別表十五

記載項目

項目

項目の説明

1

支出交際費等の額

[8]の計を自動転記します。

2

支出接待飲食費損金算入基準額

[9]の計× 50/100を自動計算します。[F3]キーで上書できます。

3

中小法人等の定額控除限度額

・資本金の額又は出資金の額が1億円超の場合:0円を自動表示します。

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の場合(非中小法人等を除く。):

[1]の金額又は800万円×当期の月数(1月未満切上げ)/ 12 のうち少ない金額を自動計算します。

[F3]キーで上書できます。

【注意】公益法人等については、以下の算式により計算した金額を、資本金の額又は出資金の額に準ずるものとして、[F3]キーで上書してください。

(1)資本又金は出資を有する公益法人等

資本又は出資の金額×(収益事業に係る資産の価額/総資産価額)

(2)資本金又は出資を有しない公益法人等

(純資産の帳簿価額-当期利益+当期欠損金)×60/100×(収益事業に係る資産の価額/総資産の価額)

4

損金算入限度額

[2]と[3]のうち大きい金額を自動計算します。[F3]キーで上書できます。

5

損金不算入額

[1]-[4]を自動計算します。

支出交際費等の額の明細

科目

当期に支出した交際費等の額について、その支出科目の異なるごとに別欄に入力します。

【注意】当期に支出した交際費等の額には、損金経理による交際費等の金額のほか、固定資産や棚卸資産の取得価額又は繰延資産等の額に含まれた交際費等に該当する金額も含めて入力します。

6

支出額

当期に支出した交際費等の額を科目ごとに入力します。

7

交際費等の額から控除される費用の額

交際費等の額から控除される費用の額を入力します。

8

差引交際費等の額

[6]-[7]を自動計算します。

9

[8]のうち接待飲食費の額

[8]のうち接待飲食費の額を入力します。

※当該事業年度(令和2年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本若しくは出資を有しない法人、公益法人等、人格のない社団等、外国法人又は法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人にあつては、租税特別措置法第61条の4第1項に規定する政令で定める金額)が100億円を超える場合には、入力しません。

交際費等の額に係る控除対象外消費税額等

6

支出額

当期に支出した交際費等の額に係る控除対象外消費税額を科目ごとに入力します。

7

交際費等の額から控除される費用の額

交際費等の額から控除される費用の額を入力します。

8

差引交際費等の額

[6]-[7]を自動計算します。

9

[8]のうち接待飲食費の額

[8]のうち接待飲食費の額を入力します。

※当該事業年度(令和2年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本若しくは出資を有しない法人、公益法人等、人格のない社団等、外国法人又は法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人にあつては、租税特別措置法第61条の4第1項に規定する政令で定める金額)が100億円を超える場合には、入力しません。