別表十一(一の二)
記載項目
※新規入力時には、「処理選択」画面で使用方法を指定します。
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項目 |
項目の説明 |
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1 |
当期繰入額 |
当期において損金経理により、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定へ繰り入れた金額を入力します。 【注意】この金額には、貸倒引当金として繰り入れたもののほか、取立不能見込額として金銭債権の額から控除する形式で表示した金額又は金銭債権の額を直接減額して注記等をする方法で計上した金額のうち、総勘定元帳等において、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定に繰り入れたものであることが明らかにされている金額を含みます。 |
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繰入限度額 |
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2 |
期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額 |
[22]の計を自動計算します。 |
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3 |
貸倒実績率 |
[15]を自動転記します。 |
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4 |
実質的に債権とみられないものの額を控除した期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額 |
【「処理選択」の「基準年度の実績により計算」にチェックマークがある場合】 [24]の計の上段を自動転記します。 【「処理選択」の「基準年度の実績により計算」にチェックマークがない場合】 [24]の計の上段と下段のいずれか大きい方の金額を自動転記します。 |
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5 |
法定の繰入率 |
自動計算します。 【資本金1億円以下の場合(非中小法人等及び適用除外事業者を除く。)】 「処理選択」の「業種区分」の選択により、法定の繰入率を自動表示します。 ・卸売及び小売業:10 ・製造業:8 ・金融及び保険業:3 ・割賦販売小売業等:7 ・その他の事業:6 適用除外事業者とは 「ファイル」-「基本情報」の法人区分が「普通法人」「普通法人(医療法人)」「一般社団・財団法人(非営利型法人以外の法人)」で適用除外事業者に該当のチェックがある法人 |
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6 |
繰入限度額 |
自動計算します。 【「処理選択」の「限度額計算を行わない」にチェックマークがある場合】 空欄 【「処理選択」の「限度額計算を行わない」にチェックマークがない場合】 ・貸倒引当金の繰入方法が「有利な方法」の場合:[2]×[3]又は[4]×[5]のいずれか大きい金額 ・貸倒引当金の繰入方法が「法定繰入率」の場合:[4]×[5] ・貸倒引当金の繰入方法が「実績繰入率」の場合:[2]×[3] |
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7 |
繰入限度超過額 |
[1]-[6]を自動計算します。 |
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貸倒実績率の計算 |
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8 |
前3年内事業年度(設立事業年度である場合には当該事業年度)の(2)の帳簿価額の合計額 |
前3年内事業年度(設立事業年度である場合には当該事業年度)の[2]の帳簿価額の合計額を入力します。 ※貸倒引当金の繰入方法で法定繰入率が選択されている場合、入力できません。 |
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9 |
(8)/前3年内事業年度における事業年度の数 |
自動計算します。 年数 [8]/前3年内事業年度における事業年度の数を自動計算します。[F3]キーで上書できます。 ※貸倒引当金の繰入方法で法定繰入率が選択されている場合、入力できません。 |
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前3年内の |
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10 |
売掛債権等の貸倒れによる損失の額の合計額 |
売掛債権等の貸倒れによる損失の額の合計額を入力します。 ※貸倒引当金の繰入方法で法定繰入率が選択されている場合、入力できません。 |
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11 |
別表十一(一)「19の計」の合計額 |
別表十一(一)「19の計」の合計額を入力します。 ※貸倒引当金の繰入方法で法定繰入率が選択されている場合、入力できません。 |
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12 |
別表十一(一)「24の計」の合計額 |
別表十一(一)「24の計」の合計額を入力します。 ※貸倒引当金の繰入方法で法定繰入率が選択されている場合、入力できません。 |
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13 |
貸倒れによる損失の額等の合計額 |
[10]+[11]-[12]を自動計算します。 |
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14 |
(13)×12/前3年内事業年度における事業年度の月数の合計 |
[13]×12/前3年内事業年度における事業年度の月数の合計を自動計算します。 月数 前3年内事業年度における事業年度の月数の合計を自動計算します。[F3]キーで上書できます。 ※貸倒引当金の繰入方法で法定繰入率が選択されている場合、入力できません。 |
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15 |
貸倒実績率 |
[14]/[9]を自動計算します。(小数点以下4位未満切上げ) |
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一括評価金銭債権の明細 |
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勘定科目 |
勘定科目を入力します。 売掛金、貸付金等貸倒引当金の対象となる売掛債権等を、その勘定科目ごとに入力します。 |
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期末残高 |
期末残高を入力します。 売掛金、貸付金等について、法人の決算計上額(取立不能見込額として計上されている金額を含みます)を入力します。なお、消費税に付き税抜経理方式を採用している法人であっても、消費税込みの決算計上額を入力します。 【注意】取立不能見込額が売掛債権等の種類ごとに区分されていない場合には、その取立不能見込額を「勘定科目」に「取立不能見込額」と記載し、その金額を「期末残高18」に一括して入力します。 |
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17 |
売掛債権等とみなされる額及び貸倒否認額 |
売掛債権等とみなされる額及び貸倒否認額を入力します。 法人の決算上売掛債権等として表示されていないが税務計算上は売掛債権等としているものがある場合又は貸倒損失としたもののうち税務計算上貸倒れとして認められないものがある場合に、その期末現在高を入力します。 |
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18 |
(16)のうち税務上貸倒れがあったとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額 |
[16]のうち税務上貸倒れがあったとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額を入力します。 「期末残高17」のうちに、例えば、海外投資等損失準備金の積立ての対象とした特定法人に対する債権などが含まれている場合に、その金額を入力します。 |
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19 |
個別評価の対象となった売掛債権等の額及び非適格合併等により合併法人等に移転する売掛債権等の額 |
個別評価の対象となった売掛債権等の額及び非適格合併等により合併法人等に移転する売掛債権等の額を入力します。 別表十一(一)の[19]の金額の記載がある場合の同表の「個別評価金銭債権の額6」を入力します。 |
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20 |
法第52条第1項第3号に該当する法人の令第96条第9項各号の金銭債権以外の金銭債権の額 |
法第52条第1項第3号に該当する法人の令第96条第9項各号の金銭債権以外の金銭債権の額を入力します。 |
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21 |
完全支配関係がある他の法人に対する売掛債権等の額 |
完全支配関係がある他の法人に対する売掛債権等の額を入力します。 |
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22 |
期末一括評価金銭債権の額 |
[16]+[17]-[18]-[19]-[20]-[21]を自動計算します。 |
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実質的に債権とみられないものの額 |
【「処理選択」の「基準年度の実績により計算」にチェックマークがある場合】 [25]~[28]を使用します。入力できません。 【「処理選択」の「基準年度の実績により計算」にチェックマークがない場合】 実質的に債権とみられないものの額を入力します。 措置法第57条の10第1項及び措置法施行令第33条の9第3項の規定による簡便計算法を選択しなかった場合には、例えば同一の相手先に対する売掛金と買掛金とがある場合におけるその売掛金の金額のうち買掛金の金額に相当する金額のように、実質的に債権と見られない金額を入力します。 |
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24 |
差引期末一括評価金銭債権の額 |
【「処理選択」の「基準年度の実績により計算」にチェックマークがある場合】 [25]~[28]を使用します。入力できません。 【「処理選択」の「基準年度の実績により計算」にチェックマークがない場合】 [22]-[23]を自動計算します。 |
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基準年度の実績により実質的に債権とみられないものの額を計算する場合の明細 |
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平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度末の一括評価金銭債権の額の合計額 |
平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度末の一括評価金銭債権の額の合計額を入力します。 中小法人が租税特別措置法第57条の10第1項の規定の適用を受ける場合又は中小連結法人が同法第68条の59第1項の規定の適用を受ける場合は、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度終了の時におけるこれらの規定に規定する一括評価金銭債権の額の合計額を入力します。 |
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同上の各事業年度末の実質的に債権とみられないものの額の合計額 |
同上の各事業年度末の実質的に債権とみられないものの額の合計額を入力します。 |
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27 |
債権からの控除割合 |
[26]/[25]を自動計算します。(小数点以下3位未満切捨て) 1を超える場合は1 |
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28 |
実質的に債権とみられないものの額 |
[22]の計×[27]を自動計算します。 |
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