通算法人以外の法人の災害損失欠損金額に関する明細書

この明細書は、通算法人(注)以外の法人が「災害損失の繰戻しによる還付請求書」を使用して法人税額の還付を請求する場合に、同請求書に添付して提出してください。

 

(注)この「通算法人」とは、法人税法(以下「法」といいます。)第80条第5項に規定する災害損失欠損金額(以下「災害損失欠損金額」といいます。)が生じた、又は災害損失欠損金額の配賦を受けることとなる事業年度又は法第72条第1項に規定する期間(その期間について仮決算の中間申告書を提出する場合のその期間に限ります。以下「中間期間」といいます。)(その通算法人に係る通算親法人の事業年度又は中間期間終了の日に終了するものに限ります。)において通算法人である法人をいいます。以下同じです。
なお、通算法人が「災害損失の繰戻しによる還付請求書」を使用して法人税額の還付を請求する場合には、この明細書ではなく、「通算法人の繰戻しの対象となる災害損失欠損金額とされる金額に関する明細書」を作成し、同請求書に添付して提出してください。