別表十(七)
特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する明細書
この明細書は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第66条の13(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の13(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に使用します。
【注意】青色申告法人に対する特例であるため、「ファイル」-「基本情報」で「青色申告」を選択していない場合には、この別表に入力することはできません。