別表十(八)
記載項目
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項目 |
項目の説明 |
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Ⅰ社会保険診療報酬に係る損金算入に関する明細書 |
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1 |
医業又は歯科医業に係る総収入金額 |
医業又は歯科医業に係る総収入金額を入力します。 |
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2 |
同上のうち社会保険診療報酬に係る収入金額 |
同上のうち社会保険診療報酬に係る収入金額を入力します。 ※5,000万円超(中間申告・修正中間申告の場合は2,500万円超)の場合は所得計算の特例の適用を受けることができません。 |
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3 |
損金算入限度額 |
[16]を自動計算します。 ※[1]の金額が7,000万円超(中間申告・修正中間申告の場合は3,500万円超)である場合は0 |
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4 |
医業又は歯科医業に係る経費の額 |
医業又は歯科医業に係る経費の額を入力します。 |
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5 |
同上のうち社会保険診療報酬に係る経費の額 |
同上のうち社会保険診療報酬に係る経費の額を入力します。 |
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6 |
損金算入額 |
[3]-[5]を自動計算します。マイナスの場合は0 |
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7 |
2,500万円以下の金額 |
[2]のうち2,500万円以下の金額を自動計算します。 中間申告・修正中間申告の場合 [2]のうち1,250万円以下の金額を自動計算します。 |
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8 |
2,500万円を超え3,000万円以下の金額 |
[2]のうち2,500万円を超え3,000万円以下の金額を自動計算します。 中間申告・修正中間申告の場合 [2]のうち1,250万円を超え1,500万円以下の金額を自動計算します。 |
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9 |
3,000万円を超え4,000万円以下の金額 |
[2]のうち3,000万円を超え4,000万円以下の金額を自動計算します。 中間申告・修正中間申告の場合 [2]のうち1,500万円を超え2,000万円以下の金額を自動計算します。 |
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10 |
4,000万円を超え5,000万円以下の金額 |
[2]のうち4,000万円を超え5,000万円以下の金額を自動計算します。 中間申告・修正中間申告の場合 [2]のうち2,000万円を超え2,500万円以下の金額を自動計算します。 |
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11 |
計(2) |
[7]+[8]+[9]+[10]を自動計算します。 |
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12 |
(7)×72/100 |
自動計算します。 |
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13 |
(8)×70/100 |
自動計算します。 |
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14 |
(9)×62/100 |
自動計算します。 |
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15 |
(10)×57/100 |
自動計算します。 |
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16 |
計 |
[12]+[13]+[14]+[15]を自動計算します。 |
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Ⅱ農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除に関する明細書 |
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17 |
肉用牛の売却に係る原価の額 |
肉用牛の売却に係る原価の額を入力します。 |
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18 |
肉用牛の売却に係る経費の額 |
肉用牛の売却に係る経費の額を入力します。 |
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19 |
譲渡原価の額 |
[17]+[18]を自動計算します。 |
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20 |
肉用牛の売却に係る収益の額 |
肉用牛の売却に係る収益の額を入力します。 |
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21 |
譲渡原価の額 |
[19]を自動計算します。 |
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22 |
特別控除額 |
[20]-[21]を自動計算します。マイナスの場合は0 |
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Ⅲ特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 |
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23 |
基金に係る法人名 |
基金に係る法人名を入力します。 |
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24 |
基金の名称 |
基金の名称を入力します。 |
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25 |
告示番号 |
告示の日、告示番号を入力します。 |
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26 |
当期に支出した負担金等の額 |
当期に支出した負担金等の額を入力します。 |
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27 |
同上のうち損金の額に算入した金額 |
同上のうち損金の額に算入した金額を入力します。 |
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Ⅳ特定業績連動給与の損金算入に関する明細書※令和3年11月22日以後終了事業年度の場合のみ |
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28 |
特定業績連動給与の支給を受ける役員の氏名 |
特定業績連動給与の支給を受ける役員の氏名を入力します。 |
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29 |
特定業績連動給与の算定方法に係る報酬委員会の決定等をした日 |
特定業績連動給与の算定方法に係る報酬委員会の決定等をした日を入力します。 |
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30 |
特定業績連動給与の額 |
特定業績連動給与の額を入力します。 計 [30]の計を自動計算します。 |
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31 |
同上のうち損金の額に算入した金額 |
同上のうち損金の額に算入した金額を入力します。 計 [31]の計を自動計算します。 |