別表十三(一)
国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
この明細書のⅠは、法人が法第42条から第44条まで(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合に使用します。
この明細書のⅡは、法人が法第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)又は放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第26条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第25条の規定による改正前の法人税法第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に使用します。
この明細書のⅢは、協同組合等のうち出資を有しないものが法第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に使用します。
※別表四、別表五(一)等への転記は行っておりません。