別表八(二)
記載項目
|
項目 |
項目の説明 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
外国子会社の名称等 |
|||||
|
|
1 |
名称 |
全角140(半角280)文字以内で入力します。 |
||
|
|
所在 |
||||
|
|
|
2 |
国名又は地域名 |
全角50(半角100)文字以内で入力します。 |
|
|
|
|
3 |
所在地 |
全角140(半角280)文字以内で入力します。 |
|
|
|
4 |
主たる事業 |
全角50(半角100)文字以内で入力します。 |
||
|
|
5 |
発行済株式等の保有割合 |
発行済株式等の保有割合を入力します。 |
||
|
|
6 |
発行済株式等の通算保有割合 |
発行済株式等の通算保有割合を入力します。 |
||
|
益金不算入額等の計算 |
|||||
|
|
7 |
支払義務確定日 |
支払義務確定日の年月日を入力します。 |
||
|
|
8 |
支払義務確定日までの保有期間 |
全角8(半角16)文字以内で入力します。 |
||
|
|
9 |
剰余金の配当等の額 |
剰余金の配当等の額を入力します。 通貨単位 全角4(半角8)文字以内で入力します。 ( ) 外国通貨で表示した金額を入力します。 |
||
|
|
10 |
(9)の剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額 |
[9]の剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額を入力します。 ( ) 外国通貨で表示した金額を入力します。 |
||
|
|
11 |
法第23条の2第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額の該当の有無 |
法第23条の2第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額の該当の有無を選択します。 |
||
|
|
損金算入配当等の額の計算 |
||||
|
|
|
12 |
法第23条の2第3項又は第4項の適用の有無 |
・[11]欄が「有」の場合:「有」又は「無」を選択します。 ・[11]欄が「空欄」または「無」の場合:空欄となります。 |
|
|
|
|
損金算入対応受取配当等の額の計算 |
|||
|
|
|
|
13 |
(9)の元本である株式又は出資の総数又は総額につき外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額 |
※[11]欄、[12]欄が共に「有」の場合のみ [9]の元本である株式又は出資の総数又は総額につき外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額を入力します。 ( ) 外国通貨で表示した金額を入力します。 |
|
|
|
|
14 |
(13)のうち外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額 |
※[11]欄、[12]欄が共に「有」の場合のみ [13]のうち外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を入力します。 ( ) 外国通貨で表示した金額を入力します。 |
|
|
|
|
15 |
損金算入対応受取配当等の額 |
※[11]欄、[12]欄が共に「有」の場合のみ [9]×[14]/[13]を自動計算します。端数切捨て ( ) 外国通貨で表示した金額を入力します。 |
|
|
|
16 |
益金不算入の対象とならない損金算入配当等の額 |
※[11]欄が「有」の場合のみ ・[12]欄が「有」の場合:[15]を自動転記します。 ・[12]欄が「空欄」または「無」の場合:[9]を自動転記します。 ( ) 外国通貨で表示した金額を入力します。 |
|
|
|
|
17 |
(16)に対応する外国源泉税等の額 |
※[11]欄が「有」の場合のみ ・[12]欄が「有」の場合:[10]×[14]/[13]を自動計算します。端数切捨て ・[12]欄が「空欄」または「無」の場合:[10]を自動転記します。 ( ) 外国通貨で表示した金額を入力します。 |
|
|
|
18 |
剰余金の配当等の額に係る費用相当額 |
([9]-[16])×5%を自動計算します。端数切捨て |
||
|
|
19 |
法第23条の2の規定により益金不算入とされる剰余金の配当等の額 |
[9]-[16]-[18]を自動計算します。 |
||
|
|
20 |
措置法第66条の8第2項又は第8項の規定により益金不算入とされる剰余金の配当等の額 |
措置法第66条の8第2項又は第8項の規定により益金不算入とされる剰余金の配当等の額を入力します。 |
||
|
|
21 |
(16)のうち措置法第66条の8第3項又は第9項の規定により益金不算入とされる損金算入配当等の額 |
[16]のうち措置法第66条の8第3項又は第10項の規定により益金不算入とされる損金算入配当等の額を入力します。 |
||
|
|
22 |
(9)のうち益金不算入とされる剰余金の配当等の額 |
[19]+[20]+[21]を自動計算します。 |
||
|
|
23 |
法第39条の2の規定により損金不算入とされる外国源泉税等の額 |
[10]-[17]を自動計算します。 |
||
|
|
24 |
(23)のうち措置法第66条の8第14項の規定により損金不算入の対象外とされる外国源泉税等の額 |
[23]のうち措置法第66条の8第16項の規定により損金不算入の対象外とされる外国源泉税等の額を入力します。 |
||
|
|
25 |
(10)のうち損金不算入とされる外国源泉税等の額 |
[23]-[24]を自動計算します。マイナスの場合は0 |
||
|
|
26 |
益金不算入とされる剰余金の配当等の額の合計 |
[22]の合計を自動計算します。 |
||
|
|
27 |
損金不算入とされる外国源泉税等の額の合計 |
[25]の合計を自動計算します。 ※別表四へ「外国源泉税等の損金不算入額」として転記します。 |
||