりません。

52

差引

[46]-[51]を自動計算します。

52の内訳

所得割

[47]-[51]の内訳:所得割を自動計算します。

付加価値割

[48]-[51]の内訳:付加価値割を自動計算します。

資本割

[49]-[51]の内訳:資本割を自動計算します。

収入割

対応しておりません。

53

所得割に係る特別法人事業税額

課税標準

【標準税率を適用する都道府県の場合】

○外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合:[33]税額を自動転記します。

○上記以外の場合:[32]税額を自動転記します。

【標準税率以外を適用する都道府県の場合】

○外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合:第六号様式別表十四[6]基準法人所得割額を自動転記します。

○上記以外の場合:第六号様式別表十四[5]基準法人所得割額を自動転記します。

※[F3]キーで上書できます。

税率

自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

税額

自動計算します。

100円未満切捨て

54

収入割に係る特別法人事業税額

対応しておりません。

55

合計特別法人事業税額

[53]+[54]を自動計算します。

56

仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額

仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額を入力します。

57

差引特別法人事業税額

[55]-[56]を自動計算します。

100円未満切捨て

58

既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額

「オプション」-「中間納付額」より自動転記します。

59

租税条約の実施に係る特別法人事業税額の控除額

租税条約の実施に係る特別法人事業税額の控除額を入力します。

60

この申告により納付すべき特別法人事業税額

[57]-[58]-[59]を自動計算します。

100円未満切捨て

61

[60]のうち見込納付額

[60]のうち見込納付額を入力します。

62

差引

[60]-[61]の金額を自動計算します。

63

所得金額

第六号様式別表五[1]より自動転記します。

64

損金の額に算入した所得税額及び復興特別所得税額

第六号様式別表五[2]より自動転記します。

65

損金の額に算入した海外投資等損金準備金勘定への繰入額

第六号様式別表五[4]より自動転記します。

66

益金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額

第六号様式別表五[8]より自動転記します。

67

外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額

第六号様式別表五[9]より自動転記します。

68

仮計

[63]+[64]+[65]-[66]-[67]を自動計算します。

69

繰越欠損金額等若しくは災害損失欠損金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額

第六号様式別表五[24]+[25]を自動計算します。

70

法人税の所得金額

別表四[52]①より自動転記します。

71

法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額

分割法人が修正申告に係る税額に付き徴収猶予を受けようとする場合に、第1号様式による届出書に代えようとする場合に入力します。

72

中間納付額

[16]、[20]、[46]及び[60]の合算額がマイナスの場合、そのマイナスの合計額を自動計算します。

※[F3]キーで上書できます。

 

※修正申告の場合、「この申告の基礎」の欄の設定ができます。

「ファイル」-「基本情報」の【基本(2)】タブ、「この申告の基礎」で、この地方税の申告の基礎となった法人税の申告日の日付を入力、区分を選択します。

 

※外形標準課税対象法人(令和4年4月1日以後開始事業年度の場合)又は軽減税率不適用法人の場合

[33]が有効になり、[29]~[31]欄は入力できません。

 

※所得金額の計算の内訳[63]~[69]欄について

第六号様式別表五において、上記と重複する項目以外の項目に入力があった場合は、第六号様式別表五を提出することになるため、第六号様式では表示されません。

また、その都道府県内の事業所が"寮等"のみである場合には、出力されません。

 

銀行及び郵便局が印刷される条件

中間納付額[72]に金額がある、若しくは、差引[23]、差引[52]のいずれかがマイナスの場合に印刷されます。

※東京都OCR用紙に直接印字する場合は、上記の条件とは関係なく、「印刷設定」の[金融機関]で「印刷する」とした場合のみ印刷されます。