別表七(四)

記載項目

項目

項目の説明

※[1]~[4]については、別表七(一)「会社更生等」で「別表七(四)民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入」が選択された場合(法第59条第2項の規定の適用を受ける場合(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。))のみ入力します。

※平成27年4月1日以後開始事業年度の場合で別表七(一)で「別表七(四)民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入」が選択されている場合は、[11]~[15]欄(発生事業年度を含む)は入力できません。

債務免除等

 

1

債務の免除を受けた金額

債務の免除を受けた金額を入力します。

 

2

私財提供を受けた金銭の額

私財提供を受けた金銭の額を入力します。

 

3

私財提供を受けた金銭以外の資産の価額

私財提供を受けた金銭以外の資産の価額を入力します。

 

4

計

[1]+[2]+[3]を自動計算します。

欠損金額等

 

5

適用年度終了の時における前期以前の事業年度から繰り越された欠損金額

別表五(一)[31]の①がマイナスの場合のみ、マイナスを外して自動転記します。

 

6

適用年度終了の時における資本金等の額

別表五(一)[36]の④を自動転記します。(プラスの場合は0)

※別表七(一)「会社更生等」で「別表七(三)解散の場合の欠損金の損金算入」が選択された場合のみ自動計算します。

 

7

欠損金の当期控除額

別表七(一)[4]の計を自動計算します。

 

8

差引欠損金額

[5]-[6]-[7]を自動計算します。

9

所得金額差引計

別表四[43]①-別表七(一)[4]計を自動計算します。

10

当期控除額

【別表七(一)「会社更生等」で「別表七(四)解散の場合の損金算入」を選択している場合】

[8]と[9]のうち少ない金額を自動計算します。

【別表七(一)「会社更生等」で「別表七(四)民事再生等評価替えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入」を選択している場合】

[4]、[8]と[9]のうち少ない金額を自動計算します。

11

調整前の欠損金の翌期繰越額

[13]の計を自動計算します。

12

欠損金額からないものとする金額

[10]と[11]のうち少ない金額を自動計算します。

欠損金額の翌期繰越額の調整

発生事業年度

古い事業年度分から順次入力します。

13

調整前の欠損金の翌期繰越額

別表七(一)[3]-[4]を自動計算します。

[F3]キーで上書できます。

14

欠損金額からないものとする金額

当該発生事業年度の[13]と、〔[12]-当該発生事業年度前の[14]の合計額〕のうち少ない金額を自動計算します。

[F3]キーで上書できます。

15

差引欠損金の翌期繰越額

[13]-[14]を自動計算します。[F3]キーで上書できます。