別表十六(十)

資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書

この明細書は、法人が資産に係る控除対象外消費税額等について令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号。)附則第14条第3項又は第4項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又の規定により損金算入額等の計算を行う場合に使用します。

 

≪適用期間≫

平成27年10月1日以後終了事業年度の場合