特別償却等の償却限度額の計算に関する付表
記載項目
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項目 |
項目の説明 |
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1 |
(特別償却又は割増償却の名称) |
全角100(半角200)文字以内で入力します。 |
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旧法 |
全角10(半角20)文字以内で入力します。 |
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適用 |
「空欄」「措置法」「震災特例法」から選択します。 条項選択より入力を行った場合は「措置法」を自動で設定します。 |
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該当条項 |
特別償却又は割増償却の租税特別措置法適用条項を選択します。 条項選択は適用額明細書に記載が必要な区分番号を元に作成されているため、改正規定によっては存在しない場合があります。その場合は全角15(半角30)文字以内で直接入力してください。 |
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2 |
事業の種類 |
全角20(半角40)文字以内で入力します。 |
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3 |
(機械・装置の耐用年数表等の番号) |
半角6文字以内で入力します。 対象資産が「機械及び装置」であるときは、( )内に耐用年数省令別表第二の該当番号を入力します。 |
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資産の種類 |
全角20(半角40)文字以内で入力します。 減価償却資産にあっては法人税法施行令第13条の規定に基づき対象資産の種類(建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産並びに生物)を、繰延資産にあっては繰延資産と入力します。 |
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4 |
構造、用途、設備の種類又は区分 |
対象資産が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次の事項を全角20(半角40)文字以内で入力します。 ・耐用年数省令別表第一に掲げる資産:その資産について同表に定める構造又は用途 ・耐用年数省令別表第二に掲げる資産:その資産について同表に定める設備の種類(被災代替資産等の特別償却の規定の適用を受ける場合には、その資産について耐用年数通達付表10に定める設備の種類) ・耐用年数省令別表第三及び別表第四に掲げる資産:その資産についてこれらの表に定める種類 ・耐用年数省令別表第五及び別表第六に掲げる資産:その資産について公害防止用減価償却資産及び開発研究用減価償却資産の別 ・その他の資産:その資産について区分がある場合には、その区分 |
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5 |
細目 |
対象資産について耐用年数省令別表に細目が定められている場合に、その細目を全角20(半角40)文字以内で入力します。 |
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取得等年月日 |
取得等年月日を入力します。 |
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7 |
事業の用に供した年月日又は支出年月日 |
取得年月日が入力された場合は、事業の用に供した年月日を自動表示します。 |
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8 |
取得価額又は支出金額 |
取得価額又は支出金額を入力します。 圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理しているときは、その積立額を取得価額から控除した金額を入力します。 |
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9 |
対象となる取得価額又は支出金額 |
次のいずれの場合に該当するかに応じ、それぞれ次の金額を入力します。 (1)(2)から(4)までの場合以外の場合 [8]の金額を入力します。 (2)基準取得価額が定められている場合 基準取得価額を入力します。 (3)対象となる取得価額又は支出金額の合計額に上限額が定められている場合で 、 その上限額を超えるとき [8]×取得価額又は支出金額の合計額の上限額/資産の取得価額等の合計額[14]を入力します。 (4)建物 、 建物附属設備 その他の減価償却資産 について特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合で、対象資産とならない部分があるとき その取得価額のうち対象資産となる部分に対応する取得価額を入力します。 |
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10 |
普通償却限度額 |
普通償却限度額を入力します。 |
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11 |
特別償却率又は割増償却率 |
特別償却率又は割増償却率を入力します。 |
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12 |
特別償却限度額又は割増償却限度額 |
【[11]が空欄の場合】 [9]-[10]を自動計算します。マイナスの場合は空欄 【[11]が空欄ではない場合】 ・[10]の金額がある場合:[10]×[11]を自動計算します。 ・[10]の金額がない場合:[9]×[11]を自動計算します。 |
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13 |
償却・準備金方式の区分 |
「空欄」「償却」「準備金」から選択します。 |
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適用要件等 |
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14 |
資産の取得価額等の合計額 |
資産の取得価額等の合計額を入力します。 |
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15 |
区域の名称等 |
区域の名称等を全角20(半角40)文字以内で入力します。 |
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16 |
認定等年月日 |
認定等年月日を入力します。 ( ) 認定、指定、確認等の区分を入力します。 |
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17 |
その他参考となる事項 |
全角100(半角200)文字以内で入力します。 |
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中小企業者の判定 |
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資本金の額又は出資金の額 |
基本情報-基本(3)「期末現在の資本金の額又は出資金の額」を自動転記します。 |
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常時使用する従業員の数 |
常時使用する従業員の数を入力します。 |
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20 |
発行済株式又は出資の総数又は総額 |
発行済株式又は出資の総数又は総額を入力します。 |
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21 |
(20)のうちその有する自己の株式又は出資の総数又は総額 |
[20]のうちその有する自己の株式又は出資の総数又は総額を入力します。 |
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22 |
差引 |
[20]-[21]を自動計算します。 |
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大規模法人保有割合 |
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23 |
第1順位の株式数又は出資金の額 |
[27]を自動転記します。 |
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24 |
保有割合 |
保有割合を表示します。 [23]/[22]保有割合が50%以上となる場合は特別償却の規定の適用はありません。ご注意ください。 小数点以下1位未満切り捨て |
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25 |
大規模法人の保有する株式数等の計 |
[34]を自動転記します。 |
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26 |
保有割合 |
保有割合を表示します。 [25]/[22]保有割合が3分の2(66.666%)以上となる場合には、特別償却の規定の適用はありません。ご注意ください。 小数点以下1位未満切り捨て |
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大規模法人の保有する株式数等の明細 |
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27 ~ 33 |
順位 大規模法人 株式数又は出資金の額 |
株主である大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)について、その所有する株式数又は出資金の額の最も多いものから順次入力します。 連結親法人が中小連結法人に該当する場合であっても、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える連結子法人については、中小連結法人以外の連結法人として取り扱われますから、注意してください。 |
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34 |
計 |
大規模法人の保有する株式数等の明細の合計を表示します。 |
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