保険会社の受取配当等の益金不算入の特例を「適用なし」「適用あり」から選択します。
※選択状況により、[5]受取配当等の益金不算入額の計算方法が変わります。
保険会社の受取配当等の益金不算入の特例
平成27年4月1日以後開始事業年度からの適用となります。
措法第67条の7(保険会社の受取配当等の益金不算入の特例)の適用を受けるかどうかを選択します。