別表十六(二)
旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
この明細書は、減価償却資産について旧定率法(令第48条第1項第1号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定率法をいう。別表十六(五)において同じ。)又は定率法(令第48条の2第1項第1号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法をいう。別表十六(五)において同じ。)により当該減価償却資産の償却限度額等その他償却費の計算する場合に使用します。
この場合において、特別償却に関する規定の適用を受けるときは、当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載して添付します。
減価償却に関する明細書の提出について、法人税法施行令63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)の規定による合計表による場合にも、この明細書の書式により記載しますが、その記載にあたっては、[構造2]から[耐用年数6]、[10]~[12]、[14]、[15]、[17]、[19]、[20]、[25]、[27]、[30]、[49]及び[50]の各欄の記載は必要ありません。