ご参考
アルバイト等の人数の特例計算について
均等割額の税率(年額)の判定の基礎となる従業者数について、アルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者等)については、以下により算定した数の合計数をもって、均等割額の算定期間の末日現在のアルバイト等の数と取り扱っても差し支えありません。
詳しくは、「法人都民税・事業税の中間・確定申告書(第六号様式)等 記載の手引き」(東京主税局)を参照してください。
【原則】
算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数 / 170
Ex) 3/31決算法人で3/1~3/31までの1ヶ月間のアルバイト等の総勤務時間数が4,250時間の場合
→ 4,250時間 ÷ 170時間 = 25人
算定期間の末日が月の中途である場合
算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数 / 170 ×算定期間の末日の属する月の日数 / 算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までの日数
Ex) 3/20決算法人で3/1~3/20までのアルバイト等の総勤務時間数が4,250時間の場合
→ 4,250時間 ÷ 170時間 × 31日 ÷ 20日 = 39人(1人未満の端数切り上げ)
算定期間の開始又は事務所等が新設された日がその算定期間の末日の属する月の中途である場合
算定期間の開始の日または事務所等が新設された日からその算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数 / 170 × 算定期間の末日の属する月の日数 / 算定期間の開始の日または事務所等が新設された日からからその算定期間の末日までの日数
Ex) 3/31決算法人で3/7に設立された法人で、3/7~3/31までのアルバイト等の総勤務時間数が4,250時間の場合
→ 4,250時間 ÷ 170時間 × 31日 ÷ 25日 = 31人
【例外 : 2倍超の変動がある場合】
アルバイト等の数のうち最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合
その算定期間に属する各月の末日現在における上記原則の方法に準じて算定したアルバイト等の数 / その算定期間の月数
※月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。
※算定した数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。
※法人事業税・法人税割の分割基準には適用しません。
事業税人数・法人税割人数の計算
従業者数について
分割基準の従業者数の計算にあたって、住民税と事業税では取り扱いの異なる部分がありますが、当システムでは正しくデータを入力されれば、住民税と事業税の従業者数を別々に計算し、自動表示します。
【住民税(住民税法人税割額の計算に用いる従業者数)】
事業年度末日現在の事務所又は事業所の従業者の数
次の(1)から(3)に掲げる事務所又は事業所にあっては、それぞれ(1)から(3)までに掲げる従業者の数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする)により按分する。
(1)算定期間の中途で新設された事務所又は事業所
算定期間の末日現在の従業者数×新設された日から算定期間の末日までの月数÷算定期間の月数
(2)算定期間の中途で廃止された事務所又は事業所
廃止された月の前月末現在の従業者数×廃止された日までの月数÷算定期間の月数
(3)算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち、最も多い数が最も少ない数の2倍を越える事務所又は事業所
算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数÷算定期間の月数
【注意】月数の計算は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切上げます。
【事業税】
事業年度末日現在の事務所又は事業所の従業者の数
資本の金額又は出資の金額が1億円以上の法人の本社の従業員については、その従業者の数(その数が奇数の場合には、1を加えた数)の 1/2 の数により、また資本の金額又は出資の金額が1億円以上の製造業を行う法人の工場の従業者については、その従業者の数にその数(その数が奇数の場合には、その数に1を加えた数)の 1/2 を加えた数により算定する。
次の(1)から(3)に掲げる事務所又は事業所にあっては、それぞれ(1)から(3)までに掲げる従業者の数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする)により按分する。
(1)算定期間の中途で新設された事務所又は事業所
算定期間の末日現在の従業者数×新設された日から算定期間の末日までの月数÷算定期間の月数
(2)算定期間の中途で廃止された事務所又は事業所
廃止された月の前月末現在の従業者数×廃止された日までの月数÷算定期間の月数
(3)算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち、最も多い数が最も少ない数の2倍を越える事務所又は事業所
算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数÷算定期間の月数
【注意】月数の計算は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切上げます。