別表十一(一)

個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

この明細書は、法人が法第52条第1項若しくは第5項(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金)の規定の適用を受ける場合に使用します。