別表十一(一)
記載項目
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項目 |
項目の説明 |
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債務者 |
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1 |
住所又は所在地 |
債務者の住所又は所在地を入力します。 |
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2 |
氏名又は名称 |
債務者の氏名又は名称を入力します。 |
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3 |
個別評価の事由 |
個別評価の事由を「第1号イ該当」、「第1号ロ該当」、「第1号ハ該当」、「第1号ニ該当」、「第2号該当」、「第3号イ該当」、「第3号ロ該当」、「第3号ハ該当」、「第3号ニ該当」、「第3号ホ該当」、「第4号該当」から選択します。 |
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4 |
同上の発生時期 |
個別評価の対象となった事由の発生時期を入力します。 |
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5 |
当期繰入額 |
当期において損金経理により個別評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定へ繰り入れた金額を入力します。 |
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繰入限度額の計算 |
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6 |
個別評価金銭債権の額 |
繰入限度額の基礎となる金額として法人税法第52条第1項に規定する金銭債権の額を入力します。 |
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7 |
(6)のうち5年以内に弁済される金額 |
[6]の金銭債権が法人税法施行令第96条第1項第1号に該当する場合に、その該当することとなった事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額を入力します。 |
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取立て見込額 |
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8 |
担保権の実行による取立て等の見込額 |
[6]のうち担保権の実行による取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を入力します。 |
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9 |
他の者の保証による取立て等の見込額 |
[6]のうち他の者の保証による取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を入力します。 |
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10 |
その他による取立て等の見込額 |
[6]のうち[8]、[9]以外による取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を入力します。 |
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12 |
(6)のうち実質的に債権とみられない部分の金額 |
債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権と見られない部分の金額を入力します。 |
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繰入限度額 |
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14 |
令第96条第1項第1号に該当 |
自動計算します。 ※[3]個別評価の事由が「第1号イ該当」、「第1号ロ該当」、「第1号ハ該当」、「第1号ニ該当」以外の場合は「0」になります。 |
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15 |
令第96条第1項第2号に該当 |
自動計算します。 ※[3]個別評価の事由が「第2号該当」以外の場合は「0」になります。 |
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16 |
令第96条第1項第3号に該当 |
自動計算します。 ※[3]個別評価の事由が「第3号イ該当」、「第3号ロ該当」、「第3号ハ該当」、「第3号ホ該当」以外の場合は「0」になります。 |
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17 |
令第96条第1項第4号に該当 |
自動計算します。 ※[3]個別評価の事由が「第4号該当」以外の場合は「0」になります。 |
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18 |
繰入限度超過額 |
[5]-([14]、[15]、[16]、[17])を自動計算します。 |
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貸倒実績率の計算の基礎となる金額の明細 |
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19 |
貸倒れによる損失の額等の合計額に加える金額 |
[6]の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合の[5]と([14]、[15]、[16]、又は[17])のうち少ない金額を自動計算します。 [6]の金銭債権が売掛債権等でない場合には、[F3]キーで上書してください。 |
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貸倒れによる損失の額等の合計額から控除する金額 |
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20 |
前期の個別評価金銭債権の額 |
前期の個別評価金銭債権の額を入力します。 『PCA法人税』で繰越処理により申告データを作成した場合、この申告前の申告書の[6]の金額を自動転記します。 ※[F3]キーで上書できます。 |
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21 |
(20)の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価金銭債権に係る損金算入額 |
[20]の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価金銭債権に係る損金算入額を入力します。 『PCA法人税』で繰越処理により申告データを作成した場合、この申告前の申告書の[19]の金額を自動転記します。[F3]キーで上書できます。 |
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22 |
(21)に係る売掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れとなった金額 |
[21]に係る売掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れとなった金額を入力します。 |
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23 |
(21)に係る売掛債権等が当期においても個別評価の対象となった場合のその対象となった金額 |
[21]に係る売掛債権等が当期においても個別評価の対象となった場合のその対象となった金額を入力します。 |
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24 |
(22)又は(23)に金額の記載がある場合の(21)の金額 |
[22]又は[23]に金額の記載がある場合の[21]の金額を自動計算します。 |